○添田町職員労働安全衛生管理規程

平成3年3月19日

添田町規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(町長の責務)

第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、第4条から第9条までの規定により置かれた健康管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(健康管理者)

第4条 衛生管理者の指揮及び業務を総括管理させるため、健康管理者を置く。

2 健康管理者は、人事担当課長をもって充てる。

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(安全衛生推進者等)

第6条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項の業務を行う。

3 衛生推進者は、法第10条第1項のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(改正(平19規程第5号))

(衛生委員会の設置)

第8条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。

(衛生委員会の組織)

第9条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。

(1) 委員長(副町長)

(2) 健康管理者(人事担当課長)

(3) 産業医

(4) 衛生管理者

(5) 保健師

(6) 職員のうちから町長が指名する者

2 町長は、前項第1号に定める者以外の委員の半数については、添田町職員団体の推薦に基づき指名する。

3 第1項第6号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任させることができる。

(改正(平19規程第5号))

(衛生委員会の委員長)

第10条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、健康管理者が委員長を代行する。

(衛生委員会の開催)

第11条 委員会は、規則第23条第1項に定めるほか、委員長が認めるとき又は委員の3分の1以上の者が委員会の招集を請求したとき、委員長がこれを招集する。

(改正(平19規程第5号))

(委員会の庶務)

第12条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(秘密を守る義務)

第13条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を漏らしてはならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

添田町職員労働安全衛生管理規程

平成3年3月19日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)