○添田町地区集会所の設置及び管理に関する条例
昭和52年3月23日
添田町条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、添田町地区集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平23条例第24号))
(設置、名称及び位置)
第2条 地域における生活環境の改善、社会福祉の増進、経済的自立の助長を促進するため、集会所を設置する。
2 名称及び位置は、別表のとおりとする。
(改正(平23条例第24号))
(管理)
第3条 集会所の管理は、町長がこれを行うものとする。ただし、前条第1項の目的達成により適当であると認められる団体等があるときは、集会所の運営及び管理を、当該団体等に委託することができる。
2 前項の規定に基づき運営及び管理の委託を受けた団体等は、常に善良な状態において管理し、その設置目的に応じてこれを効率的に運用しなければならない。
(使用料)
第4条 集会所の使用料は、原則として徴収しない。
(毀損等の場合の賠償)
第5条 使用者は、集会所の施設、附属設備及び器具等を毀損又は滅失したときは、その損失額を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(改正(平23条例第24号))
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(平23条例第24号))
名称 | 位置 |
豊川集会所 | 添田町大字添田3319番地の1 |
中鶴集会所 | 〃 大字添田983番地の1 |
鏡町集会所 | 〃 大字庄1375番地の2 |