○添田町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年6月30日
添田町規則第10号の3
(目的)
第1条 この規則は、添田町法定外公共物管理条例(平成16年添田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用途廃止の申請)
第14条 法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第16号)に関係書類を添えて申請しなければならない。
(1) 既に機能が失われ将来共その機能の回復が見込めないもの
(2) 機能の代替によりその機能を失ったもの
(委任)
第15条 この規則に定めるほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
様式 省略