○添田町歴史的風致維持向上計画推進協議会規則
平成25年12月11日
添田町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町附属機関の設置に関する条例(平成24年添田町条例第26号)第3条の規定に基づき、添田町歴史的風致維持向上計画推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関する協議を行うこと。
(2) 法第5条第8項の認定を受けた計画の実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、9人以内で組織し、法第11条第2項に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(改正(令7規則第15号))
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
(委員の報酬費等)
第7条 委員に対し支給する報酬等の額は、添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第46号)によるものとする。ただし委嘱又は任命された委員のうち、国・県等の公務員及び地方公務員等として任命された委員については、報酬費は支払わないものとする。
(改正(平26規則第2号))
(会議の公開)
第8条 協議会の会議は、公開とする。ただし、以下に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 添田町情報公開条例(平成18年添田町条例第7号)第7条第1項各号に該当する項目を含む事項の会議
(2) 協議会において、非公開とすることが適当であると認める会議
2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、協議会の進行を妨げる行為をしてはならない。
(追加(令7規則第15号))
(会議開催の特例)
第9条 会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害、その他やむを得ない事由が発生している場合において、会議を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催することができる。
2 前項の方法により参加した委員は、会議に出席したものとみなす。
4 第6条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を会議の結果とすることができる。
6 第4項の規定により書面による決議を行った場合は、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(追加(令7規則第15号))
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、商工観光振興課において処理する。
(改正、繰下げ(令7規則第15号))
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
(繰下げ(令7規則第15号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最初の協議会の会議の招集)
3 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の協議会の会議は、町長が招集する。
(添田町歴史的風致維持向上計画策定委員会設置要綱の廃止)
4 この規則の制定に伴い、添田町歴史的風致維持向上計画策定委員会設置要綱(平成25年添田町告示第49号)は、廃止する。
附則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は令和5年4月1日から適用する。