○添田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年4月1日

添田町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 条例第3条第1項に規定する市町村が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 零

2 条例第3条第2項に規定する額については、前項の規定を準用する。

(改正(令5規則第8号))

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、この規則の施行日前(以下「施行日前」という。)から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。)に入所している小学校就学前子どもに係る利用者負担が施行日前の属する月の利用者負担額を超える場合は、施行日前の属する月の特定教育・保育施設の利用者負担額を限度とする。

3 第2条の規定にかかわらず、施行日前から引き続いて特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)に入所している小学校就学前子どもに係る利用者負担については、施行日前の保育料の算出方法により算出される保育料(以下「従前の保育料」という。)より高い場合は、従前の保育料を利用者負担とする。

(令和2年3月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

添田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第12号
令和2年3月5日 規則第11号
令和5年4月1日 規則第8号