○添田町若者定住住宅条例

平成27年3月9日

添田町条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、若者定住促進対策として、若者等の人口の増加及び定住化を図り、過疎地域活性化推進のため整備する若者定住住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、定住住宅を設置する。

2 定住住宅の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、定住住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 町区域内の適当な場所における掲示

(4) 前各号に掲げる方法のほか、効果的な方法

2 前項の公募にあたっては、町長は定住住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第4条 定住住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 添田町に住民登録のある者又は住民登録することを確約できる者

(2) 入居対象年齢は、原則として45歳までの夫婦で、同居の親族のなかに小学生以下の子どもがいること。

(3) 地方税等を滞納していない者であること。

(4) 入居希望者又は同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(改正(平28条例第23号))

(審査委員会)

第5条 定住住宅の貸付け等の適正かつ円滑な運用を期するため、町長が定める者のうちから構成する組織として若者定住住宅入居者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、定住住宅入居者の決定等の重要な事項について審査する。

(入居の申し込み)

第6条 第4条に規定する入居資格のある者で定住住宅に入居しようとするものは、町長が別に定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

(入居の選考及び決定)

第7条 町長は、定住住宅に入居申し込みをした者のうちから、審査委員会の審査に基づき、定住する意思の度合いの高さ等による若者定住促進に適する判定基準により入居者を決定する。

2 前項の場合において、入居者を決めがたい場合は、公開抽選により入居者を決定する。

3 第1項に規定する判定基準は、審査委員会の意見を聴いて定める。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、必要と認める数の入居補欠者を、その入居の順位と併せて定めることができる。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。

3 町長は、入居決定者が定住住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続き)

第9条 定住住宅の入居決定者は、決定があった日以後の町長が別に定める日までに、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同等以上の収入を有するもののうちから、町長が適当と認める連帯保証人の連署する若者定住住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、特別の事由があると町長が認めたときは、第1項第1号の連帯保証人を立てないことができる。

3 定住住宅の入居決定者が、第1項の手続を規定する期日までにすることできないことについてやむを得ない事由があると町長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期日までに当該手続きをしなければならない。

4 町長は、定住住宅の入居決定者が、第1項又は第3項に規定する期間内に入居手続きをしないとき又は第6条により提出された若者定住住宅入居申込書及び第1項第1号の規定による契約書に虚偽の記載があるとき又は第4条第4号に規定する暴力団員であることが判明したときは、当該定住住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 定住住宅に入居した者は、新たに登録した住民票の写しを速やかに町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 定住住宅の入居者は、当該定住住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認に当たっては、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認しないものとする。

(入居の承継)

第11条 定住住宅に入居している者が死亡した場合等において、その死亡時等に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認に当たっては、入居の承継をしようとする者あるいは他の同居者が暴力団員であるときは、承認しないものとする。

(家賃)

第12条 定住住宅の家賃の月額は、別表第1のとおりとする。

(家賃の変更の通知)

第13条 町長は、前条の家賃を変更するときは、速やかに当該定住住宅の入居者に通知しなければならない。

(家賃の徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、定住住宅の家賃の徴収猶予を必要と認める者に対して、町長が定める基準により当該家賃の徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額になったとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から当該定住住宅に入居した日から当該入居者が住宅を明け渡した日までの間、定住住宅の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に規定する休日又は1月2日、1月3日にあたるときは、これらの日の翌日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算により算定した額とする。

4 入居者が、第26条に規定する手続きを経ないで定住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定して、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を免除することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する額の範囲内において敷金を徴収する。

2 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、定住住宅の共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 定住住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要性が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上下水道使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、汚水処理施設の使用又は維持、運営、管理に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住住宅及び共同施設の修繕に関する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、定住住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住住宅若しくは共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、定住住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、定住住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該定住住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

4 入居者は、許可なく定住住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易な場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

6 第4項の承認を得ずに定住住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(連帯保証人の変更)

第23条 入居者(第9条第2項の規定により連帯保証人を立てない者は除く。)は、連帯保証人である者の死亡その他の事由により連帯保証人がなくなったとき又はその者が第9条第1項第1号の要件に該当しなくなったときは、速やかに該当する者のうちから連帯保証人を立てなければならない。

(長期不在の届け出)

第24条 入居者が、定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届け出をしなければならない。

(不正な行為がある場合等の明渡し請求)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が故意又は重大な過失によって定住住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したとき。

(4) 入居者が正当な事由なく15日以上当該定住住宅を使用しないとき。(ただし規則に定める届出をした場合を除く。)

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第1条の趣旨に反すると町長が認めたとき。

(7) 入居者が正当な事由がなく第27条第1項の規定に基づく立入検査を拒んだとき。

(8) 入居者がこの条例もしくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく町長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により定住住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生ずる全ての損害を負担しなければならない。

(退去の手続等)

第26条 入居者は、当該定住住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の15日前までに町長に届け出て、定住住宅監理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第22条第4項ただし書の規定により定住住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は工作物その他の物件を設置したときは、前項の検査の日までに、入居者の負担で、原状回復又は撤去をしなければならない。

(立入検査)

第27条 町長は、定住住宅の管理上必要があると認めるときは、定住住宅監理員又は町長が指定した者に定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により入居者が現に使用している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(暴力団員である入居者又は同居者に関する勧告)

第28条 町長は、入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、警察署その他の関係機関と協力の上、暴力団員である当該入居者又は同居者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に暴力団から脱退するか、又は入居している定住住宅から退去するかのいずれかを行うことを勧告するものとする。

2 前項の規定による勧告は、文書により行うものとする。

(敷地の目的外使用)

第29条 町長は、定住住宅又は共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(定住住宅又は共同施設の処分)

第30条 町長は、定住住宅又は共同施設(これらの敷地を含む。)を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)等の例に倣い、公営住宅の譲渡に準じた方法により譲渡又は用途廃止を行うものとする。

(罰則)

第31条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により家賃、割増賃料又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(改正(平31条例第1号))

団地名

建設年度

建設戸数

構造別

戸当たり床面積(m2)

所在地

(代表番地)

家賃

備考

ファミリー第1団地

平成27年

1

木造

104.75

添田町大字桝田1654番地の61

35,000円


ファミリー第1団地

平成27年

1

木造

92.33

添田町大字桝田1654番地の60

35,000円


ファミリー第1団地

平成27年

1

木造

92.33

添田町大字桝田1654番地の59

35,000円


ファミリー第1団地

平成27年

1

木造

92.33

添田町大字桝田1654番地の65

35,000円

外2筆

ファミリー第1団地

平成27年

1

木2

104.33

添田町大字桝田1654番地の64

35,000円

外2筆

ファミリー第1団地

平成27年

1

木造

104.75

添田町大字桝田1654番地の63

35,000円

外2筆

ファミリー第2団地

平成28年

1

木2

104.33

添田町大字庄2397番地の7

35,000円


ファミリー第2団地

平成28年

1

木造

86.32

添田町大字庄2397番地の8

35,000円


ファミリー第2団地

平成28年

1

木2

104.33

添田町大字庄2397番地の9

35,000円

外1筆

ファミリー第2団地

平成28年

1

木造

104.75

添田町大字庄2398番地の6

35,000円

外1筆

ファミリー第2団地

平成28年

1

木造

104.75

添田町大字庄2398番地の7

35,000円

外1筆

ファミリー第2団地

平成28年

1

木造

104.75

添田町大字庄2398番地の8

35,000円

外1筆

ファミリー第3団地

平成30年

1

木造

92.33

添田町大字添田1596番地の6

35,000円

外2筆

ファミリー第3団地

平成30年

1

木造

92.33

添田町大字添田1595番地の4

35,000円

外1筆

ファミリー第3団地

平成30年

1

木造

92.33

添田町大字添田1594番地の10

35,000円

外1筆

ファミリー第3団地

平成30年

1

木造

86.32

添田町大字添田1594番地の7

35,000円


ファミリー第3団地

平成30年

1

木造

92.33

添田町大字添田1594番地の8

35,000円


ファミリー第3団地

平成30年

1

木造

92.33

添田町大字添田1594番地の9

35,000円

外1筆

合計


18






添田町若者定住住宅条例

平成27年3月9日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
平成27年3月9日 条例第14号
平成28年3月7日 条例第7号
平成28年6月7日 条例第23号
平成29年3月6日 条例第4号
平成31年3月6日 条例第1号