○添田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例

平成27年3月9日

添田町条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、町立保育所(添田町立小規模保育所設置条例(昭和46年添田町条例第18号)別表に掲げる保育園をいう。)において支給認定子どもに対して保育を行ったときの保育料は、当該支給認定子どもに係る利用者から前条第1号の額を徴収するものとする。

2 町長は、支給認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行った保育料は、当該支給認定子どもに係る利用者から前条第2号の額を徴収するものとする。

3 第1項及び前項の利用者負担額は、毎月末日までに、当月分を支給認定保護者又は扶養義務者から徴収するものとする。

(滞納処分)

第5条 町長は、前条の規定に基づき徴収する利用者負担額を指定の期限内に納付しない者があるときは、法附則第6条第7項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第11項の規定により滞納処分することができる。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

添田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例

平成27年3月9日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)