○添田町臨時的任用職員等に関する規則
平成28年3月8日
添田町規則第4号
添田町臨時的任用職員等に関する規則の全部を改正する規則を制定し、ここに公布する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の臨時的任用職員及び一般職非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の任用、勤務時間、賃金その他勤務条件について地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員等の区分及び定義)
第2条 この規則における臨時職員等は、次に定める区分とし、それぞれの意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 臨時的任用職員 地公法第22条第5項の規定により、任用期間が6月を超えない期間で臨時的に任用される者
(2) 一般職非常勤職員 地公法第17条第1項の規定により、「常時勤務する必要のない職員で、通常は、常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えないもの(人事院規則15―15.第2条を準用)」とし、勤務期間が1年を超えない期間でその職務の遂行に際して必要な知識、技能、経験等を有し任用される者
(任用等)
第3条 臨時職員等の任用は、職務内容、期間及び職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要と認められ場合は、競争試験又は選考により任命権者が行うものとする。ただし、臨時職員等の任用、更新を必要とする各課は、臨時職員等任用申請書(様式第1号)を作成した上、総務課長に提出しなければならない。
4 臨時的任用職員の任用期間は、6月を超えることはできない。ただし、特に必要があると認められる場合においては、その任用を、6月を超えない期間で更新することができるが再度更新することはできない。
5 一般職非常勤職員の任用期間は、1年の範囲内とする。ただし、他に適任者の雇用が困難であると認められる場合は、新たに選考等により1年の範囲に限り更新することができる。ただし、資格又は経験を有する職種等の更新については任命権者が別に定める。
6 臨時職員等は任用期間の更新においては、任用通知書により勤務条件を明示しなければならない。
7 臨時職員等の添田町職員定数条例(昭和34年添田町条例第11号)第1条に規定する一般職の職員への任用に際しては、優先権を与えない。
8 臨時職員等は、年齢が65歳に達したときは、当該達した日以後における最初の3月31日をもって任用期間を終了する。ただし、臨時職員等の確保が著しく困難で、円滑な業務遂行に影響を及ぼすことが明らかな場合で任命権者が特に認めたときは、この限りではない。
(賃金、報酬、手当等)
第4条 臨時職員等の職種や勤務時間に応じて、次の各項に掲げる賃金又は報酬及び手当(以下「賃金等」という。)を支給する。
2 臨時的任用職員及び一般職非常勤職員については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条で定める給与(以下「賃金」という。)、手当を支給する。
3 前項に定める賃金及び報酬は、時間給、日給又は月給とし、職種、職務の内容その他勤務条件及び勤務日数に応じて任命権者が別に定めるものとする。
4 臨時職員等が通勤に要する費用については、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第12条の通勤手当の例に準じて支給する。ただし、1週間の勤務日数が4日以上で、添田町職員給与支給条例第12条の通勤手当の額を月の勤務日数で割った額に、実勤務日数を乗じ得た額とする。
(1) 1月の欠勤時間が15分未満のとき。
(2) 職務のための負傷又は疾病による欠勤のとき。
(3) 前2号のほか、勤務しないことにつき任命権者の承認があったとき。
(勤務日数及び勤務時間)
第5条 臨時職員等の勤務日数及び勤務時間は、添田町職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年添田町条例第7号)第2条に定める職員の勤務日数及び時間を超えない範囲において、職の性質に応じて定める。
(休息時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える臨時職員等に対し、少なくとも45分以上の休息時間を正規の勤務時間の途中に与えなければならない。
(有給休暇等)
第7条 臨時職員等は、6月以上の期間を予定して任用される者又は6月以上継続して勤務している者について、次に掲げる年次有給休暇を付与する。ただし、その日数は、1年につき15日を限度とする。
3 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、特に必要があると認められる場合は、1時間を単位とすることができる。
4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
5 年次有給休暇の届出等については、休暇願(様式第4号)によりやむを得ない場合を除き前日までに所属課長に届け出なければならない。
6 臨時職員等の特別休暇は別表(3)のとおりとする。
7 一般職非常勤職員の有給による病気休暇は、1年につき、1週間の所定勤務日数が4日または1年間の所定日数が169日から216日の者にあっては10日、3日または121日から168日の者にあっては8日とする。
(解任)
第8条 町長は、臨時職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 勤務実績が不良又は業務上必要な適格性を欠くと認められた場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 予算の減少等により廃職又は過員を生じた場合
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(5) 職員としてふさわしくない非行があった場合
(解任の予告)
第9条 前項第1号から第3項までのいずれかに該当して解任する場合は、解任する30日前までに該当職員に対し解任予告通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(服務)
第10条 臨時職員等は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 臨時職員等は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 臨時職員等は、定刻までに出勤しなければならない。この場合において、職員は、出勤簿(様式第5号)への記入及び押印をしなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第11条 臨時職員等は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(社会保険等)
第12条 臨時職員等は、勤務条件が健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定める資格要件を満たすときは、当該保険の被保険者となるものとする。
(安全及び衛生)
第13条 臨時職員等の安全及び衛生については、添田町職員労働安全衛生管理規程(平成3年添田町規程第3号)の定めるところによる。
(災害補償)
第14条 臨時職員等の業務上の負傷、疾病若しくは死亡又は通勤途上の災害の補償については、添田町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年添田町条例第18号)同施行規則(昭和42年添田町規則第8号)の定めるところによる。
(報告等)
第15条 所属課長は、臨時職員等の適切な管理に監督に努めなければならない。また、所属長は、臨時職員等の任用期間満了後、速やかに臨時的任用職員等状況報告書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、臨時職員等の勤務条件、休暇及び賃金等の取扱いに必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 年次有給休暇付与日数
週勤務日数4日または1年間の所定日数が169日から216日
勤務年数 | 6か月~1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |
付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 以下同数 |
週勤務日数3日または1年間の所定日数が121日から168日
勤務年数 | 6か月~1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |
付与日数 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 以下同数 |
週勤務日数2日または1年間の所定日数が73日から120日
勤務年数 | 6か月~1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 |
付与日数 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 以下同数 |
週勤務日数1日または1年間の所定日数が48日から72日
勤務年数 | 6か月~1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |||
付与日数 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 |
(2) 年の中途で雇用された場合の付与日数
在職期間 | 付与日数 | 在職期間 | 付与日数 |
1月未満 | 1日 | 6月以上7月未満 | 6日 |
1月以上2月未満 | 1日 | 7月以上8月未満 | 7日 |
2月以上3月未満 | 2日 | 8月以上9月未満 | 8日 |
3月以上4月未満 | 3日 | 9月以上10月未満 | 9日 |
4月以上5月未満 | 4日 | 10月以上11月未満 | 9日 |
5月以上6月未満 | 5日 | 11月以上1年未満 | 10日 |
(3) 特別休暇
事由 | 期間 | |
有給休暇 | 1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合また、裁判員等として官公署等へ出頭する場合で、その勤務しないことが、やむを得ないと認められる期間 | 必要と認める期間 |
2 忌引 | 別表付表に定める期間の範囲内において必要と認める連続する期間 | |
3 夏季休暇 | 7月から9月までの1日の範囲内の期間 | |
4 小学就学の始期に達するまでの子の看護のため勤務を要しないことが相当であると認められた場合 | 1の年において5日 | |
5 災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合 | 7日の範囲内で必要と認める期間 |
別表付表
臨時職員の親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
血族(父、母) | 5日 |
血族(子) | 5日 |
血族(祖父母) | 3日 |