○添田町地区集会所の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月23日

添田町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、添田町地区集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平23条例第24号))

(設置、名称及び位置)

第2条 地域における生活環境の改善、社会福祉の増進、経済的自立の助長を促進するため、集会所を設置する。

2 名称及び位置は、別表のとおりとする。

(改正(平23条例第24号))

(管理)

第3条 集会所の管理は、町長がこれを行うものとする。ただし、前条第1項の目的達成により適当であると認められる団体等があるときは、集会所の運営及び管理を、当該団体等に委託することができる。

2 前項の規定に基づき運営及び管理の委託を受けた団体等は、常に善良な状態において管理し、その設置目的に応じてこれを効率的に運用しなければならない。

(使用料)

第4条 集会所の使用料は、原則として徴収しない。

(毀損等の場合の賠償)

第5条 使用者は、集会所の施設、附属設備及び器具等を毀損又は滅失したときは、その損失額を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平23条例第24号))

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(平23条例第24号))

名称

位置

豊川集会所

添田町大字添田3319番地の1

中鶴集会所

〃  大字添田983番地の1

鏡町集会所

〃  大字庄1375番地の2

添田町地区集会所の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月23日 条例第11号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第11号
昭和54年3月30日 条例第10号
平成23年9月21日 条例第24号