○添田町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月12日

添田町条例第2号

(水道事業及び簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。

(改正(昭48条例第24号))

(経営の基本)

第2条 水道事業及び簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、大字添田、庄、野田、桝田、中元寺、英彦山及び落合の一部の区域とする。ただし、地形等の関係で給水困難な地域は除くものとする。

3 給水人口は、水道事業7,800人、下中元寺地区簡易水道事業700人、英彦山地区簡易水道事業370人、上中元寺地区簡易水道事業700人、落合地区簡易水道事業670人とする。

4 1日最大給水量は、水道事業3,220立方メートル、下中元寺地区簡易水道事業140立方メートル、英彦山地区簡易水道事業240立方メートル、上中元寺地区簡易水道事業140立方メートル、落合地区簡易水道事業200立方メートルとする。

(改正(昭60条例第10号))

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業に管理者を置かないものとする。

2 前項の規定により水道事業及び簡易水道事業の管理者の有する権限は、法第8条第2項の規定により町長(以下「管理者」という。)が行うものとする。

3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く。

(改正(昭48条例第24号))

(地方公営企業法の適用)

第3条の2 法第2条第3項の規定に基づき、簡易水道事業は法の規定の全部を適用する。

(追加(昭48条例第24号))

(特別会計)

第3条の3 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて1の特別会計を設ける。

(追加(昭48条例第24号))

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(改正(昭48条例第24号))

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が3万円以上である場合とする。

(改正(令2条例第8号))

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第6条 水道事業及び簡易水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(改正(昭48条例第24号))

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業及び簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び簡易水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(改正(昭48条例第24号))

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、水道事業及び簡易水道事業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(改正(昭48条例第24号))

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 添田町水道事業に対する地方公営企業法の適用を延期する条例(昭和42年添田町条例第2号)は、廃止する。

3 添田町上水道事業特別会計条例(昭和40年添田町条例第16号)は、廃止する。

(添田町役場課設置条例の一部改正)

4 添田町役場課設置条例(昭和31年添田町条例第25号)の一部を次のとおり改正する。

〔省略〕

(昭和45年7月15日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

添田町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月12日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)