○添田町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月27日

添田町教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、添田町教育委員会の権限に属する事務の一部を町長の補助機関たる職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 添田町教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる補助職員に補助執行させるものとする。

補助執行

補助職員

・文化財の調査研究に関すること

・文化財等の保護活用に関すること

まちづくり課に所属する職員

(改正(平26教委規則第7号))

(専決)

第3条 前条の規定により教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合において、補助執行職員は、添田町役場処務規則(昭和36年添田町規則第1号)の定めにより、所管に係る事項を専決処理することができる。

2 まちづくり課長は、前項の規定により補助執行させるものとされた事務のうち、特に重要であると認められるものについては、同項の規定にかかわらず、これを教育委員会に諮らなければならない。

(改正(平26教委規則第7号))

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

添田町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成25年3月27日 教育委員会規則第2号
平成26年3月18日 教育委員会規則第7号