○添田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年4月1日

添田町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 条例第3条第1項に規定する市町村が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表で定める額

2 条例第3条第2項に規定する額については、前項の規定を準用する。

(改正(令2規則第11号))

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この規則の施行日前(以下「施行日前」という。)から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。)に入所している小学校就学前子どもに係る利用者負担が施行日前の属する月の利用者負担額を超える場合は、施行日前の属する月の特定教育・保育施設の利用者負担額を限度とする。

3 第2条の規定にかかわらず、施行日前から引き続いて特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)に入所している小学校就学前子どもに係る利用者負担については、施行日前の保育料の算出方法により算出される保育料(以下「従前の保育料」という。)より高い場合は、従前の保育料を利用者負担とする。

(令和2年3月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全改(令2規則第11号))

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担月額(各階層区分の上段が保育標準時間認定を受けた場合、下段が保育短時間認定を受けた場合の金額)(単位 円)

階層区分

定義


1

生活保護世帯等

0

0

2―1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0

0

2―2

ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

3―1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

ひとり親世帯等

4,500

4,500

3―2

ひとり親世帯等以外の世帯

9,700

9,600

4―1

48,600円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

4,500

4,500

4―2

48,600円以上97,000円未満

15,000

14,800

5

97,000円以上169,000円未満

22,200

21,900

6

169,000円以上301,000円未満

30,500

30,000

7

301,000円以上397,000円未満

40,000

39,400

8

397,000円以上

52,000

51,200

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳等の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者の属する世帯

(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、特に生活に困窮していると町長が認める世帯

3 この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいい、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

4 この表において「保育標準時間認定」とは、子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

5 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。

6 同一世帯に属する教育・保育給付認定子ども(条例第4条第1項又は第2項に規定する教育又は保育を受ける者に限る。以下同じ。)が1人のときは、別表の利用者負担月額を適用し、同一世帯に属する教育・保育給付認定子どもが2人以上のときは、最年長の教育・保育給付認定子どもには別表の利用者負担月額とし、その次に年長の教育・保育給付認定子どもには別表の利用者負担月額の2分の1に相当する額(10円未満切捨て)とし、その他の教育・保育給付認定子どもについては利用者負担月額は0円とする。ただし、階層区分3ー1及び4ー1の世帯については、同一世帯に属する教育・保育給付認定子どもが2人以上のときは、最年長の教育・保育給付認定子どもには別表の利用者負担月額とし、その他の教育・保育給付認定子どもについては利用者負担月額は0円とする。

7 同一世帯に教育・保育給付認定子ども及び次の各号(保育標準時間又は保育短時間の認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担月額を決定する場合にあっては、第1号を除く。)のいずれかに該当する子どもがいる場合は、前項の規定にかかわらず、これらの者のうち最年長の者が教育・保育給付認定子どもであるときは別表の利用者負担月額とし、その次に年長の者が教育・保育給付認定子どもであるときは別表の利用者負担月額の2分の1に相当する額(10円未満切捨て)とし、その他の者が教育・保育給付認定子どもであるときは利用者負担月額を0円とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でない幼稚園に在籍する子ども

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(4) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

添田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第12号

(令和2年3月5日施行)

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