○添田町ふれあい物産センター設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日

添田町条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、添田町ふれあい物産センター(以下「物産センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平22条例第19号))

(設置)

第2条 町内で生産した新鮮な農林産物及び加工品の販売やふれあい体験農業等を通じて都市との交流を深め、地域の活性化と地場産業の振興に寄与することを目的として、物産センターを次のとおり設置する。

名称 添田町ふれあい物産センター「道の駅歓遊舎ひこさん」

位置 添田町大字野田1113番地の1

(改正(平24条例第9号))

(施設)

第3条 物産センターは、次の施設で構成する。

(1) 物産販売施設

(2) レストラン

(3) こどもわくわくパーク

(4) その他附帯施設

(追加(平24条例第9号))

(業務)

第4条 物産センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域農林産物等の展示及び販売に関すること。

(2) 食の提供に関すること。

(3) 地域農業及び地域産業の振興に関すること。

(4) 観光情報その他の地域情報の収集及び発信に関すること。

(5) その他物産センターの設置目的の達成に必要な事業に関すること。

(追加(平24条例第9号))

(利用の許可)

第5条 物産センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、物産センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(追加(平24条例第9号))

(許可の制限等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物産センターの利用を制限若しくは停止を命じ、又は前条の許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者若しくは暴力団員と密接な関係にある者の利益になると認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 公用又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(6) その他町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定に基づく措置によって利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)又は利用の許可を取り消された者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(追加(平24条例第9号))

(利用料金)

第7条 利用者は、別表に定める物産センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、前項に定める基準額の範囲内において、町長が別に定めるものとする。

(追加(平24条例第9号))

(利用料金の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減免し、又は免除することができる。

(追加(平24条例第9号))

(利用料金の返還)

第9条 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(追加(平24条例第9号))

(特別な設備等)

第10条 利用者は、特別な設備を利用するとき、又は備付け以外の器具等を搬入し、利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(追加(平24条例第9号))

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第5条の規定により利用の停止を命じられ、若しくは許可を取り消されたときは、物産センターの施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(追加(平24条例第9号))

(損害賠償等)

第12条 利用者は、故意又は過失により物産センターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により人身事故等が生じたときは、これに係る一切の責めを負わなければならない。

(追加(平24条例第9号))

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、利用の許可の目的外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(追加(平24条例第9号))

(管理及び運営)

第14条 物産センターは、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、物産センターの管理及び運営を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(追加(平24条例第9号))

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、第4条に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第5条から第12条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加(平24条例第9号))

(利用料金の収入)

第16条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合において、利用料金は指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(追加(平24条例第9号))

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(追加(平24条例第9号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条第2項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、施行前においても、添田町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年添田町条例第11号)第2条から第4条までの規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第3条第2項の規定により行われている管理の委託については、平成23年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成24年4月1日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(追加(平24条例第9号))

区分

基準額

基本利用料(年額)

展示販売施設

2,000円

加算利用料(月額)

展示販売施設

販売額に100分の35を乗じて得た額

テナント

販売額に100分の15を乗じて得た額

遊戯施設利用料

モノライダー

200円

備考

1 この表において「販売額」とは、物産センターを利用し、販売した物産品等の1箇月間の売上金の額(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。

2 基本利用料は、年額とし、年度の途中において、物産センターの利用期間が満了した場合、その利用が取り消された場合又はその利用を取りやめた場合においても、日割計算又は月割り計算は行わない。

3 加算利用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

添田町ふれあい物産センター設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)