○添田町非常勤消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

昭和41年3月25日

添田町条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。

(改正(平18条例第33号))

(定員)

第2条 消防団員の定数は、次の表のとおりとする。

役付消防団員

団長

1人

副団長

2人

分団長

7人

副分団長

7人

部長

20人

班長

41人

一般団員

127人

205人

(改正(平5条例第10号))

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、団長以外の団員は団長が町長の承認を得て、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから任命する。

(1) 本町の区域内に居住又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 前条に規定する役付消防団員の任命については、団長が消防団員のうちから選考し、町長の承認を得て任命する。

3 役付消防団員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(改正(平23条例第28号))

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上本町内の居住地又は勤務地を離れて生活する者

(改正(令元条例第7号))

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第2条に規定する定数の改廃により過員を生じた場合

2 消防団員は、前条第1号に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(改正(令4条例第6号))

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ)の発生を知ったときは、あらかじめ団長が定めた出動計画に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(改正(令4条例第6号))

第9条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に掲げる年額報酬を支給する。

区分

金額

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

40,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の表の左欄に掲げる区分によりそれぞれ当該右欄に掲げる出動報酬を支給する。

区分

金額

2時間未満

2,000円

2時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上6時間未満

6,000円

6時間以上

8,000円

(全改(令4条例第6号))

(費用弁償)

第13条 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合、又は公務遂行のため旅行する場合及び会議に出席する場合は、添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第46号。以下「非常勤特別職の報酬等条例」という。)第3条の費用弁償を支給する。消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合、又は公務遂行のため旅行する場合及び会議に出席する場合は、添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第46号。以下「非常勤特別職の報酬等条例」という。)第3条の費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤特別職の報酬等条例の例による。

(改正(令4条例第6号))

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 添田町消防団条例(昭和26年添田町条例第127号)は、廃止する。

3 非常勤特別職の報酬等条例の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(昭和43年3月12日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月25日条例第20号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

(平成18年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成23年12月19日条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(令和元年9月10日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

添田町非常勤消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

昭和41年3月25日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13章 災/第2節
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第3号
昭和43年3月12日 条例第11号
昭和44年3月27日 条例第11号
昭和45年3月17日 条例第8号
昭和46年3月16日 条例第7号
昭和47年3月14日 条例第6号
昭和48年3月27日 条例第3号
昭和49年3月18日 条例第9号
昭和50年3月17日 条例第8号
昭和52年3月23日 条例第8号
昭和52年10月5日 条例第21号
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和54年3月30日 条例第3号
昭和55年3月27日 条例第6号
昭和56年3月16日 条例第6号
昭和57年3月31日 条例第10号
昭和59年3月13日 条例第5号
昭和60年3月26日 条例第9号
昭和62年3月11日 条例第9号
平成元年3月17日 条例第7号
平成3年3月19日 条例第4号
平成5年3月29日 条例第10号
平成7年3月27日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第5号
平成9年6月25日 条例第20号
平成11年3月26日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第5号
平成18年9月29日 条例第33号
平成23年12月19日 条例第28号
令和元年9月10日 条例第7号
令和4年3月4日 条例第6号