○添田町地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年8月23日
添田町規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、添田町地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和52年添田町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 添田町地区集会所(以下「地区集会所」という。)の使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、施設利用について必要な場合は、閉館時間を午後10時まで延長することができる。
(管理人)
第3条 地区集会所の管理保全のため、管理人を置く。
2 管理人は、地区住民の中から町長が委嘱する。
(使用許可)
第4条 地区集会所の使用の許可を受けようとする者は、管理人に対し使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。
(帳簿等)
第5条 地区集会所は、次の各号に掲げる帳簿を備え付け、適正に記帳しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 使用日誌
附則
この規則は、公布の日から施行する。