○添田町ふれあい物産センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日

添田町規則第8号

(開館時間及び休館日)

第2条 物産センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。

開館時間 午前9時から午後6時まで

2 物産センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

休館日 12月31日から翌年1月1日まで

(利用許可の申請)

第3条 物産センターを利用しようとする者は、添田町ふれあい物産センター利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。利用許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の申請により物産センターの利用を許可するときは、添田町ふれあい物産センター利用許可(変更許可)通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用期間)

第5条 物産センターの利用期間は、利用の許可を受けた日からその日が属する年度の3月31日までとする。

(利用料の免除)

第6条 条例第8条に規定する利用料金の減額又は免除の基準及びその額は、次に定めるとおりとする。

(1) 町その他の行政機関及びこれに準ずる団体並びに公益性の高い団体が利用する場合、当該利用料金の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、条例の目的の達成に寄与するものとして町長が必要と認める場合は、町長が必要と認める額。

2 減免を受けようとする者は、添田町ふれあい物産センター利用料金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用料金の減免を決定したときは、添田町ふれあい物産センター利用料金減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の返還)

第7条 条例第9条の規定による利用料金の返還は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなったとき、利用料金のうち基本利用料に相当する額の全額

(2) 町の都合により利用の許可を取り消したとき、利用料金のうち基本利用料に相当する額の全額

(特別な設備等)

第8条 条例第10条第1項の規定により備付け以外の器具等を搬入し利用する者は、添田町ふれあい物産センター特別設備利用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 利用者が、その責めに帰すべき理由により物産センターの施設又は付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、添田町ふれあい物産センター損傷(滅失)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者)

第10条 指定管理者が物産センターの管理を行う場合は、第2条から第4条まで、及び第6条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、物産センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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添田町ふれあい物産センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)