○添田町営住宅集会室の設置及び管理規程

昭和47年4月26日

添田町訓令第1号

第1章 設置

(目的)

第1条 町営住宅入居者の共同の利便と福祉の増進のために建設する集会室の設置及び管理については、添田町営住宅管理条例(平成9年添田町条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程で「集会室」とは、町が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第5条に規定する公営住宅設計基準(以下「設計基準」という。)に基づいて1戸建てとして建設した集会室をいう。

(設置基準)

第3条 集会室の設置は、原則として集会に要する建物を有しない50戸以上の団地とする。

2 集会室の設置は、設計基準に基づいて国土交通大臣の承認を得た団地とする。

(集会室の建設順位)

第4条 集会室の建設に当たっては、次の条件を具備する団地を優先するものとする。

(1) 近隣に集会のための利用施設を有しない団地

(2) 利用効果を有すると認められる団地

第2章 管理

(管理員)

第5条 町長は、集会室の管理員を任命し、又は委嘱することができる。

(資格)

第6条 管理員の資格は、条例第53条の住宅監理員の規定を準用する。

(誓約書の提出)

第7条 管理員として任命又は委嘱された者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 誓約書(別紙様式)

(2) 経歴書

(職務)

第8条 管理員は、当該集会室の管理運営については、団地入居者を代表して次の職務を行うものとする。

(1) 集会室を正常な状態において、管理運営すること。

(2) 集会室の使用について、その可否を決定すること。

(3) 集会室の維持保全を行うこと。

(4) 集会室使用後における検査を行うこと。

(解任)

第9条 町長は、管理員が次の事項に該当する場合は、解任することができる。

(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認められるとき。

(2) 管理員が当該団地から他に転居したとき。

(3) その他町長が管理員として不適当であると認めたとき。

この規程は、昭和47年5月1日から施行する。

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添田町営住宅集会室の設置及び管理規程

昭和47年4月26日 訓令第1号

(昭和47年4月26日施行)