○添田町福祉拠点施設設置条例

平成19年3月30日

添田町条例第7号

(設置)

第1条 高齢化が益々進展する中、地域福祉の向上及び高齢者等への対応を適切かつ迅速に図ることを目的に、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、添田町福祉拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 拠点施設の位置は、次のとおりとする。

添田町大字添田1247番地の1

(使用の許可)

第3条 拠点施設を使用する者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があるとき。

3 町長は、拠点施設の管理上において必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

(使用期間)

第4条 拠点施設の使用期間は、10年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを更新することができる。

(使用料)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額を使用料として納入しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該年度に納入した使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 前項の規定により還付する使用料には、利子を付けないものとする。

(使用料の減免及び徴収の猶予)

第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料を猶予することができる。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、拠点施設を善良に管理するとともに、周辺住民との融和に努めなくてはならない。

(転貸等の禁止)

第8条 使用者は、拠点施設全部又は一部を第三者に貸与、又はその使用する権利(以下「使用権」という。)を譲渡してはならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、拠点施設を破損し、又は亡失したときは、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、災害等やむを得ない理由があると町長が認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、拠点施設の使用を終了したときは、町長の指定する期日までに自己の負担において原状回復し、明け渡さなければならない。

2 使用者は、前項の規定により拠点施設を原状に回復したときは、その旨を町長に届け出て、検査承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は行為の中止若しくは拠点施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用料を1年以上滞納したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料の額(年額)

396,000円

添田町福祉拠点施設設置条例

平成19年3月30日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)