○添田町表彰条例
平成23年9月21日
添田町条例第21号
添田町表彰条例(昭和23年添田町条例第53号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって、町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、自治功労表彰、文化功労表彰及び善行表彰とする。
(表彰の基準)
第3条 功労表彰については、本町の住民で添田町表彰条例施行規則(平成23年規則第14号。以下「規則」という。)に定める推薦基準に該当し、その功績が極めて顕著で、真に地方自治及び町政の振興発展又は町民の芸術、学術又は体育の向上発展に貢献し、町民が深く感謝するに値するものに功労者の称号を贈り、その功績を顕彰する。
2 善行表彰は、善行が特に優れ、町民の模範となるものに対して行うものとする。
(団体表彰)
第4条 前条の規定は、団体に対してもこれを準用する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は町長が行う。
2 功労表彰及び善行表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、記念品は省くことができる。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死去したときは、表彰状及び記念品は遺族に授与する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は町長が期日を決めて行うものとする。
(表彰の取消し)
第7条 町長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を傷つけたと認められるときは、表彰を取り消すことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。