○添田町法定外公共物管理条例
平成16年6月22日
添田町条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、法定外公共物の適正な管理及び活用を図るため、その必要な事項を定め、もって公共の利益、環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、その他法令に定めのあるもののほかをいい、道路、河川、水路、堤塘、水流、水面その他一般公共の用に供されている土地及びこれらと一体をなしている施設をいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚毒物、廃棄物その他これに類するものを堆積又は投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の活用又は保全に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地(堤塘を含む。)水流又は、水面、上空若しくは地下を使用あるいは占用しようとするとき。
(2) 法定外公共物の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除却しようとするとき。
(3) 法定外公共物の敷地において、掘削し、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更しようとするとき。
(4) 法定外公共物の敷地において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取しようとするとき。
(5) 河川、水路に工場又は事業所等の排出水を放流しようとするとき。
2 前項各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し占用あるいは加工をし、法定外公共物を本来の目的以外に使用しようとするときについても町長の許可を受けなければならない。
3 町長は本条例に基づく許可には法定外公共物の維持管理並びに公共の利益、環境の保全のため必要な条件を付することができる。
4 法定外公共物工事施工許可申請において、次に定める軽易なものについては、町長の許可を要しない。
(1) 構造等に影響を及ぼさない土砂等の局部的な補充又は草刈り、軽易な障害物の処分等これらに類する小規模又は維持的なもの
2 町長は前項の届出があったときには、現状の回復状況若しくは工事の状況について検査をするものとする。
(原因者の工事)
第10条 法定外公共物を損傷し、若しくは汚損した行為又は現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた法定外公共物の工事を当該地の工事施工者又は行為者にその負担において施工させることができる。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理に支障を来すこととなったとき。
(4) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号のほか、公益上の必要が生じたとき。
(許可等の失効)
第14条 次の各号に掲げる事由に該当するときには許可の効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつその許可受者に相続人がないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき若しくは許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 許可の期間が満了したとき。
(4) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
2 町長は、特別な事由がある場合又は法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときにおいて必要な処置を採ることができる。
(境界の確認協議)
第18条 町長は、法定外公共物の境界が不明なため、その管理に支障を来し、あるいは来すおそれがあるときは、当該隣接地の所有者に対し、立会いの場所、期日その他必要な事項を通知し、その境界を確定するための協議を求めることができる。
3 前項の協議が整った場合には、町長及び当該隣接地の所有者は確定された境界を書面において明らかにしなければならない。
(境界確認の申請手続)
第19条 法定外公共物の隣接地の所有者がその境界を明らかにしようとするときは、法定外公共物境界確認協議申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に申請をしなければならない。
(隣接地及び検査の立入り)
第20条 町長は、法定外公共物の保全又は利用の適性を図るため若しくは境界の調査、測量若しくは検査を行う必要があると認めるときは隣接地又は関係する土地(以下「その土地」という。)へ職員等を立ち入らせることができる。
2 町長は、その土地へ職員等を立ち入らせようとするときは、あらかじめその土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、その土地の占有者の所在が不明なときには当該通知の内容を公告してこれに代えることができる。
3 第1項の規定により職員等は、その土地に立ち入ろうとするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
4 町長は第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(使用料)
第21条 第4条第1項及び第2項に掲げる行為の許可を受けた者は、河川道路敷地及び官有地使用料及び占用料徴収条例(昭和27年添田町条例第152号)別表及び添田町手数料条例(昭和51年添田町条例第4号)別表第2に定める額を使用料として納付しなければならない。ただし、別表の備考2を別表第2の種別の表示面積に準用するものとする。
3 前各項に該当しない使用料があるときには、条例の類似種目により町長がその都度定める。
(1) 使用料が年額で定められているものについて使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときには、月割をもって計算し、なおかつ、1月未満の端数があるときは1月として計算し、月額で定められている使用の期間が1月未満であるときは1月として計算する。
(2) 算定の基となる単位数量は整数止めとし、面積が1平方米未満のときは1平方米とし、又はその面積に1平方米未満の端数があるときには1平方米に切り上げた面積として計算し、体積その他についても同様の計算とする。
2 使用の期間が翌年度以降にわたる場合、当該年度分は許可のときに、翌年度以降は毎年度初めに徴収することができる。
3 納付された使用料は還付しない。ただし、公益上必要が生じた場合あるいは天災その他の不可抗力によりその目的を達することができなくなったとき、その他事由が正当なものであると認められたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第24条 町長は次の各号に掲げるものに該当すると認められるときは使用料を減免することができる。ただし、使用料の減額料は町長が相応と認める額とする。
(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共団体若しくは公共団体に準じる公共的団体が公共用又は公共事業に供するとき。
(2) 公共の利益に供するとき。
(3) 当該法定外公共物を使用しなければ当該者が社会生活上重大な支障が生ずると認められるとき。
(4) その他町長が特別な必要があると認められるとき。
(機能の管理)
第25条 国又は他の地方公共団体若しくは公共団体若しくは公共団体に準じる公共的団体の使用若しくは所有する法定外公共物の機能の維持管理は従来のとおり、その団体が行うものとする。
2 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区が設置してある圃場整備地区内の法定外公共物の機能管理は土地改良区が行うものとする。
3 町長は、法定外公共物の機能の維持管理を受益者の保全管理義務の下にその法定外公共物の受益者及び受益地区の義務行為として委任するものとする。
(罰則)
第26条 次の各号に該当する者は10万円以下の過料に処する。
(3) 第11条第1項第1号から第5号の規定に基づく命令に違反した者
(4) 第12条の規定に基づく命令に違反した者
(5) 第15条第1項の規定に従わなかった者
2 業務主の代表者又は業務者若しくはその代理人、使用人その他の従事者がその業務の行為において違反があったときには、その行為者及び業務主又はその者に対して前項の過料を科する。
3 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第27条 この条例に定めるほか、必要な事項については町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は施行の日以後に譲与を受けた国有財産の法定外公共物から適用する。ただし、添田町大字野田地区内の法定外公共物については、平成16年4月20日から適用するものとする。
附則(平成26年3月5日条例第8号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
様式 省略
別表第1(第21条関係)
法定外公共物を使用又は占用する場合
種目 | 条件・種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
鉄塔 |
| 1平方米年額 | 380 | 送電用は除く。 |
通路・通路橋 | 幅員が4米以下のもの | 1平方米年額 | 20 |
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幅員が4米を超えるもの | 1平方米年額 | 30 |
| |
工場敷地・事業所敷地 | 敷地面積が10,000平方米以下のもの | 1平方米年額 | 40 |
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敷地面積が10,000平方米を超えるもの | 1平方米年額 | 50 |
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資材置場 |
| 1平方米年額 | 30 |
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農地 | 田・畑 | 1平方米年額 | 10 |
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柱類 | 街灯類 | 1平方米年額 | 50 | 電気、電話柱は除く。 |
その他土地 | 原野・耕地 | 1平方米年額 | 5 | 宅地を除く。 |
備考 1 金額の単位は円とする。
別表第2(第21条関係)
(全改(平26条例第8号))
法定外公共物内の産出物を採取する場合
種目 | 条件・種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
土石等の採取 | 土(真砂土) | 1立方米当たり | 48 | |
砂利(切込砂利共) | 1立方米当たり | 58 | ||
砂 | 1立方米当たり | 96 | ||
栗石 | 1立方米当たり | 58 | 径8糎以上20糎未満 | |
玉石 | 1個につき | 10 | 径20糎以上35糎未満 | |
転石(小) | 1個につき | 20 | 径35糎以上80糎未満 | |
転石(大) | 1個につき | 29 | 径80糎以上のもの | |
竹木・芝草等の採取 | 芝 | 1平方米当たり | 29 | |
木 | 1本につき | 時価評価 | ||
かや類 | 1平方米当たり | 10 | ||
笹柴類 | 1平方米当たり | 29 | ||
竹類 | 1荷につき | 77 | 20本程度 |
備考
1 金額の単位は円とする。
2 使用料は、本表に基づき得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。その算定に当たっては、10円未満を四捨五入するものとする。