○添田町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年6月30日

添田町規則第10号の3

(目的)

第1条 この規則は、添田町法定外公共物管理条例(平成16年添田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定に基づき法定外公共物内の産出物を採取しようとするときには、法定外公共物内産出物採取許可申請書(様式第5号)に関係書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき産出物の採取を許可したときには、法定外公共物内産出物採取許可書(様式第5号の2)を交付する。

3 条例第6条第2号に基づく採取期間の延長若しくは前項の許可事項を変更しようとする場合には、法定外公共物内産出物採取許可申請書(様式第5号変更)をその行為を行う日の14日前までに提出しなければならない。

(占用・使用等の許可)

第3条 条例第5条第1項の法定外公共物占用使用許可申請書(様式第1号)あるいは法定外公共物工事施工許可申請書(様式第2号)の申請に基づき占用使用あるいは工事施工の許可をしたときには、法定外公共物占用使用許可書(様式第1号の2)あるいは法定外公共物工事施工許可書(様式第2号の2)を交付する。

2 前項の許可事項を変更しようとする場合には、法定外公共物占用使用許可申請書(様式第1号変更)あるいは法定外公共物工事施工許可申請書(様式第2号変更)をその行為を行う日の14日前までに提出しなければならない。

(完了届)

第4条 条例第8条の規定に基づく許可期間が終了しあるいは工事が完了したときは、法定外公共物期間終了工事完了届(様式第6号)を提出しなければならない。

(継続使用の許可)

第5条 条例第9条の規定に基づき許可を継続しようとするときには、法定外公共物占用使用継続許可申請書(様式第7号)若しくは法定外公共物内産出物採取継続許可申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(措置命令)

第6条 条例第10条並びに条例第12条の規定に抵触した場合には、措置命令書(様式第9号)により通知するものとする。

2 前項の措置命令において原状の回復等の措置完了後は、直ちに法定外公共物原状回復届(様式第10号)を提出しなければならない。

(原状の回復)

第7条 条例第15条の規定により許可の取消し又は許可が失効したときは、法定外公共物占用・使用許可失効届(様式第11号)を届け出なければならない。

(地位の承継届)

第8条 条例第16条の規定に基づく地位の承継は、地位承継届(様式第12号)により届け出るものとする。

2 前項の届出があったときには町長は、地位承継許可書(様式第12号の2)を交付する。

(権利の譲渡)

第9条 条例第17条の規定に基づく権利の譲渡若しくは譲受をしようとする者は、法定外公共物権利譲渡譲受許可申請書(様式第13号)により申請するものとする。

2 前項の申請があったときには町長は、法定外公共物権利譲渡譲受許可書(様式第13号の2)を交付する。

(境界の確認協議)

第10条 条例第18条の規定に基づいて法定外公共物境界確認協議(様式第4号)を行い協議が整ったときには、法定外公共物境界確認書(様式第4号の2)を協議者に交付する。

(境界確認の申請)

第11条 条例第19条の規定に基づいて法定外公共物境界確認協議申請書(様式第3号)が提出され協議が整ったときには、法定外公共物境界明示確認合意書(様式第3号の2)を申請者に交付する。

(使用料の還付)

第12条 条例第23条第3項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物使用料還付請求書(様式第14号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、審査し法定外公共物使用料還付請求決定通知書(様式第14号の2)を交付する。

(使用料の減免)

第13条 条例第24条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第15号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があり条例第24条第1号から第4号に該当するときには、法定外公共物使用料減免決定通知書(様式第15号の2)を交付する。

(用途廃止の申請)

第14条 法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第16号)に関係書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、その法定外公共物の機能の調査を行い、次の各号に該当すると認められるときには用途の廃止を行うことができる。

(1) 既に機能が失われ将来共その機能の回復が見込めないもの

(2) 機能の代替によりその機能を失ったもの

(委任)

第15条 この規則に定めるほか必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

様式 省略

添田町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年6月30日 規則第10号の3

(平成16年7月1日施行)