○添田町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 町長は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる補助職員に補助執行させるものとする。

補助執行

補助職員

・同和対策企画調整に関すること。

・専修学校等技能習得奨励資金貸与等に関すること。

・地域改善に関すること。

・隣保館に関すること。

・住宅新築資金等貸付事業特別会計に関すること。

・その他同和対策に関すること。

教育委員会に所属する職員

(改正(令2規則第8号))

(専決)

第3条 前条の規定により町長の権限に属する事務を補助執行する場合において、補助執行職員は、添田町教育委員会事務局組織規則(平成23年添田町教育委員会規則第1号)の定めにより、所管に係る事項を専決処理することができる。

(協議)

第4条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長に協議しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

添田町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月30日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 組織・職務権限
沿革情報
平成28年3月30日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第8号