○添田町若者定住住宅条例施行規則
平成27年3月10日
添田町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町若者定住住宅条例(平成27年添田町条例第14号。(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申し込み)
第2条 条例第6条の規定により入居の申し込みをしようとする者は、若者定住住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)
(2) 市町村長が発行する入居しようとする者全員の所得を証明する書類
(3) 納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(入居決定通知)
第3条 条例第7条第4項による入居決定者への通知は、若者定住住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。
2 条例第8条第2号による入居補欠者への通知は、若者定住住宅入居補欠通知書(様式第3号)によるものとする。
(契約書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する契約書は、若者定住住宅賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。
2 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑登録証明書(連帯保証人を含む。)
(2) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人の要件)
第5条 条例第9条第1項第1号の適当と認める連帯保証人とは、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 独立して生計を営み、かつ、入居者の定住住宅の使用から生じる一切の債務について連帯して保証することが確実にできると認められるものである者であること。(入居者と同等以上の収入を有する者)
(2) 定住住宅の入居者又は入居予定者でないこと。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく若者定住住宅連帯保証人変更届により、町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第7条 条例第10条の承認を受けようとする入居者は、若者定住住宅同居承認申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者の三親等内の親族であること。
(2) 入居者と婚姻した者
(3) その他町長が特別の事情があると認めた者
(入居の承継)
第8条 条例第11条の規定による承認申請は、若者定住住宅入居承継承認申請書(様式第8号)により、事由発生後速やかに申請するものとする。
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者又は入居者若しくは入居者の配偶者の三親等以内の親族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き若者定住住宅に居住している者
(2) 入居の承継をしようとする者が、前条の規定により当該若者定住住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別な事情がある者
(家賃の納付)
第9条 条例第15条の規定に基づく家賃の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務等)
第10条 入居者は、定住住宅又は共同施設に滅失又は毀損があった場合は、若者定住住宅滅失・毀損報告書(様式第10号)によりその状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又は毀損が入居者の責に帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(増改築等)
第11条 町長は、若者定住住宅の入居者から増改築又は工作物等(以下「増改築等」という。)の設置について許可の申請を受けたときは、次に掲げるいずれかの基準に基づき決定する。
(1) 入居後3年以上の者で、同居の親族の増加等により増改築等を必要とする場合
(2) その他町長が増改築等を適当と認める場合
(長期不在の届け出)
第12条 条例第24条に規定する届け出は、若者定住住宅長期不在届出書(様式第13号)により町長に届け出なければならない。
(明け渡しの手続き)
第13条 条例第26条に規定する届け出は、若者定住住宅明渡届(様式第14号)により行うものとする。
(明渡し請求)
第14条 条例第25条第1項第1号の規定に基づく明け渡しの請求は、若者定住住宅明渡請求書(様式第15号)により行うものとする。
(定住住宅監理員の任命)
第15条 町長は、条例第27条の規定による定住住宅監理員は、住環境整備課職員をもって充てる。
(改正(令3規則第12号))
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))
(改正(令3規則第12号))