○添田町プロポーザル方式等による契約手続に関する実施要綱

平成23年4月11日

添田町訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、添田町が高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務を発注するに当たって、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づき随意契約を締結するため、当該業務に関する提案を求め、業務の目的及び内容に最も適した受注者を選定する手続について、添田町財務規則(昭和63年添田町規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、プロポーザル方式等とは、町が発注する業務についての提案書等の提出を求め、次の各号に掲げる方法により、費用及び期待できる成果についての総合的な評価を行い、受注者を決定する方式をいう。

(1) プロポーザル(企画提案)方式 対象業務に対する発想、課題解決方法及び取組体制等に関する提案を審査し、町にとって最も適切な受注者を選定する方法

(2) コンペ(設計競技)方式 建築物の設計を目的とする契約で、設計内容に重点を置くべき場合において、対象業務に関する具体的な設計内容案を審査し、町にとって最も適切な設計内容案を提案した受注者を選定する方法

2 この要綱において、指名型プロポーザル方式等とは、添田町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、対象業務を請け負う者として適当と認める者を複数選定し、提案を求めるプロポーザル方式等をいう。

3 この要綱において、公募型プロポーザル方式等とは、対象業務の概要、受注者の参加資格等を公表して参加希望者を募り、参加希望者のうち対象業務を請け負う者として適当と認める者を選定し、提案を求めるプロポーザル方式等をいう。

4 この要綱において、主管課長とは、対象業務に関する事務等を指揮監督する課長及び課長相当職をいう。

5 この要綱において、業務担当職員とは、対象業務に関する事務等を行う職員をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式等により受注者を選定する業務は、次の各号のいずれかに該当する業務で、高度な技術若しくは専門的な技術又は象徴性、芸術性、創造性を求められる業務として、町長がプロポーザル方式等の実施が適当と認めるものとする。

(1) 調査研究業務

(2) 広報業務

(3) 研修業務

(4) 情報システム等の開発又は導入業務

(5) イベント業務等役務

(6) 施設等の管理又は運営業務

(7) 建築・土木等の設計業務

(8) コンサルティング業務

(9) その他プロポーザル方式等により執行することが適当と認められる業務

(プロポーザル方式等の実施)

第4条 プロポーザル方式等による受注者の選定は、指名型プロポーザル方式等又は公募型プロポーザル方式等により実施するものとする。

2 主管課長は、プロポーザル方式等により受注者を選定しようとするときは、プロポーザル方式等による当該業務の受注者選定の適否及びプロポーザル方式等による場合は、指名型プロポーザル方式等又は公募型プロポーザル方式等のどちらかの方式での実施について、業務担当職員と協議の上、その適否を決定するものとする。

(実施要領の作成)

第5条 プロポーザル方式等を実施しようとする主管課長は、次の各号に掲げる事項を規定した実施要領を作成するものとする。

(1) 対象業務の目的

(2) 業務名、業務場所、業務内容及び履行期間

(3) 業務の全体スケジュール及び受注者決定までの事務手順

(4) プロポーザル方式等の種別(指名型又は公募型の別)

(5) 指名業者選定基準(指名型に限る。)

(6) 公募条件、応募期間、応募方法及び参加者選定基準(公募型に限る。)

(7) 提案書作成要領(提案内容、提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意、提案依頼についての質疑応答等)

(8) 審査方法及び審査基準(審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等)

(9) 提案書の公開又は非公開の別

(10) 提案に係る費用の負担に関する事項

(11) その他必要な事項

2 主管課長は、前項の実施要領の作成に当たっては、業務担当職員と協議するものとする。

(審査委員会)

第6条 町長は、提案内容を審査するため、対象業務ごとに審査委員会を設置する。

2 審査委員会の委員は、12人以内とし、町長が任命する。

(審査基準)

第7条 主管課長は、審査方法及び審査基準を策定するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査項目ごとに点数化して評価し、評価順位を含む審査結果を表形式で書面に記録すること。

(2) 審査項目は、対象業務ごとに適切に定めること。

(3) 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定めること。

(指名型プロポーザル方式等の実施手順)

第8条 指名型プロポーザル方式等における指名業者数は、原則5者以上とする。ただし、特別の事情があるときは、5者未満とすることができる。

2 業務担当職員は、指名型プロポーザル方式等の指名業者(以下この条において「提案者」という。)を決定したときは、提案書の提出依頼及び第5条第1項に規定する実施要領のうちから必要な事項を当該指名業者に通知するものとする。

3 業務担当職員は、前項の通知とともに、添田町ホームページ等で公表するものとする。

4 主管課長は、必要に応じて、提案書提出前に説明会を開催することができる。この場合において、当該説明会に正当な理由なく欠席した提案者は、失格とする。

5 審査方法は、審査基準に基づき、提出書類等を審査するとともに、当該業務に対する提案者の意欲、理解力及び提案内容をより理解するため、必要に応じてヒアリング(聴き取り)、プレゼンテーション(説明)、デモンストレーション(実演等)を行わせ、総合的に審査し、受注者を選定する。

6 主管課長は、審査の結果、受注者を選定したときは、速やかに次の各号に掲げる事項について業務担当職員を通じて各提案者に通知するものとする。

(1) 採択又は不採択の別

(2) 提案者総数

(3) 提案を採択し、受注者とした者の住所、名称及びその理由

(4) 審査結果に対する苦情の申立てに関する事項

(5) その他必要な事項

(公募型プロポーザル方式等の実施手順)

第9条 公募型プロポーザル方式等においては、提案への参加を希望する者(以下この条において「提案参加希望者」という。)の公募を行うため、次の各号に掲げる項目を記載した募集要領を策定する。

(1) 業務の概要(業務名、業務場所、業務内容及び履行期間)

(2) 提案参加資格条件(業種、実績等)

(3) 選定条件(提案者選定のための基準事項)

(4) 提案参加希望申込及び受付(提案参加希望申込及び受付の方法、受付場所、受付期間等)

(5) プロポーザル方式等の実施概要、提案時期、実施要領の入手方法及び場所

(6) 提出書類(提案参加希望申込書、提案参加資格確認書類及び実績の分かる書類)

(7) その他提案参加希望者を公募するために必要な事項

2 業務担当職員は、提案参加希望者を公募することについて、前項に規定する募集要領を公告するとともに、添田町ホームページ等で周知するものとする。

3 業務担当職員は、提案参加希望者の公募について、10日以上(急施を要する場合にあっては5日)の募集期間を設けるものとする。

4 業務担当職員は、提案参加希望申込書等の提出資料に基づき、提案参加希望者の参加資格について審査し、提案者を決定する。

5 業務担当職員は、前項の審査結果について、提案参加希望者に通知するとともに、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 業務名

(2) 提案参加希望者総数及び提案者と認めた者の数

(3) 提案者と認めた者の住所及び名称

(4) 参加資格の審査年月日

(5) 提案書の提出期限

(6) 審査結果に対する苦情の申立てに関する事項

(7) その他必要な事項

6 公募型プロポーザル方式等の実施手順については、指名型プロポーザル方式等の実施手順を準用する。

(結果の公表)

第10条 プロポーザル方式等により契約を締結したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 業務名

(2) 履行期間

(3) 契約締結日

(4) 契約金額

(5) 提案を採択し、受注者とした者の住所、名称及びその理由

(6) 提案者総数

(7) その他必要な事項

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

添田町プロポーザル方式等による契約手続に関する実施要綱

平成23年4月11日 訓令第2号

(平成23年4月11日施行)