○添田町森林伐採のための作業路開設による災害の発生防止に関する条例施行規則

平成16年6月30日

添田町規則第10号の4

(公共団体等)

第2条 条例第4条第2号に規定する公共団体等は、国又は地方公共団体がその基本財産に出資している財団法人又はその資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、作業路の開設を適正に行うことに関し、国又は地方公共団体と同等以上の能力があると町長が認めたものとする。

(作業路開設許可申請書)

第3条 条例第4条に規定する許可の申請は、作業路開設許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(作業路の規模)

第4条 条例第4条に規定する作業路の規模は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 全幅員が、3.0メートル以上のもの

(2) 作業路延長(メートル)を伐採区域面積(ヘクタール)で除した値が、200メートル以上のもの

(許可申請書の添付書類等)

第5条 第3条の申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 位置図及び周辺の位置図

(2) 森林伐採区域及び作業路を明示した図面及び森林簿の写し

(3) 作業路の標準断面図

(4) 排水施設の構造図

(5) 土砂の崩壊又は流出を防止する施設及び災害を防止する施設の構造図

(6) 森林伐採及び搬出完了後の植栽に関する計画

(7) その他町長が必要と認める書類

(許可の条件)

第6条 条例第4条に基づき許可を受ける者は、別表第1から別表第3の条件を満たさなければならない。

(変更の許可等)

第7条 条例第5条の許可の申請は、作業路開設変更許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第5条に基づき許可を受ける者は、当該変更の部分に係る変更後の第5条各号に掲げる書類を添付するものとする。

(地位の継承)

第8条 条例第6条第2項又は第3項の規定による承認の申請は、作業路開設継承承認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 作業路開設区域の位置を示す図面

(2) 条例第4条第1項の許可を受けたことを証する書類

(3) 条例第4条第1項の許可を受けた者から、作業路開設に係る事業を継承したこと又は作業路開設を行う権限を取得したことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(標識に記載する事項等)

第9条 条例第8条第1項に規定する必要な事項は、様式第4号によるものとする。

(完了届等)

第10条 条例第9条の規定による届出は、作業路開設完了(廃止)(様式第5号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 作業路開設の完了時又は廃止時の作業路を明示した図面

(2) 作業路開設の完了時又は廃止時に撮影した作業路開設状況を示した写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(完了検査)

第11条 前条の規定により完了届を提出したときは、町職員の立入検査を受け、町長の承認を得なければならない。

(身分証明書)

第12条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第6号とする。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

作業路の線形

条件

平面線形

ア 作業路の平面線形は、地形に順応したものとし必要最小限の切土高及び盛土高とすること。

イ 木材搬出に用いる作業用車両の安全性、林地の保全に配慮した線形とすること。

縦断勾配

縦断勾配は、作業用車両の安全性、路面洗屈の発生に配慮して必要最小限の縦断勾配とすること。

谷部の施行

谷部を通過するために盛土をする場合は、十分な能力及び構造を有する配水施設を設けること。

切土の処理

発生した切土は、散逸しないよう適切な処理を行うこと。

雨水の処理

地形変更により雨水を1箇所に集中させないよう、適切な処理を行うこと。

別表第2(第6条関係)

土地の形状

条件

切土

ア 法面の勾配は、地質、土質、切土高、気象及び近傍にある法面の状態等を勘案して、現地に適合した安全なものであること。

イ 谷部にあっては、切土を行わないこと。

盛土

ア 法面の勾配は、盛土材料、盛土高、地形、気象及び近傍にある法面の状態等を勘案して、現地に適合した安全なものであること。

イ 盛土高が1.5メートルを超える場合は、勾配が30度以下であること。

ウ 盛土高が15メートル以上の場合は、盛土の安定計算がされていること。

別表第3(第6条関係)

土砂の崩壊、流出を防止するための施設

条件

土砂流出防止施設

作業路開設に伴い、土砂が流出し下流域に災害が発生するおそれがある場合は、土砂の流出防止の措置が講じられていること。

排水施設

雨水を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合は、十分な能力及び構造を有する排水施設が設けられていること。

法面保護

切土面、盛土面において、崩壊等のおそれがある場合は、必要に応じて法面の保護を行うこと。

様式 省略

添田町森林伐採のための作業路開設による災害の発生防止に関する条例施行規則

平成16年6月30日 規則第10号の4

(平成16年7月1日施行)