○添田町土木工事執行細則

昭和46年10月21日

添田町細則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は、法令(地方自治法(昭和22年法律第67号)及び建設業法(昭和24年法律第100号))に準じ、土木建築工事(以下「工事」という。)に関する契約工事の執行及び請負金の支払に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ合理的な施行を図ることを目的とする。

(定義) 

第2条 この細則において「工事」とは、建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(工事施行の方法)

第3条 工事の施行は、直営若しくは請負又は委託の方法による。

(直営工事)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、直営工事とする。

(1) 請負によることが不利か又は不適当と認められるとき。

(2) 臨時急施を要するため、請負に付す暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営とする必要のあるとき。

(工事の委託及び受託)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、工事の施行を国、県並びに地方公共団体及びその他の公共団体に委託することがある。

2 町長は、国並びに地方公共団体及びその他の公共団体から、工事の委託を受けることがある。

3 前項の場合における工事施行については、この細則を準用する。

(請負)

第6条 工事の施行は、前2条による場合のほか、請負による。

第2章 契約

第1節 通則

(契約の種類)

第7条 請負契約は、一般競争入札による契約、指名競争入札による契約又は随意契約とする。

(契約者の資格)

第8条 町長と請負契約を締結する者は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者でなければならない。ただし、同法の規定により軽微なる工事にして、町長において特にその者を契約者とすることを適当と認めたときは、この限りでない。

第2節 一般競争入札

(入札参加承認申請)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、町長が定める期間内に指名願により、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 営業経歴者

(2) 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票謄本

(3) 建設業法に基づく登録証明書

(4) 印鑑証明書

(5) 納税証明書

(6) 職員数調書

(7) 技術者経歴書

(8) 営業用機械器具調書

(9) 主要取引金融機関調書

(10) 工事施行能力審査表

(11) その他参考事項

(資格審査及び名簿の作成)

第10条 町長は前条に規定する申請があったときは、申請者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については、競争入札有資格者名簿に登載するものとする。

(一般競争入札参加者の資格)

第11条 町長は、特別の理由がある場合を除くほか、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争入札に参加させることができない。

2 町長は次の各号の一に該当すると認めた者に対しては、その後2年間一般競争入札に加わらせないことができる。

(1) 契約の履行に際し、工事を粗雑にした者

(2) 競争入札に際し談合した者

(3) 競争入札の加入を妨げ、又は落札人の契約締結若しくは履行を妨げた者

(4) 入札の執行、契約の締結、検査及び監督等に際し、職員の職務執行を妨げ、又は妨げようとした者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 入札及び契約の締結又は履行に当たり不正の行為をした者

3 前項各号の1に該当する事実があった者にして、2年を経過しない者を、契約に際し代理人その他責任ある使用人として使用する者も前項と同様とする。

(改正(平23訓令第7号))

(入札の公告)

第12条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、入札の日前10日までに次の各号に掲げる事項を、掲示その他の方法により公告する。ただし、特別の理由があるときは、入札の日前5日までにすることができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者の資格

(3) 入札、開札の日時及び場所

(4) 仕様書及び現場説明に関する事項

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 契約が議会の議決を要するものであるときはその旨

(7) 最低制限価格を設けたときはその旨

(8) その他必要な事項

(入札保証金)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、その者の見積る契約金額の100分の5以上とし、入札前に保証金納付書(様式第1号)に添えて納付するものとする。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、本町若しくは地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と過去2年の間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これらを全て誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債(額面金額)

(2) 鉄道債券、その他の政府保証債(額面金額の10分の8に相当する金額)

(3) 銀行が振り出し、また支払保証をした小切手(小切手金額)

(4) 町長が確実と認める社債(登録金額の10分の8に相当する金額)

(5) 銀行その他、町が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(改正(平10細則第1号))

(入札保証金の還付等)

第14条 入札保証金は、入札が終わったとき、又は町の都合により入札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することがある。

2 入札保証金は、入札を延期し、又は停止したとき還付することがある。

3 落札者が納付した入札保証金は、第1項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。

(入札保証金の町帰属)

第15条 第26条の規定により落札が、その効力を失ったときは、入札保証金は町に帰属する。

(入札)

第16条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第2号)に必要な事項を記入し、記名押印の上所定の時間内に入札しなければならない。

2 代理人によって入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札人は、既に提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。

(改正(平14細則第1号))

(入札の拒絶)

第17条 町長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあると認められる者の入札を拒絶するものとする。

(入札の無効)

第18条 次の各号の一に該当する場合は、その者の入札を無効とする。

(1) 談合又は不正手段によって入札したことが明らかなとき。

(2) この細則又は町長の定めたる入札条件に違反して入札したとき。

(3) 入札書が指定の日時までに到着しないとき。

(4) 1の入札に同一の入札者から2通以上の入札書が出されたとき。

(5) 入札書に記名押印のないとき。

(6) 金額その他主要事項の記載が不明確なとき。

(7) 入札保証金が第13条第1項に規定する金額に達しないとき。

(8) 入札金額が最低制限価格に達しないとき。

(入札執行の延期、停止及び中止)

第19条 町長は、不正入札があると認められるとき、又は天災事変その他の理由により入札を執行あるいは続行することが困難であると認められるときは、当該入札を延期、停止又は中止することがある。

(設計付入札)

第20条 設計付入札にあっては、設計及び入札金額によって落札者を決定するものとする。

(予定価格)

第21条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。

2 入札事務関係職員は、入札に付する事項の予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

(最低制限価格の設定)

第22条 工事入札の最低制限価格は、次のとおりとする。

(1) 土木、建築、その他の工事においては、原則として直接工事費の100分の97、共通仮設費の100分の90、現場管理費の100分の90、一般管理費の100分の68の合計額の1.10を乗じたもの

(改正(令4訓令第2号))

(開札)

第23条 開札は、所定の日時及び場所において、必要な職員を立会いさせ、入札者の面前でこれを行わなければならない。

(落札の決定)

第24条 入札のうち、予定価格以内であって、最低制限価格を下らない最低価格の入札をもって落札とする。

2 前項の規定により、落札となるべき価格の入札が2以上あるときは、即時に抽選で落札を決定する。

(落札の通知)

第25条 町長は落札が決定したときは、速やかに口頭又は書面をもってその旨を落札人に通知するものとする。

(落札の無効)

第26条 落札は、落札人が第35条の規定による契約を締結しないときは、その効力を失う。

(改正(平10細則第1号))

(再入札)

第27条 第24条の規定による落札が決定しないときは、速やかに再入札することができる。この場合において町長が第18条に該当すると認めた者は、再入札に加わることができない。

第3節 指名競争入札

(入札者の指名)

第28条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、競争入札有資格者名簿に登載された者のうちから町長が定める指名基準に基づいて3人以上の入札参加者を指名するものとする。

2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 入札保証金に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(入札者の変更)

第29条 指名競争入札において、落札人がないとき、随意契約による場合のほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札に付することができる。

(準用)

第30条 第9条から第11条まで及び第13条から第27条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の条件)

第31条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(2) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(3) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(4) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第3号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第4号の規定により随意契約をする場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(見積書の徴収)

第32条 随意契約による場合は、特別な場合を除き、あらかじめ必要な事項を示し、なるべく2人以上から見積書を提出させなければならない。

(随意契約者決定の通知)

第33条 町長は、前条の見積書を調査し、随意契約者を決定したときは、速やかにその旨随意契約をせんとする者に通知する。

(準用)

第34条 第9条第21条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約の締結)

第35条 第25条の規定による落札(第30条において準用する場合を含む。)及び第33条の規定による随意契約者決定の通知を受けた者は、通知を発した日から7日以内に契約書(別紙)により工事請負契約条項を添付して契約をしなければならない。

(改正(平29訓令第2号))

(契約書の省略)

第36条 町長は、契約金額が、10万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約であるときは、仕様書にその他必要な書類を提出させ、これをもって契約に代えることがある。

(契約保証金)

第37条 本町と契約を締結しようとする者(以下「契約者」という。)は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約の締結の前に納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 契約者が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保証会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) (独立行政法人等を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 契約を締結する場合において、契約の金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 第13条第2項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(改正(平29訓令第2号))

第38条 削除

(平10細則第1号)

第3章 工事物件の引渡し

(引渡し)

第39条 町長はしゅん功検査の結果合格を認めたときは、速やかに請負人に口頭又はしゅん功承認通知書(様式第13号)により契約の相手方に通知するものとする。

2 引渡しは、前項の通知を発した日をもって完了したものとみなす。

第4章 支払

(前金払)

第40条 前金払をする場合は、契約締結の日から20日以内に保証事業会社の保証書を添えて請求させるものとする。ただし、やむを得ない理由による場合は、この限りでない。

2 当該契約を解除し、又は保証事業会社が保証契約を解除したときは、直ちに前払金を返還しなければならない。

(部分払)

第41条 既済部分に対する部分払をする場合の支払回数は、4箇月に1回とする。

(全改(昭58細則第2号))

(精算)

第42条 町長は、請負金支払の場合において、前金払及び部分払があったものに対しては、これらを請負金額から控除して精算するものとする。

第5章 工事請負契約条項

(契約条項)

第43条 工事請負契約の締結に際しては、別に定める契約条項を添付するものとする。

第6章 補則

(規定外の事項等)

第44条 この細則に定めのない事項又はこの細則の規定により難い事項については、必要に応じ町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 添田町土木工事執行規則(昭和35年添田町規則第3号)は、廃止する。

(昭和58年10月26日細則第2号)

この細則は、昭和58年10月26日から施行する。

(平成8年4月1日細則第1号)

この細則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第1号)

1 この細則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この細則の施行に伴い、産炭地域開発就労事業及び特定地域開発就労事業については、改正前の第38条の規定は、なお、従前の例による。

(平成14年4月18日細則第1号)

この細則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第4号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月17日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年5月13日告示第46号)

この告示は、平成27年5月13日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月21日訓令第9号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年9月18日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(平29訓令第9号))

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様式 省略

添田町土木工事執行細則

昭和46年10月21日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
昭和46年10月21日 細則第1号
昭和58年10月26日 細則第2号
平成8年4月1日 細則第1号
平成10年3月27日 細則第1号
平成14年4月18日 細則第1号
平成20年9月1日 訓令第4号
平成23年6月17日 訓令第7号
平成27年5月13日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第22号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成29年8月21日 訓令第9号
令和元年9月18日 訓令第3号
令和4年3月25日 訓令第2号