○添田町森林伐採のための作業路開設による災害の発生防止に関する条例
平成16年6月22日
添田町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、森林伐採のための作業路の開設について必要な規制を行うことにより、作業路開設に起因する災害の発生を未然に防止し、もって住民生活の安全に寄与することを目的とする。
(1) 「森林伐採」とは、添田町森林整備計画の対象となっている民有林(森林法(昭和26年法律第249号)第25条に定める保安林を除く。)において、一定区域の森林を全面積伐採する行為をいう。
(2) 「作業路開設」とは伐採及び搬出の用に供するために、人力以外の方法を用いて道路を作設する行為をいう。
(3) 「森林伐採区域」とは、森林伐採を行う土地の区域をいう。
(作業路開設を行う者等の責務)
第3条 作業路開設を行う者は、作業路開設による土砂の崩壊、流出その他の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 土地の所有者、管理者又は占有者は、当該森林伐採区域において作業路開設が行われることにより、土砂が崩壊、又は流出しないよう適正な管理に努めなければならない。
(作業路開設の許可)
第4条 作業路開設を行う者は、森林伐採区域の土地の面積が2ヘクタールを超え、かつ規則で定める作業路の規模を超える場合は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる作業路開設については、この限りではない。
(1) 災害復旧のために必要な応急措置として行うもの
(2) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体等が行うもの
(3) 森林法第10条の2に規定する林地開発許可を受けたもの
(4) 当該作業路の構造規格、設計の基準が、福岡県林務関係作業道(路)実施基準に基づくことが確実であるもの
(変更の許可)
第5条 許可を受けた者は、許可内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(地位の承継)
第6条 許可を受けた者の相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた当該作業路開設に係る事業を承継する1人の相続人)は、被相続人が有していたこの条例の規定による地位及び義務を承継する。
2 許可を受けた法人が合併又は分割した場合において、合併又は分割後の法人が同項の許可に係る作業路開設に係る事業を継続しようとするときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該作業路の開設等に係る事業を承継する法人は、町長の承認を受けて、当該許可を受けた法人が有していたこの条例の規定による地位を承継することができる。
3 許可を受けた者から当該森林伐採区域の土地の所有権その他作業路開設を行う権限を取得した者は、町長の承認を受けて、当該許可を受けた者が有していたこの条例の規定による地位を承継することができる。
(1) 許可を受けた日から起算して1年を経過した日までに当該許可に係る作業路開設に着手していないとき。
(2) 許可に係る作業路開設に着手した日後1年以上引き続き当該作業路開設を行っていないとき。
(3) 第5条に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
(標識の掲示)
第8条 当該森林伐採区域内の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る作業路の開設(作業路開設に伴い、土砂の崩壊又は流出を防止する措置を講ずる場合にあっては、当該措置を含む。)を行っている間、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない。
2 前項の標識に記載した事項に変更が生じた場合には遅滞なく、当該記載した事項を書き換えなければならない。
3 前条の規定により許可を取り消されたときは直ちに、当該作業路開設を完了、又は廃止したときは遅滞なく、当該標識を撤去しなければならない。
(完了届等)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該作業路開設を完了、又は廃止したときは、その日から起算して14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(立入検査)
第11条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町職員に、作業路開設を行った者の事務所、作業路開設区域その他の業務を行う場所に立ち入り、作業路開設の状況、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 何人も、前項の規定による当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。