○添田町職員労働安全衛生管理規程
平成3年3月19日
添田町規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(健康管理者)
第4条 衛生管理者の指揮及び業務を総括管理させるため、健康管理者を置く。
2 健康管理者は、人事担当課長をもって充てる。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(安全衛生推進者等)
第6条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項の業務を行う。
3 衛生推進者は、法第10条第1項のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(改正(平19規程第5号))
(衛生委員会の設置)
第8条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。
(衛生委員会の組織)
第9条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長(副町長)
(2) 健康管理者(人事担当課長)
(3) 産業医
(4) 衛生管理者
(5) 保健師
(6) 職員のうちから町長が指名する者
2 町長は、前項第1号に定める者以外の委員の半数については、添田町職員団体の推薦に基づき指名する。
3 第1項第6号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任させることができる。
(改正(平19規程第5号))
(衛生委員会の委員長)
第10条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、健康管理者が委員長を代行する。
(衛生委員会の開催)
第11条 委員会は、規則第23条第1項に定めるほか、委員長が認めるとき又は委員の3分の1以上の者が委員会の招集を請求したとき、委員長がこれを招集する。
(改正(平19規程第5号))
(委員会の庶務)
第12条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(秘密を守る義務)
第13条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を漏らしてはならない。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。