○添田町森林伐採のための作業路開設による災害の発生防止に関する条例施行規則
平成16年6月30日
添田町規則第10号の4
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町森林伐採のための作業路開設による災害の発生防止に関する条例(平成16年添田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共団体等)
第2条 条例第4条第2号に規定する公共団体等は、国又は地方公共団体がその基本財産に出資している財団法人又はその資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、作業路の開設を適正に行うことに関し、国又は地方公共団体と同等以上の能力があると町長が認めたものとする。
(1) 全幅員が、3.0メートル以上のもの
(2) 作業路延長(メートル)を伐採区域面積(ヘクタール)で除した値が、200メートル以上のもの
(1) 位置図及び周辺の位置図
(2) 森林伐採区域及び作業路を明示した図面及び森林簿の写し
(3) 作業路の標準断面図
(4) 排水施設の構造図
(5) 土砂の崩壊又は流出を防止する施設及び災害を防止する施設の構造図
(6) 森林伐採及び搬出完了後の植栽に関する計画
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 作業路開設区域の位置を示す図面
(2) 条例第4条第1項の許可を受けたことを証する書類
(3) 条例第4条第1項の許可を受けた者から、作業路開設に係る事業を継承したこと又は作業路開設を行う権限を取得したことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 作業路開設の完了時又は廃止時の作業路を明示した図面
(2) 作業路開設の完了時又は廃止時に撮影した作業路開設状況を示した写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了検査)
第11条 前条の規定により完了届を提出したときは、町職員の立入検査を受け、町長の承認を得なければならない。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
作業路の線形 | 条件 |
平面線形 | ア 作業路の平面線形は、地形に順応したものとし必要最小限の切土高及び盛土高とすること。 イ 木材搬出に用いる作業用車両の安全性、林地の保全に配慮した線形とすること。 |
縦断勾配 | 縦断勾配は、作業用車両の安全性、路面洗屈の発生に配慮して必要最小限の縦断勾配とすること。 |
谷部の施行 | 谷部を通過するために盛土をする場合は、十分な能力及び構造を有する配水施設を設けること。 |
切土の処理 | 発生した切土は、散逸しないよう適切な処理を行うこと。 |
雨水の処理 | 地形変更により雨水を1箇所に集中させないよう、適切な処理を行うこと。 |
別表第2(第6条関係)
土地の形状 | 条件 |
切土 | ア 法面の勾配は、地質、土質、切土高、気象及び近傍にある法面の状態等を勘案して、現地に適合した安全なものであること。 イ 谷部にあっては、切土を行わないこと。 |
盛土 | ア 法面の勾配は、盛土材料、盛土高、地形、気象及び近傍にある法面の状態等を勘案して、現地に適合した安全なものであること。 イ 盛土高が1.5メートルを超える場合は、勾配が30度以下であること。 ウ 盛土高が15メートル以上の場合は、盛土の安定計算がされていること。 |
別表第3(第6条関係)
土砂の崩壊、流出を防止するための施設 | 条件 |
土砂流出防止施設 | 作業路開設に伴い、土砂が流出し下流域に災害が発生するおそれがある場合は、土砂の流出防止の措置が講じられていること。 |
排水施設 | 雨水を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合は、十分な能力及び構造を有する排水施設が設けられていること。 |
法面保護 | 切土面、盛土面において、崩壊等のおそれがある場合は、必要に応じて法面の保護を行うこと。 |
様式 省略