○添田町財務規則

昭和63年2月5日

添田町規則第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 出納機関(第8条―第13条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第14条―第19条)

第2節 予算の執行(第20条―第29条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第30条―第37条)

第2節 収納(第38条―第42条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第43条―第50条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第51条―第56条)

第2節 支出命令(第57条―第60条)

第3節 支出の特例(第61条―第68条)

第4節 支払の方法(第69条―第77条)

第5節 小切手(第78条―第89条)

第6節 支出の整理及び帳票類(第90条―第94条)

第5章 決算(第95条―第97条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第98条―第113条)

第2款 指名競争入札(第114条―第116条)

第3款 随意契約(第117条―第120条)

第4款 せり売り(第121条)

第2節 契約の締結(第122条―第131条)

第3節 契約の履行(第132条―第138条)

第7章 指定金融機関

第1節 通則(第139条―第143条)

第2節 収納金の取扱い(第144条―第151条)

第3節 支出金の取扱い(第152条―第161条)

第4節 収支報告(第162条)

第8章 現金及び有価証券(第163条―第167条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第168条―第193条)

第2節 物品(第194条―第209条)

第3節 債権(第210条―第220条)

第4節 基金(第221条―第223条)

第10章 雑則

第1節 事故報告(第224条―第226条)

第2節 証拠書類等(第227条―第236条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、添田町の財務に関する必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 添田町課設置条例(昭和31年添田町条例第25号)第1条に定める各課等の長及びこれと同等の職にある者をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者をいう。

(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくは次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約権者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払の原因となる契約の事務を委任された者をいう。

(8) 出納職員 法第171条第1項に規定するその他会計職員をいう。

(9) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。

(10) 財産管理者 町長又は第168条の規定により公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 物品管理者 第4号の各課等の長の職にある者をいう。

(12) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関収納代理日本郵政株式会社をいう。

(13) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(改正(平27規則第7号))

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事項については、同表の当該右欄に掲げる者に専決処理させるものとする。

事項

専決処理させる者

1 第18条の規定による予算が成立した旨の通知をすること。

財政担当課長


2 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金の調定をし、及び調定の通知をすること。

財政担当課長


3 分担金、負担金、使用料(住宅分を除く。)、手数料、国庫支出金及び県支出金等の調定をし、及び調定の通知をすること。

財政担当課長


4 財産収入を調定し、及び調定の通知をすること。


各課等の長

5 諸収入(貸付金元利収入は除く。)を調定し、及び調定の通知をすること。


各課等の長

6 第43条第1項の規定による過誤納金の還付をすること。


各課等の長

7 第44条第1項の規定による収入更正をすること。

財政担当課長


8 第45条第1項の規定による督促状を発すること。


各課等の長

9 次に掲げる経費について支出負担行為及び支出命令をすること。



(1) 報酬


各課等の長

(2) 給料、職員手当等、共済費及び災害補償費


総務課長

(3) 報償費

1件の金額が100,000円以上のものにあっては、副町長

1件の金額が100,000円未満のものにあっては、各課等の長

(4) 旅費


各課等の長

(5) 需用費



ア 燃料費及び光熱水費


各課等の長

イ 食糧費(賄材料を除く。)

1件の金額が50,000円以上のものにあっては、副町長

1件の金額が50,000円未満のものにあっては、財政担当課長

ウ ア及びイを除く需用費

1件の金額が100,000円以上のものにあっては、副町長

1件の金額が100,000円未満のものにあっては、各課等の長

(6) 役務費



ア 通信費、運搬費、建物共済分担金、自動車損害賠償責任保険料、浄化槽清掃手数料及び振替貯金振込手数料


各課等の長

イ アを除く役務費

1件の金額が100,000円以上のもにあっては、副町長

1件の金額が100,000円未満のものにあっては、各課等の長

(7) 委託料

右記以外のものにあっては、副町長

国等の制度事業に係るもの及び契約を締結し、かつ、継続的なものにあっては、各課等の長

(8) 使用料及び賃借料

1件の金額が100,000円以上のものにあっては、副町長

1件の金額が100,000円未満のものにあっては、各課等の長

(9) 工事請負費

1件の金額が1,300,000円以下のものにあっては、副町長


(10) 原材料費

1件の金額が100,000円以上のものにあっては、副町長

1件の金額が100,000円未満のものにあっては、各課等の長

(11) 備品購入費

1件の金額が500,000以上のものにあっては、副町長

1件の金額が500,000円未満のものにあっては、財政担当課長

(12) 負担金補助金及び交付金



ア 退職手当組合負担金

総務課長


イ アを除く負担金補助及び交付金


1件の金額が100,000円未満のものにあっては、各課等の長

(13) 扶助費


各課等の長

(14) 償還金利子及び割引料



ア 長期債元利償還金

財政担当課長


イ アを除く償還金利子及び割引料


1件の金額が500,000円未満のものにあっては、各課等の長

(15) 公課費


各課等の長

10 歳入歳出外現金


各課等の長

11 第67条の規定による繰替使用に係る通知を発すること。


各課等の長

12 第92条の規定による過誤払金の戻入の通知を発し及び返納通知を発すること。


1件の金額が100,000円未満のものにあっては、各課等の長

13 第93条第1項の規定による支出更正をすること。

財政担当課長


2 財務に関する事務のうち、町長、会計管理者又は各課等の長の権限に属する事務(専決権の授与による場合を含む。)について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 町長の権限に属する事務 副町長(副町長が不在の場合にあっては財政担当課長、副町長及び財政担当課長がともに不在の場合にあっては主管の各課等の長)

(2) 副町長の権限に属する事務 財政担当課長(財政担当課長が不在の場合にあっては主管の各課等の長)

(3) 会計管理者の権限に属する事務 財政担当課長(財政担当課長が不在の場合にあっては、会計管理者があらかじめ指定する出納員)

(4) 各課等の長の権限に属する事務 課長補佐又はこれに相当する職にある者(課長補佐又はこれに相当する職にある者がともに不在の場合にあっては、各課等の長があらかじめ指定する職員)

3 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(改正(令2規則第4号))

(会計管理者への合議)

第4条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 国、県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、予算を伴う重要事項

(改正(平19規則第2号))

(財政担当課長への合議)

第5条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金又は寄附金について、その額を決定し、申請し、又は実績を報告しようとするとき。

(2) 歳入について、不納欠損処分をしようとするとき。

(3) 1件の設計価格又は予定価格が10万円以上の工事又は製造に係る起工の決定及び工期又は設計価格の変更で軽微な変更以外のものを決定しようとするとき。

(4) 1件の予定価格が10万円以上の物件の売買契約を締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)しようとするとき。

(5) 物品を処分しようとするとき。

(6) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。

(7) 財務に関する条例、規則その他規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(8) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第6条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負う。

(出納職員の責任)

第7条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正、かつ、適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

第2節 出納機関

(出納の時間)

第8条 会計管理者の出納の時間は、収入については執務開始時刻から退庁時刻までとし、支出については午前9時から午後3時までとする。ただし、必要がある場合はこの限りでない。

(改正(平19規則第2号))

(会計管理者の印章)

第9条 会計管理者が窓口において現金を収納した場合の領収証には領収スタンプを押印して、公印に代えることができる。

(改正(平19規則第2号))

(会計管理者の職務代理者)

第10条 法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員は、総務課長とする。

(改正(平19規則第2号))

(その他の会計職員の設置)

第11条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 分任出納員は、上司の命を受け現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 物品取扱員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(出納職員の職氏名等の通知)

第12条 会計管理者は、出納職員の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納職員に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(出納職員の事務引継ぎ)

第13条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

(改正(平19規則第2号))

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第14条 町長は、翌年度の予算の編成方針を作成し、各課等の長に通知するものとする。

(予算の見積り)

第15条 各課等の長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算概要書

(2) 歳出予算要求書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(改正(平7規則第7号))

(予算の査定及び予算書の作成)

第16条 財政担当課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の査定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政担当課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、予算書及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第17条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。

(予算の成立の通知)

第18条 町長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。また歳入歳出予算の目節を新設した場合も、同様とする。

(改正(平19規則第2号))

(補正予算及び暫定予算の調製)

第19条 前5条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合について準用する。この場合において、第14条及び第15条各号に掲げる書類の提出期日は、その都度、町長が別に定めるものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画及び資金計画)

第20条 各課等の長は、第18条に規定する通知を受けたときは、速やかにその所掌に属する事務事業に関する予算執行計画書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聞いて資金計画書を作成しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正及び事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(改正(平19規則第2号))

(歳出予算の配当)

第21条 歳出予算の配当は、各四半期ごとにこれを行うものとし各課等の長は予算執行計画に基づき、当該四半期開始10日までに歳出予算配当申請書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。これを変更する場合も、また同様とする。

2 財政担当課長は、前項の規定による歳入予算配当申請書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えて、配当を決定し、配当決定通知書により各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。

(改正(平19規則第2号))

(歳出予算の執行状況)

第22条 各課等の長は、前条の規定により、歳出予算の配当を受けたときは、歳出予算差引簿により、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(改正(平7規則第7号))

(歳出予算の流用)

第23条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用票を財政担当課長へ提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の歳出予算流用票を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、歳出予算流用票により、会計管理者に送付しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額する流用

(3) 人件費と物件費の相互流用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

(改正(平19規則第2号))

(予備費の充当)

第24条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票を財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続に準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用票」とあるのは、「予備費充当票」と読み替えるものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第25条 各課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書を作成し、当該年度の3月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があったときは、町長の決裁を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの決定をしたときは、その旨を会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

4 各課等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

5 財政担当課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を町長に提出しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(継続費の精算報告)

第26条 各課等の長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合は、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第27条 各課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書を作成し、3月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 第25条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第28条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書を作成し、当該年度の3月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 第25条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(予算執行状況の調査等)

第29条 財政担当課長は、予算の執行の適正を期するため、各課等の長に対し、その執行状況について、随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第30条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに歳入調定兼調定済通知書により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一でかつ同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 第1項の調定をしたときは、あわせて収入簿を調整するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

(改正(平7規則第7号))

(調定の時期)

第31条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 通知書を発したとき。

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、その収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により、歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済金 第161条第1項及び同条第3項の規定による小切手支払未済金組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第32条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更、又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに歳入調定兼調定済通知書により調定の変更等の手続をしなければならない。

(改正(平7規則第7号))

(調定の通知)

第33条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、歳入調定兼調定済通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(納期限)

第34条 令第154条第3項に規定する収入金の納期限は、別段の定めがある場合に除くほか、納入通知書を発する日から14日以内の日とする。

(納入の通知)

第35条 歳入徴収者は、調定をしたときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他、納入通知書により難いと認められる収入金

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第36条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第37条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第38条 会計管理者又は、収納出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日にその現金等及び納入通知書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券によるものであるときは、これに係る納入通知書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入場券等をもって現金領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録書

(2) 入場料その他これに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

(改正(平19規則第2号))

(小切手の支払地の区域の指定)

第39条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める支払地の区域は、添田町の区域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第40条 会計管理者は、指定金融機関等から第146条第3項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る収入を取り消すとともに、当該通知書を当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納入通知書を納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。

3 前項の納入通知書には、証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書並びに当該証券に係る領収書が無効である旨及び当該領収書の返還を求める旨の通知をしなければならない。

4 前項の場合において、歳入徴収者は証券をもって納付した者から領収書が返還され、証券の還付請求があったときは、歳入徴収者はその保管に係る証券を還付しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(現金領収書)

第41条 第38条に規定する現金領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者からの請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

5 第2項に規定する者は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたのち直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定により領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(改正(平19規則第2号))

(収納後の手続)

第42条 会計管理者は、第162条第3項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき収入簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、収入簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(改正(令2規則第4号))

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納還付)

第43条 歳入徴収者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金還付明細書によりその還付額について戻出の決定をし、徴収簿を整理するとともに、会計管理者に対し、過誤納金還付命令書により戻出命令をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(収入更正)

第44条 歳入徴収者は、既に収入済みの収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときは、歳入科目更正票により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し、送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(改正(令2規則第4号))

(督促)

第45条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を収入簿等に記載するとともに、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(滞納処分)

第46条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納職員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(未収入金の繰越し)

第47条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、収入簿等に翌年度に繰り越す旨を記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第48条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、収入簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに、歳入不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(歳入関係帳簿)

第49条 会計管理者は、歳入整理簿を備え、整理しなければならない。

2 歳入徴収者は、次の各号に定める帳票類を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 収入簿

(改正(平19規則第2号))

(徴収又は収納の事務の委託)

第50条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約書(案)に必要な書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第38条の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(改正(平19規則第2号))

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第51条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の決議)

第52条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為書を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出については、支出負担行為書兼支出命令書により支出負担行為の決裁をするものとする。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費

(2) 災害補償費

(3) 恩給及び退職年金

(4) 旅費

(5) 需用費のうち光熱水費(継続的契約によるもの)

(6) 役務費のうち通信運搬費(継続的契約によるもの)

(7) 使用料及び賃借料(継続的契約によるもの)

(8) 扶助費

(9) 補償補填及び賠償金(契約によるものを除く)

(10) 償還金利子及び割引料

(11) 積立金

(12) 寄附金

(13) 公課費

(14) 繰出金

3 歳出予算に係る1の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議は、当該支出負担行為に関する決定書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(改正(平7規則第7号))

(支出負担行為として整理する時期等)

第53条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において、「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第54条 支出負担行為の決議後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。

2 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為書又は支出負担行為書兼支出命令書(減額に係るものは、金額をマイナス表示したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

(改正(平7規則第7号))

(支出負担行為の確認)

第55条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 歳出予算の配当を受けた範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反していないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し関係書類の呈示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第56条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算差引簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 各課等の長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿

(改正(平7規則第7号))

第2節 支出命令

(支出命令)

第57条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。ただし、第52条第2項に規定するものの支出命令については、その支出負担行為の決裁をもって支出命令の決裁とみなす。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、第60条に規定する支払日の5日前(休日及び金融機関の休業日は含まない。)までに支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

(改正(平19規則第2号))

(支出命令の確認)

第58条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について審査し、確認しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(請求書による原則)

第59条 支出命令は、債権者からの請求書の提出により、これをしなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、請求書に基づかないで支出の決定ができるものとする。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、その他の給与金

(2) 地方債の元利償還金

(3) 報償費(物品購入費は除く)

(4) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(5) 官公署等の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるもの

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所、氏名の記載及び押印がなければならない。この場合において、請求書が代表人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 支払をするときは、債権者から領収書を徴し、又は定められた帳票に債権者の領収印を徴さなければならない。ただし、経費の性質上領収書を徴することができない場合は、支払の事実を証するにたる書類を添えた支払証明の提出をもって、これに代えることができる。

(改正(令2規則第4号))

(経費の支払日)

第60条 経費の支払日は、毎月7日、17日、27日の3日とする。ただし、緊急やむを得ない理由のあるものにあっては、この限りでない。

2 支払日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、繰り上げて支払をするものとする。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第61条 令第161条第1項第14号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 有料道路通行券の購入に要する経費

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 交際費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 児童手当

(8) 賃借料

(9) 前各号に掲げるもののほか、現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(改正(令2規則第4号))

(資金前渡手続)

第62条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項の規定により指定する資金前渡職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 第2条第4号に規定する職員及び各学校の校長、園長又は教頭

(2) 前号の者が事故あるとき、又は欠けたときは上席の者

3 資金前渡の方法により支出するときは、請求書に「資金前渡」と記載しなければならない。

(改正(令2規則第4号))

(前渡資金の保管)

第63条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを町の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(資金前渡の精算)

第64条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、支払義務の発生後速やかに適正な支払をし、資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて直ちに予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(概算払)

第65条 令第162条第6項に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

2 概算払の方法により支出するときは、請求書に「概算払」と記載しなければならない。

3 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後当該概算払を受けた者をして、概算払精算書により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合精算残額のあるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第66条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

4 前金払の方法により支出するときは、請求書に「前金払」と記載しなければならない。

(中間前金払)

第66条の2 予算執行者は、前金払を行った契約であって、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものについては、前条第2項の規定にかかわらず、契約金額の10分の2に相当する金額を超えない範囲内において、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができる。

(1) 履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該請負契約に係る作業が行われていること。

(2) 工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該請負契約に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該請負契約に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(追加(平29規則第3号))

(繰替払の通知及び整理)

第67条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印を押して繰替払額を記入するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書及び第156条第2項の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(過年度支出)

第68条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第69条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うものとする。

(改正(平19規則第2号))

(小切手払)

第70条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(隔地払)

第71条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該支払金融機関に送付し、領収書を徴するとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行若しくは郵便局を支払場所に指定することができる。

(改正(平19規則第2号))

(口座振替)

第72条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、次の各号の一に定める金融機関とする。

(1) 支払金融機関と直接為替取引のある金融機関

(2) 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出すとともに請求書に「口座振替」と記載し、支払金融機関に口座振替請求書を送付して支払をしなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(現金払)

第73条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、請求書に「現金払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、当該債権者に支払票を交付して支払をしなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(支払の通知)

第74条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、口座振替通知書により当該支払金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。

(改正(平19規則第2号))

(公金振替払)

第75条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、請求書の表面余白に「公金振替」と記載をし、かつ、当該振替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは維続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(4) 会計間及び年度間の歳計現金等の流用をする場合

(改正(平19規則第2号))

(相殺)

第76条 各課等の長は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(支出事務の委託)

第77条 第50条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と、「徴収又は収納」とあるのは「支出」と読み替えるものとする。

2 第62条(第2項を除く。)から第64条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において、「資金前渡職員」とあるのは「支払事務受託者」と読み替えるものとする。

(改正(令2規則第4号))

第5節 小切手

(小切手の種類)

第78条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次の各号に定める区分により、これを振り出すものとする。

(1) 持参人払式の小切手 次号及び第3号に規定する場合を除く全ての場合

(2) 記名式の小切手 次号に該当する場合を除く。

(3) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員、支出事務受託者又は支払金融機関を受取人とする場合

(改正(令2規則第4号))

(小切手の記載)

第79条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には「¥」記号を末尾には「*」記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手の調製及び交付)

第80条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手の振出済通知等)

第81条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を、指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手の振出の確認)

第82条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手の廃棄)

第83条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と朱書きし、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手の記載事項の訂正)

第84条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手用紙の亡失)

第85条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手の支払停止の請求)

第86条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手帳)

第87条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手の保管)

第88条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合において、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(小切手の償還)

第89条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から、令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 民事訴訟法(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求書に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(改正(平19規則第2号))

第6節 支出の整理及び帳票類

(小切手支払未済繰越金の整理)

第90条 会計管理者は、第160条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第91条 会計管理者は、第161条第1項の規定により、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済金組入調書を財政担当課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第161条第3項の規定により、指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政担当課長に回付しなければならない。

3 財政担当課長は、前2項に規定する調書の回付を受けたときは、直ちに第30条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(過誤払金等の戻入)

第92条 予算執行者は、令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入書に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(支出更正)

第93条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により更正をするときは、歳出科目更正票により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(改正(令2規則第4号))

(歳出関係帳簿)

第94条 会計管理者は、歳出整理簿を備え、整理しなければならない。

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 資金前渡整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理

(2) 概算払整理簿 令第162条の規定により概算払した資金の整理

(改正(平19規則第2号))

第5章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第95条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の7月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第96条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない

2 財政担当課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(歳計剰余金の処分)

第97条 財政担当課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(入札の公告)

第98条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日。以下「公告期間」という。)までに、次の各号に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(資格の確認等)

第99条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が、令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと並びに令第167条の5の規定による資格を有する者であることを一般競争入札参加願により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(予定価格の決定)

第100条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約権者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第101条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第98条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第102条 契約権者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 契約権者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金の額)

第103条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する有価証券を担保として提供させることにより納付に代えることができる。この場合において、当該有価証券の担保価額の算定については、次の各号に規定するところによる。

(1) 国債又は地方債 額面金額の10分の8

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 時価の10分の8

(3) 町長が確実であると認める社債券 時価の10分の8

(4) 銀行その他、町が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(改正(平10規則第2号))

(入札保証金の減免)

第104条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(3) 物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)

2 契約権者は、前項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付の免除をする場合においては、入札に参加しようとする者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。

3 契約権者は、第1項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、一般競争入札に参加しようとする者をして、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(改正(令2規則第4号))

(入札保証金の納付等)

第105条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金の全部の納付を免除した者を除くほか、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金等納付書により、入札保証金等を納付又は提供させなければならない。

2 前項の規定による入札保証金等の納付又は提供の手続については、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、第3章又は第9章の例による。

3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金等に係る保管証書を呈示させ、その確認をしなければならない。

(入札の方法)

第106条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。ただし、この場合にあっては、配達証明の方法によるものとし、封筒の表面に「入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第107条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(入札執行の延期、停止又は中止)

第108条 契約権者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札を延期、停止又は中止することができる。

(再度入札)

第109条 契約権者は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第106条第1項の規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第110条 契約権者は、入札者がないとき又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第98条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第111条 契約権者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約権者は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 契約権者は、令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を町長に申し出て、その決裁を受けなければならない。

4 落札者は、第2項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(改正(平29規則第3号))

(入札保証金の還付)

第112条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対してはその者と締結する契約が確定したのちに、それぞれ入札保証金等の納付者から入札保証金等還付請求書及び当該入札保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 前項の規定による入札保証金等の還付の手続については、契約権者が予算執行者又は財産管理者となるほか、第4章又は第9章の規定の例による。

(入札経過の記録)

第113条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札

(入札者の指名)

第114条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を町長が特に必要と認める場合を除くほか、3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項

(入札者の変更)

第115条 契約権者は、再度入札に付しても、落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第116条 第99条第1項及び第100条から第113条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第101条第2項中「第98条の規定による公告」とあるのは、「第114条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第3款 随意契約

(範囲)

第117条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)各号に定める額を超えてはならない。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

(随意契約による場合の契約の相手方の制限)

第118条 契約権者は、令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。

(見積書の徴取)

第119条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格5万円未満の場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 賄材料のうち生鮮食料品の購入

(5) 1件の予定価格が2万円未満の賄材料(前号に掲げるものを除く。)の購入

(6) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(随意契約の予定価格等)

第120条 第100条から第102条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第4款 せり売り

(せり売り)

第121条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第98条から第100条まで、第102条から第105条まで、第108条及び第111条から第113条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第99条第1項中「一般競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第113条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第122条 契約担当者が契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によって必要のない事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合、町長が別に定める添田町土木工事執行細則(昭和46年添田町細則第1号)によらなければならない。

(議会の議決に付すべき契約についての措置)

第123条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年添田町条例第1号)に規定する議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立するものとし、当該議決を得ることができなかった場合には、契約を締結しなかったものとする旨の文言を当該契約書に付記しなければならない。

2 契約権者は、前項の契約の事案について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第124条 契約権者は、不動産の売買又は貸借に係るものを除き、次の各号の一に該当する場合においては、第122条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。

(2) 契約金額が50万円未満の随意契約を締結するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取るとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び領収証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。

(契約保証金及び減免)

第125条 契約担当者は、町と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方が保証会社との間に町を被保険者とする工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 契約を締結する場合において、契約の金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) (独立行政法人等を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 第103条ただし書の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

3 契約内容の変更により契約金額の三割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金又はこれに代わる担保を追加して納付若しくは提供させ又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額又は担保を還付するものとする。

(改正(平29規則第3号))

(契約保証金の納付等)

第126条 契約権者は、前条第1項ただし書の規定により契約保証金の全部の納付を免除した者を除き、契約の相手方となるべき者をして、契約確定と同時に契約保証金等を納付又は提供させなければならない。

2 前項の規定による契約保証金等の納付及び提供の手続については、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、第3章又は第9章の規定の例による。

第127条 削除

(平10規則第2号)

(遅延利息)

第128条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息は、契約時点の政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。

3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(改正(平29規則第3号))

(契約の解除等)

第129条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の相手方が解除を申し出たとき。

(4) 前各号の1に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号の1に該当しない場合であっても、やむを得ない理由があるときは契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(契約保証金等の還付)

第130条 契約保証金等は、工事又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約の相手方から契約保証金等還付請求書及び当該契約保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。

2 前項の規定による契約保証金等の還付の手続については、契約権者が予算執行者又は財産管理者となるほか、第4章又は第9章の規定の例による。

(違約金)

第131条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。

2 前項に規定する違約金は、契約保証金等を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。

3 契約権者は、違約金を徴収する場合においても、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第132条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

(検査)

第133条 契約権者又は契約権者が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。

2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、しゅん工(出来高)検査調書又は検査調書を作成しなければならない。

4 検査員は、第1項の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を前項の工事等検査調書又は検査調書に記載しなければならない。

5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。

6 契約権者は、第1項の検査を完了したときは、しゅん工(出来高)検査調書又は検査調書を関係の予算執行者に送付しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第134条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ当該契約に係る監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、町長の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所、氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方に通知しなければならない。

3 第132条及び前条第1項から第5項までの規定は、第1項の規定により監督又は検査の委託をした場合における監督又は検査について準用する。

第135条 削除

(平10規則第2号)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第136条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(部分払)

第137条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき1,000万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3(前金払に関する約定をもするときは、10分の5)を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該部分払をする額は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

4 部分払をする回数は、契約権者が、町長の承認を得て契約の相手方と協議して定める回数とする。

(改正(平30規則第4号))

(対価の支払)

第138条 第133条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第129条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 代価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の代価の支払の際にこれを精算するものとする。

第7章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第139条 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関収納代理日本郵政公社における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(改正(平18規則第16号))

(標札の掲示)

第140条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は「添田町指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は「添田町指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は「添田町収納代理金融機関」とする。

(4) 収納代理日本郵政公社は「添田町収納代理日本郵政公社」とする。

(改正(平18規則第16号))

(指定金融機関の派出事務)

第141条 指定金融機関は、役場内に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第142条 指定金融機関等の町の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず派出所における現金出納は、役場の執行日において次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後3時まで。

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日時にもこれを行うものとする。

(改正(平19規則第2号))

(公金の整理区分)

第143条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第144条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は払込人から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、町の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(口座振替による収納)

第145条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から町の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入者に領収書を交付しなければならない。

(証券による収納)

第146条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は払込人から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は払込人に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について町の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(改正(令2規則第4号))

(過年度に属する収入金の収納)

第147条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前3条の規定による手続をとらなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第148条 指定金融機関等は、前4条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第149条 指定金融機関等は、第92条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

(指定金融機関に対する払込み)

第150条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関収納代理日本郵政公社は、第144条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第146条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌営業日(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

(改正(平18規則第16号))

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第151条 指定金融機関は、第44条第3項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

(改正(平19規則第2号))

第3節 支出金の取扱い

(現金の支払)

第152条 支払金融機関は、債権者から第73条の規定により交付された支払票により支払の請求を受けたときは、当該支払票と引換えに現金を交付しなければならない。

(小切手等による支払)

第153条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(改正(平19規則第2号))

(隔地払の手続)

第154条 支払金融機関は、第71条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第155条 支払金融機関は、第72条第2項の規定により口座振替請求書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該振替請求書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(繰替払)

第156条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関収納代理日本郵政公社は、第148条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰替払調書をとりまとめ、会計管理者へ送付しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(公金振替書による振替え)

第157条 指定金融機関は、第75条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(過誤納金の戻出)

第158条 支払金融機関は、第43条第2項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなければならない。

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第159条 第151条の規定は、第93条第3項の規定による公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第160条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(改正(平19規則第2号))

(支払未済金の歳入への組入れ)

第161条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に納付する場合に準用する。この場合において、「小切手支払未済金組入調書」とあるのは「隔地払金未払調書」と読み替るものとする。

(改正(平19規則第2号))

第4節 収支報告

(収支報告)

第162条 指定代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の取り扱った公金の収納に係る収支日計表について準用する。

3 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払の状況と、前2項の規定により送付を受けた収支日計表とをとりまとめて、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び公金振替通知書を添付しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第163条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず10万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(改正(平19規則第2号))

(一時借入金)

第164条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

3 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れについて決裁を受けたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第165条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。以下同じ。以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手支払未済繰越金

(イ) 差押物件公売代金

(ウ) 給与等から控除した法定控除金

(エ) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 町営住宅の敷金

(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により町が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の出納)

第166条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第167条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿

(2) 保管有価証券出納簿

(改正(平19規則第2号))

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第168条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。

(1) 公用又は公共用に供する公有財産 当該公用又は公共用に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 前号に掲げるもの以外の公有財産 財政担当課長

(公有財産管理の事務の報告等)

第169条 財政担当課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の取得等)

第170条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとったのちでなければ取得してはならない。

2 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 予算執行者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。

(寄附の受納)

第171条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(土地の境界の確認等)

第172条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。

2 契約権者又は財産管理者は、前項の規定により境界標柱を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認しなければならない。

(公有財産の管理)

第173条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第174条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第175条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

(4) 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価替)

第176条 財産管理者は、その管理する公有財産について、3年ごとにその年の3月31日において、前条の規定により、これを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価替をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、速やかに町長にその結果を報告しなければならない。

(現況報告)

第177条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、翌年度の5月31日までに、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の報告書の提出があったときは、会計管理者に報告しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(用途の変更及び廃止)

第178条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは、「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書に当該行政財産に係る書類及び関係図面を添えて、これを財政担当課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取りこわし又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換又は処分を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前各号に定めるほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(所管換え)

第179条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換承認申請書によりこれを受けるべき財産管理者と連名で町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の使用許可の範囲)

第180条 法第238条の4第4項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、町長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書を交付しなければならない。

(1) 使用の許可をしようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用の許可の協議)

第181条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号の一に該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により町長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付期間)

第182条 普通財産の貸付の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 60年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 60年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第183条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第184条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(普通財産の貸付け)

第185条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めたときは、普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認められる事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第186条 前条第1項及び第2項の規定は、貸付契約の変更に準用する。この場合において、「普通財産貸付申請書」とあるのは「普通財産貸付契約変更申請書」と、「普通財産貸付決議書」とあるのは「普通財産貸付変更決議書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(担保)

第187条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用終了等による引渡し)

第188条 財産管理者又は契約権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により、公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該財産について、実地に検査をしなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第189条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 処分の方法

2 契約権者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第190条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換)

第191条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所、氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法

(5) 交換をしようとする理由

2 前項の規定による文書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

3 第189条第2項の規定は、交換に係る財産の引渡しをする場合に準用する。

(改正(令2規則第4号))

(公有財産管理事務の事前合議)

第192条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え及び種別替えに関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(財産管理者との協議)

第193条 契約権者は、普通財産を貸付け、売却、譲与又は交換しようとするときは、あらかじめ財産管理者とその内容について協議しなければならない。

第2節 物品

(物品の会計年度)

第194条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第195条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、備品、消耗品及び動物に分類するものとする。

(管理の義務)

第196条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、町の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。

(標識)

第197条 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(出納)

第198条 契約権者又は物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者に対し、物品払出(受入)票により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に基づき物品の出納をしようとする場合には、当該通知が適法であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。

3 会計管理者は、物品払出(受入)票を編綴した物品出納簿を備え整理しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(物品の購入等)

第199条 物品管理者は、物品を購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、契約権者に対し当該物品の購入等の措置を求めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約を締結しなければならない。

(購入等物品の検査等)

第200条 検査員は、第133条の規定による検査の結果これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納入者から徴した納入書に検査者印を押印し、当該物品に納入書を添付して契約権者に送付しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品及び納入書の送付を受けたときは、当該物品及び当該物品に係る物品受入票を会計管理者に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、当該収納した物品が消耗品であり、かつ、収納後直ちに全量を払出しするものであるときは、当該物品に係る請求書に物品出納年月日を記載し、これを会計管理者に回付することにより物品払出(受入)票に代えることができる。

(改正(平19規則第2号))

(物品の供用)

第201条 職員は、物品(消耗品は除く。)を使用しようとするときは、物品使用願を物品管理者に提出しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(供用不適品の報告)

第202条 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を必要とするものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(所管換え)

第203条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換票により会計管理者に通知しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(不用の決定等)

第204条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては、譲与又は廃棄する旨の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、前2項の規定により不用及び売払い、譲与又は廃棄の決定をしたときは、第201条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第205条 物品管理者は、前条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(貸付け)

第206条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品借受申込書を提出させ、町長の決裁を受けなければならない。

2 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴したのち、引き渡すものとする。

3 第188条の規定は、貸付けに係る物品が返納された場合について準用する。

(物品台帳)

第207条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品又は動物であるときは、物品台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(物品出納簿への記載の省略)

第208条 次の各号に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(3) 工事の性質上分割して日日納入させる工事用材料

(4) 現像フイルム、写真、青写真その他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で町長が指定するもの

(6) 第204条第3項に規定する物品

(物品現在高報告書の提出)

第209条 物品管理者は、その管理に属する物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書を翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

第3節 債権

(債権の管理者)

第210条 歳入徴収者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(債権の管理)

第211条 歳入徴収者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳に記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書を作成し翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(督促)

第212条 第45条の規定は、令第171条の規定による債権の督促をする場合について準用する。

(保全及び取立て)

第213条 歳入徴収者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決裁をまたずに行うことができる。

2 歳入徴収者は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) その他納付に関し必要な事項

3 歳入徴収者は、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

4 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

5 歳入徴収者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第214条 歳入徴収者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の表示

(3) 令第171条の5各号の1に該当する理由

(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 歳入徴収者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第215条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第218条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 歳入徴収者は、前項に規定する申出があった場合において、令第171条の6第1項各号の1に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

4 歳入徴収者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第216条 歳入徴収者は、履行期限の特約をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第217条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第218条 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第219条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。

2 歳入徴収者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第220条 歳入徴収者は、金銭の給付を目的とする債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるときは、当該債権が消滅したものとみなし、その経過を明らかにした書類を作成し、町長に報告しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理者)

第221条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、財政担当課長とする。

(基金の管理)

第222条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議のうえ町長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(基金の状況報告)

第223条 基金管理者は、その管理に係る基金の状況について、基金現況報告書を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

第10章 雑則

第1節 事故報告

(亡失の損傷の届出)

第224条 出納職員、資金前渡職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくはその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、予算執行者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(改正(平19規則第2号))

(違反行為又は怠った行為の届出)

第225条 予算執行者、会計管理者若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、予算執行者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職、氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出又は支払 第180条第1項に規定する補助職員

(2) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第132条第1項又は第133条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(改正(平19規則第2号))

(公有財産に関する事故報告)

第226条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長に報告しなければならない。

第2節 証拠書類等

(原本による原則)

第227条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入に関する証拠書類)

第228条 収入に関する証拠書類は、納入通知書、払込書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証拠書類)

第229条 支出に関する証拠書類は、債権者の請求書、領収証又はその他支出の事実を証する書類とする。

(改正(平7規則第7号))

(契約の履行を証する書類の添付等)

第230条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証拠書類には検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支払に関する証拠書類には、検査をした職員が検査済の証明をした物品、修繕納入書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証拠書類は、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証拠書類には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(現金出納報告)

第231条 会計管理者は、毎月、出納計算書を作成し、現金と帳簿及び証拠書類を照合のうえ、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(改正(平19規則第2号))

(帳票の記載方法)

第232条 帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「1」「2」「3」及び「10」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(文字等の訂正)

第233条 帳簿及び証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 帳簿及び証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引き、押印し、又は押印させ、正書するとともに、訂正した文字等は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

3 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤謬訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書、減はマイナス表示しなければならない。

(改正(平7規則第7号))

(割印)

第234条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第235条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(補則)

第236条 この規則に定めるもののほか、財務に関する必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、予算の調製に係る規定は、昭和62年度以降の予算について、昭和62年4月1日から適用する。

2 添田町財務規則は、廃止する。

(改正(令2規則第4号))

3 この規則の施行前、廃止前の添田町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則の別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成6年12月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月15日規則第7号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 第1項の規定にかかわらず、平成7年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成7年度の決算については、なお従前の例による。

(平成9年5月1日規則第6号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第2号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に併い、産炭地域開発就労事業及び特定地域開発就労事業については、改正前の第127条及び第135条の規定はなお従前の例による。

(平成17年11月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第16号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第53条)

(改正(令2規則第4号))

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

交付決定のとき

契約を締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類

請書及び明細書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

光熱水費

請求のあつたとき

支出しようとする額

請求書、検針票

 

その他

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあつては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあつては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあつたとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。

単価による契約にあつては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。

単価による契約にあつては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

単価による契約にあつては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求のあつたとき)

指令する額(請求のあつた額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあつては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあつては( )内によることができる。

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(第53条)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があつたとき(現金の戻入があつたとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあつた場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行なおうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

添田町財務規則

昭和63年2月5日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/ 財務一般
沿革情報
昭和63年2月5日 規則第1号
平成6年12月22日 規則第10号
平成7年12月15日 規則第7号
平成9年5月1日 規則第6号
平成10年3月27日 規則第2号
平成17年11月16日 規則第8号
平成18年6月1日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第2号
平成23年4月18日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年7月17日 規則第4号
令和元年9月11日 規則第4号
令和2年3月11日 規則第4号