○添田町福祉拠点施設設置条例施行規則

平成19年3月30日

添田町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町福祉拠点施設設置条例(平成19年添田町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により、添田町福祉拠点施設(以下「拠点施設」という。)の許可を受けようとする者は、添田町福祉拠点施設使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款又はこれに準ずるもの

(2) 事業概要書

(3) 前年度事業の決算書等

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は拠点施設の使用を許可したときは、添田町福祉拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用期間の更新)

第3条 使用者は条例第4条ただし書の規定により使用期間の更新を受けようとするときは、添田町福祉拠点施設使用期間更新許可申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、使用期間の更新を許可したときは、添田町福祉拠点施設使用期間更新許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 拠点施設使用料の納付については、原則として各月末までに納入するものとする。

2 使用者が年度途中に使用を開始した場合又は終了した場合においての使用料は、その月の使用期間が15日を超えないときは、その月の使用料の額の2分の1に相当する額とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けることができるときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他災害を受けたとき。

(2) その他町長が特別な事情があると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとするときは、添田町福祉拠点施設使用料減免申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第5条第2項の規定により使用料の還付を受けることができるときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条の規定により使用料の減免を受けたもので、既に減免を受ける使用料を納付していること。

(2) 既納の使用料に過誤納を生じたとき。

2 使用料の還付を受けようとするときは、添田町福祉拠点施設使用料還付申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(費用負担)

第7条 拠点施設の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認める費用は、この限りでない。

(届出)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 名称等の変更があったとき。

(2) 事業内容を変更しようとするとき。

(3) 施設使用を15日以上休止しようとするとき。

(4) 施設等を破損し、又は亡失したとき。

(施設の変更等)

第9条 使用者は、拠点施設の施設等に特別の設備をし、又は変更を行おうとするときは、あらかじめ添田町福祉拠点施設変更等承認申請書(様式第7号)により、町長に承認を受けなければならない。

2 前項の変更等に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用の中止)

第10条 使用者は、使用期間中に拠点施設の使用を中止しようとするときは、使用を中止する日の6箇月前までに、添田町福祉拠点施設使用中止届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(立入り等)

第11条 町長は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、職員を立ち入らせ、必要な措置を講じることができる。

(許可の取消し等)

第12条 町長は、条例第11条の規定により許可を取り消し、又は行為の中止若しくは拠点施設からの退出を命じるときは、添田町福祉拠点施設使用許可取消等通知書(様式第9号)を使用者に交付する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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添田町福祉拠点施設設置条例施行規則

平成19年3月30日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)