○添田町消防団の組織等に関する規則

昭和41年3月31日

添田町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平18規則第12号))

(組織)

第2条 添田町消防団の設置等に関する条例(昭和41年添田町条例第2号)に基づき設置した本町消防団の組織は、本部のほか6個分団で構成する。

2 前項の本部及び分団の組織並びに事務分掌については別に定める。

(改正(昭52規則第7号))

(本部の位置)

第3条 消防団本部は、本町役場に置く。

(分団の名称及び区域)

第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

第1分団

大字添田の区域

第2分団

大字庄の区域

第3分団

大字中元寺の区域

第4分団

大字野田、大字桝田及び大字落合の内下落合の区域

第5分団

大字英彦山及び大字落合の内上落合の区域

第6分団

大字津野の区域

(改正(昭52規則第7号))

(消防団員の階級)

第5条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(消防団員の職務)

第6条 消防団員の職務内容は、次の表のとおりとする。

階級

職務内容

消防団長

消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

副団長

消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

消防団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務をつかさどる。

班長

上司の命を受け、当該班の事務をつかさどる。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

2 消防団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の指名する者が、消防団長の職務を代理する。

(消防団員の配置)

第7条 消防団員の配置は、次の表のとおりとする。

階級別

本部分団別

消防団長

副団長

分団長

副分団長

本部

1

2

1

1

第1分団

 

 

1

1

第2分団

 

 

1

1

第3分団

 

 

1

1

第4分団

 

 

1

1

第5分団

 

 

1

1

第6分団

 

 

1

1

1

2

7

7

階級別

本部分団別

部長

班長

団員

本部

2

5

11

23

第1分団

3

6

19

30

第2分団

3

6

19

30

第3分団

3

6

19

30

第4分団

3

6

19

30

第5分団

3

6

21

32

第6分団

3

6

19

30

20

41

127

205

(改正(平24規則第14号))

(消防訓練礼式)

第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(消防団員の服制)

第9条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 添田町消防団員規則(昭和26年添田町規則第66号)は、廃止する。

(昭和44年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年10月5日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年1月8日から施行する。

(経過措置)

2 添田町非常勤消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年添田町条例第21号)第2条の規定による定数は、この規則施行までの間、現に在職する実員とする。

(昭和60年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成24年11月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

添田町消防団の組織等に関する規則

昭和41年3月31日 規則第1号

(平成24年11月29日施行)

体系情報
第13章 災/第2節
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第1号
昭和44年3月31日 規則第3号
昭和52年10月5日 規則第7号
昭和60年3月26日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第2号
平成18年9月29日 規則第12号
平成24年11月29日 規則第14号