○添田町行政不服審査条例

平成28年3月7日

添田町条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、添田町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、3名の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員の報酬及び費用弁償については、添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第46号)に定めるところによる。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が選任する。

3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(手数料等)

第7条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。以下この条において同じ)の規定による交付を受ける者及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を求める時に、添田町手数料条例(昭和51年添田町条例第4号)に定める手数料を納めなければならない。

2 審査会(法第38条第1項の規定による交付を受ける場合においては、審理員)は、前項の規定による交付を受ける者が経済的困難により前項に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を免除することができる。

3 前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査会(法第38条第1項の規定による交付を受ける場合においては、審理員)に提出しなければならない。

4 前項の書面には、手数料の免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

5 添田町個人情報保護法施行条例(令和5年添田町条例第13号)第7条第1項に規定する添田町個人情報保護審議会に関する第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「審査会(法第38条第1項の規定による交付を受ける場合においては、審理員)」とあるのは「審査会(法第38条第1項の規定による交付を受ける場合においては、審理員)又は添田町個人情報保護審議会」と、第3項中「審査会(法第38条第1項の規定による交付を受ける場合においては、審理員)」とあるのは「審査会(法第38条第1項の規定による交付を受ける場合においては、審理員)又は添田町個人情報保護審議会」とする。

(改正(令5条例第14号))

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定めるものとする。

(罰則)

第9条 第3条第6項(第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

添田町行政不服審査条例

平成28年3月7日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 行政手続
沿革情報
平成28年3月7日 条例第11号
令和5年3月8日 条例第14号