○添田町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月25日

添田町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(改正(平18条例第32号))

(設置)

第2条 本町に消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

添田町消防団

区域

添田町一円

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

添田町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月25日 条例第2号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第13章 災/第2節
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第2号
平成18年9月29日 条例第32号