○添田町表彰条例施行規則

平成23年9月21日

添田町規則第14号

添田町表彰条例施行規則(平成7年添田町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町表彰条例(平成23年添田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(功労者の推薦基準)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める功労者の推薦基準は、別表第1に定めるところによる。

(自治功労者又は文化功労者の推薦手続)

第3条 功労者を推薦しようとするときは、当該功績に係る事務又は関連する事務を主管する課の長は、次に掲げる書類を添え、添田町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に送付し、選考手続を取らなければならない。

(1) 功労推薦書(様式第1号)

(2) 功績調書(様式第2号)

(3) 功績審査票(様式第3号)

(4) 身上書(様式第4号)

(表彰審査委員会)

第4条 委員会の委員は、8人以内をもって組織し、町長が任命する。

2 委員の任期は、4年とする。

3 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

(報告)

第5条 委員会は、自治功労者又は文化功労者について、これを決定したときは、町長に報告し、町長は議会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

自治功労者推薦基準

区分

在職年数

町長

満10年以上

町議会議員

満25年以上

副町長、教育長

満21年以上

特別職の職員で非常勤の者

満24年以上

その他特に功績顕著と認められる者

文化功労者推薦基準

区分

功績内容

芸術

音楽、文芸、美術、芸能

優れた技能等を持ち、その創作発表等により高く評価され、町民の芸術向上に貢献した者

学術

自然、文化

研究の成果又は発明発見等が優秀であり、学界及び本町において高く評価された者

体育・スポーツ

全国的な成績を収めた者又は後輩の育成指導に努力し、スポーツの向上に貢献した者

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添田町表彰条例施行規則

平成23年9月21日 規則第14号

(平成23年9月21日施行)