○添田町産業振興基金条例

平成29年9月22日

添田町条例第13号

(設置)

第1条 添田町における安定的な雇用機会の創出及び産業の振興を図るため、添田町産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町産業振興基金条例

平成29年9月22日 条例第13号

(平成29年9月22日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
平成29年9月22日 条例第13号