○添田町地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年8月23日

添田町規則第13号

(使用)

第2条 添田町地区集会所(以下「地区集会所」という。)の使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、施設利用について必要な場合は、閉館時間を午後10時まで延長することができる。

(管理人)

第3条 地区集会所の管理保全のため、管理人を置く。

2 管理人は、地区住民の中から町長が委嘱する。

(使用許可)

第4条 地区集会所の使用の許可を受けようとする者は、管理人に対し使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(帳簿等)

第5条 地区集会所は、次の各号に掲げる帳簿を備え付け、適正に記帳しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 使用日誌

この規則は、公布の日から施行する。

画像

添田町地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年8月23日 規則第13号

(平成23年8月23日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
平成23年8月23日 規則第13号