○添田町消防団の組織等に関する規則
昭和41年3月31日
添田町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平18規則第12号))
(組織)
第2条 添田町消防団の設置等に関する条例(昭和41年添田町条例第2号)に基づき設置した本町消防団の組織は、本部のほか6個分団で構成する。
2 前項の本部及び分団の組織並びに事務分掌については別に定める。
(改正(昭52規則第7号))
(本部の位置)
第3条 消防団本部は、本町役場に置く。
(分団の名称及び区域)
第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 区域 |
第1分団 | 大字添田の区域 |
第2分団 | 大字庄の区域 |
第3分団 | 大字中元寺の区域 |
第4分団 | 大字野田、大字桝田及び大字落合の内下落合の区域 |
第5分団 | 大字英彦山及び大字落合の内上落合の区域 |
第6分団 | 大字津野の区域 |
(改正(昭52規則第7号))
(消防団員の階級)
第5条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(消防団員の職務)
第6条 消防団員の職務内容は、次の表のとおりとする。
階級 | 職務内容 |
消防団長 | 消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。 |
副団長 | 消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
分団長 | 消防団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
部長 | 上司の命を受け、当該部の事務をつかさどる。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の事務をつかさどる。 |
団員 | 上司の命を受け、消防事務に従事する。 |
2 消防団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の指名する者が、消防団長の職務を代理する。
(消防団員の配置)
第7条 消防団員の配置は、次の表のとおりとする。
階級別 本部分団別 | 消防団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 |
本部 | 1 | 2 | 1 | 1 |
第1分団 |
|
| 1 | 1 |
第2分団 |
|
| 1 | 1 |
第3分団 |
|
| 1 | 1 |
第4分団 |
|
| 1 | 1 |
第5分団 |
|
| 1 | 1 |
第6分団 |
|
| 1 | 1 |
計 | 1 | 2 | 7 | 7 |
階級別 本部分団別 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 2 | 5 | 11 | 23 |
第1分団 | 3 | 6 | 19 | 30 |
第2分団 | 3 | 6 | 19 | 30 |
第3分団 | 3 | 6 | 19 | 30 |
第4分団 | 3 | 6 | 19 | 30 |
第5分団 | 3 | 6 | 21 | 32 |
第6分団 | 3 | 6 | 19 | 30 |
計 | 20 | 41 | 127 | 205 |
(改正(平24規則第14号))
(消防訓練礼式)
第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(消防団員の服制)
第9条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
附則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 添田町消防団員規則(昭和26年添田町規則第66号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月5日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年1月8日から施行する。
(経過措置)
2 添田町非常勤消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年添田町条例第21号)第2条の規定による定数は、この規則施行までの間、現に在職する実員とする。
附則(昭和60年3月26日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成24年11月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。