○添田町表彰条例施行規則
平成23年9月21日
添田町規則第14号
添田町表彰条例施行規則(平成7年添田町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町表彰条例(平成23年添田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自治功労者又は文化功労者の推薦手続)
第3条 功労者を推薦しようとするときは、当該功績に係る事務又は関連する事務を主管する課の長は、次に掲げる書類を添え、添田町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に送付し、選考手続を取らなければならない。
(1) 功労推薦書(様式第1号)
(2) 功績調書(様式第2号)
(3) 功績審査票(様式第3号)
(4) 身上書(様式第4号)
(表彰審査委員会)
第4条 委員会の委員は、8人以内をもって組織し、町長が任命する。
2 委員の任期は、4年とする。
3 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
(報告)
第5条 委員会は、自治功労者又は文化功労者について、これを決定したときは、町長に報告し、町長は議会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
自治功労者推薦基準 | ||
区分 | 在職年数 | |
町長 | 満10年以上 | |
町議会議員 | 満25年以上 | |
副町長、教育長 | 満21年以上 | |
特別職の職員で非常勤の者 | 満24年以上 | |
その他特に功績顕著と認められる者 | ||
文化功労者推薦基準 | ||
区分 | 功績内容 | |
芸術 | 音楽、文芸、美術、芸能 | 優れた技能等を持ち、その創作発表等により高く評価され、町民の芸術向上に貢献した者 |
学術 | 自然、文化 | 研究の成果又は発明発見等が優秀であり、学界及び本町において高く評価された者 |
体育・スポーツ | 全国的な成績を収めた者又は後輩の育成指導に努力し、スポーツの向上に貢献した者 |