○添田町嘱託職員事務決裁規程
平成22年2月10日
添田町訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、添田町における嘱託職員の事務執行における権限について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる嘱託職員)
第2条 この訓令の対象となる嘱託職員は、嘱託職員のうち町が所有する施設の管理及び責任者としての職務を行う嘱託職員(以下「特定嘱託職員」という。)とする。
(決裁権限)
第3条 特定嘱託職員には、町長の権限に属する事務のうち、円滑な事務の執行を図るため、添田町役場決裁規程(昭和37年添田町訓令第2号)に定められている課長の責務とされた事項を処理させる。
2 特定嘱託職員は、第1項の規定により処理した事項を、速やかに所属の上司に報告し、又は関係文書を所属の上司の閲覧に供しなければならない。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。