○添田町営住宅管理条例

平成9年12月25日

添田町条例第28号

添田町営住宅管理条例(昭和28年添田町条例第166号)を、次のように全部改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置(第3条)

第3章 公営住宅の管理

第1節 入居(第4条―第13条)

第2節 家賃等(第14条―第20条)

第3節 入居者の義務(第21条―第25条)

第4節 収入超過者等(第26条―第31条)

第5節 雑則(第32条―第39条)

第4章 公営住宅以外の町営住宅の管理(第40条―第45条)

第5章 社会福祉事業への活用(第46条―第52条)

第6章 併設施設(第53条―第63条)

第7章 補則(第64条―第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公住法又は改良法、要綱及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げ(以下「整備」という。)を行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 町営住宅のうち公住法の規定に基づき整備したもの及びその附帯施設をいう。

(3) 改良住宅 町営住宅のうち改良法及び要綱の規定に基づき建設された住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 公住法第2条第9号及び改良法第2条第7号に規定する児童遊園、集会所等の共同及び地区施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 町営住宅建替事業 現存する町営住宅を除却するとともに、当該町営住宅に替わるものとして、新たに町営住宅を建設する事業(これに附帯する事業も含む。)をいう。

(7) 町営住宅監理員 公住法第33条(改良法第29条第1項の準用を含む。)の規定により町長が任命する者をいう。

(8) 併設施設 町営住宅の住宅又は共同施設の用途には使用しない部分であって、公益のために使用することができる施設をいう。

(改正(令元条例第2号))

第2章 町営住宅の設置

(設置)

第3条 町営住宅を別表第1のとおり設置する。

第3章 公営住宅の管理

第1節 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町区域内の適当な場所における掲示

(3) その他適当な方法

2 前項の公募に当たっては、町長は町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 現に公営住宅に入居している者(以下この号及び次号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者若しくは同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(6) 既存入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(8) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(改正(令2条例第7号))

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号第3号第4号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第3号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。

(2) 入居者及び同居者の収入が158,000円以内であること。ただし、次に掲げる場合にあっては、214,000円以内とする。

 入居者及び同居者に次項第2号第3号第4号第6号及び第7号のいずれかに該当する者

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

 同居者に中学生以下の子どもがいる場合

 公営住宅が公住法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公住法第8条第1項各号に該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 地方税等を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度。

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立を行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、福祉部局等に意見を求めるものとする。

(改正(令2条例第7号))

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号エに掲げる公営住宅の入居者は、同項(高齢者等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(改正(令2条例第7号))

(入居の申込み及び決定)

第8条 公営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出することにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者が入居者資格を有する場合においては、当該申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該公営住宅の入居決定者に当該公営住宅の借上げ期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(改正(令2条例第7号))

(公開抽選及び選考)

第9条 町長は、入居の申込みをした者で入居者資格を有する者の数が入居させるべき公営住宅の住戸の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるように配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選により入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき事由により立ち退きの要求を受けたものを除く。)

(5) 適当な住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比べて著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に掲げる者のうち、第5条各号に掲げる特別の事由に係る者、高齢者その他の規則で定める特別の事由により速やかに町営住宅に入居することを必要とする者については、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して、町長が割当てをした公営住宅の入居者として決定することができる。

(改正(令2条例第7号))

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合においては、入居決定者のほかに、必要と認める数の入居補欠者を、その入居の順位と併せて定めることができる。

2 町長は、入居決定者が、公営住宅への入居を辞退したとき又は次条第3項の規定により入居の決定を取り消されたときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者は、入居させるべき公営住宅の住戸の全てに入居決定者が入居を完了したときは入居補欠者としての資格を失う。

(改正(令2条例第7号))

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知を受けた日から10日を経過する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第19条第1項に定める敷金を納付すること。

2 入居決定者は、前項の手続を同項に規定する期日までにすることができないことについてやむを得ない事由があると町長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期日までに当該手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないとき又は第8条第1項により提出された、町営住宅入居申込書及び第1項第1号の規定による請書に虚偽の記載があるとき又は第6条第1項第5号に規定する暴力団員であることが判明したときは、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続を完了したときは、速やかに公営住宅の入居可能日を定め、入居決定者に当該入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日を経過する日までに公営住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(改正(令2条例第7号))

(同居の承認)

第12条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法規」という。)第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認に当たっては、同居しようとする親族が暴力団員であるときは、承認しないものとする。

(改正(令2条例第7号))

(入居の承継)

第13条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公住法規第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認に当たっては、入居の承継をしようとする者あるいは他の同居者が暴力団員であるときは、承認しないものとする。

(改正(令2条例第7号))

第2節 家賃等

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、入居の決定時及び毎年度、次条第4項の規定により認定された入居決定者又は入居者の収入(同条第5項の規定により更正されたときは、その更正後の収入。第26条第1項及び第2項第31条並びに第33条第1項において同じ。)に応じ、近傍同種の住宅の家賃以下で公住法令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、町長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法令第3条に規定する方法により算定した額とする。

4 町長は、公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公住法規第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び公住法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を毎年度、公住法令第2条で定めるところにより、公住法第34条の規定による閲覧の請求その他の公住法規第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(改正(令2条例第7号))

(収入の申告等)

第15条 入居決定者は、町長に対し、町長が指示する期日までに収入を申告しなければならない。

2 入居者は、毎年度、町長に対し、町長が定める期間内に収入を申告しなければならない。

3 前2項の規定による収入の申告は、公住法規第7条に定める方法によらなければならない。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による収入の申告又は公住法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公住法規第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者(入居決定者を含む。次項及び次条において同じ。)に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定により町長が認定した額について、規則で定めるところにより、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定した額を更正するものとする。

(改正(令2条例第7号))

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。

(家賃の納付)

第17条 入居者は、第11条第4項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその請求があった日)までの間、家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日(月の末日までに明け渡したときは、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日に当たるときは、これらの日の翌日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算により算定した額とする。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで公営住宅から退去した場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定して、その日までの家賃を徴収する。

(改正(令2条例第7号))

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(改正(令2条例第7号))

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 入居者の義務

(修繕費用の負担)

第21条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって公営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(改正(令2条例第7号))

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(改正(令2条例第7号))

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

4 入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原形回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

6 第4項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第25条 削除

(令2条例第7号)

第4節 収入超過者等

(収入超過者等に関する認定)

第26条 町長は、毎年度、第15条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き公住法令第9条に規定する金額又は公住法令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(改正(令2条例第7号))

(収入超過者の明渡し努力義務)

第27条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、公住法令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(改正(令2条例第7号))

(高額所得者に対する明渡し請求)

第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職をする等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者の当該認定に係る収入により家賃を決定すべき期間の毎月家賃は、第14条第1項及び第4項並びに第28条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅家賃の額とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(改正(令2条例第7号))

(住宅のあっせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(改正(令2条例第7号))

第5節 雑則

(期間通算)

第32条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第1項若しくは第4項第26条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第26条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(改正(令2条例第7号))

(建替事業による明渡し請求等)

第34条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、公住法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第30条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(改正(令2条例第7号))

(新たに整備される公営住宅への入居)

第35条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、公住法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第26条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、公住法令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(改正(令2条例第7号))

(公営住宅用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い、当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第26条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、公住法令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(改正(令2条例第7号))

(不正な行為がある場合等の明渡し請求)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正な行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者の故意又は重大な過失によって公営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したとき。

(4) 入居者が正当な理由なく15日以上当該公営住宅を使用しないとき(ただし、規則に定める届出をした場合は除く。)

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が正当な理由なく第66条第1項の規定に基づく立入検査を拒んだとき。

(7) 入居者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく町長の指示に違反したとき。

(8) 公営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生ずる全ての損害を負担しなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に公住法第32条第6項に基づく通知をするものとする。

5 町長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(改正(令2条例第7号))

(退去の手続等)

第39条 入居者は、当該公営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の15日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第24条第4項ただし書の規定により公営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は工作物その他の物件を設置したときは、前項の検査の日までに、入居者の負担で、原状回復又は撤去をしなければならない。

第4章 公営住宅以外の町営住宅の管理

(改良住宅の管理)

第40条 改良住宅の管理については、次条から第45条までに定めるもののほか、第8条第1項及び第2項第11条から第13条まで、第15条から第20条まで、第21条第1項及び第3項第22条から第24条まで、第27条第31条から第37条まで、第38条第1項(第8号を除く。)から第3項まで並びに前条の規定を準用する。

(改正(令2条例第7号))

(入居者資格等)

第41条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条の条件を具備する者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、改良住宅に入居させるべきものが入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の公募の方法、入居者資格については、第4条から第6条(第1項第2号ただし書きを除く。)まで、第7条第1項第9条及び第10条の規定を準用する。

(改正(平24条例第30号))

(家賃の決定)

第42条 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧公住法」という。)第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条に規定する方法により算定した額の範囲内において、町長が定める。

(改正(平24条例第30号))

(家賃の変更等)

第43条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定により定めた家賃を変更し、又は同条及び第40条において準用する第16条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

(4) 町長が改良住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により、旧公住法第12条第1項に規定する月割額(旧公住法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)を超えて家賃を変更し、又は定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(収入超過者に関する認定)

第44条 町長は、第40条において準用する第15条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が、第41条第2項において準用する第6号第1項第2号(ただし書を除く)で定める額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居している場合は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 第26条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(改正(令2条例第7号))

(割増賃料)

第45条 町長は、収入超過者として認定された入居者より、当該認定に係る収入に対し、家賃を決定すべき期間、毎月家賃のほか、次項に定める割増賃料を徴収することができる。

2 割増賃料の額は、第42条の規定により定められた家賃の額(第43条の規定により変更され、又は別に定められたときは、その変更後の額又は別に定められた額)次の各号に掲げられる区分に応じ、当該定める倍率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

(1) 入居者の収入が15万8,000円を超え19万1,000円以下である場合 0.5

(2) 入居者の収入が19万1,000円を超える場合 0.8

3 第16条から第18条までの規定は、割増賃料について準用する。

(改正(平24条例第30号))

第5章 社会福祉事業への活用

(使用許可)

第46条 町長は、公住法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する法人(以下「特定法人」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業」という。)を行うことが必要であると認める場合は、特定法人に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の手続)

第47条 特定法人は、前条第1項の規定による使用の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、申請書に公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、特定法人から前項の規定による申請があった場合において、公営住宅の使用を許可するときは許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を、当該特定法人に通知しなければならない。

3 特定法人は、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長が定める期日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(使用料)

第48条 第46条第1項の規定による許可を受けた特定法人(以下「許可法人」という。)は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉事業において公営住宅を現に使用する者から許可法人が家賃に相当するものとして徴収する金銭の額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

3 町長は、許可法人に特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、第1項の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(申請内容の変更)

第49条 許可法人は、第47条第1項の申請書に記載した事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人が使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) 許可法人が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 許可法人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく町長の指示に違反したとき。

(4) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(報告の請求)

第51条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人に対して、公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(準用)

第52条 許可法人による公営住宅の使用については、第19条から第24条まで及び第39条の規定を準用する。

第6章 併設施設

(追加(令元条例第2号))

(設置)

第53条 添田町営住宅朝日ヶ丘団地に併設施設を設置する。

(追加(令元条例第2号))

(使用の許可等)

第54条 町長は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき併設施設の使用を許可することができる。

2 町長は、併設施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 併設施設並びに町営住宅及び共同施設の施設及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 併設施設並びに町営住宅及び共同施設の管理上支障があるとき。

3 町長は、併設施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

(改正(令2条例第7号))

(使用許可の期間)

第55条 併設施設の使用許可の期間は、10年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを更新することができる。

(追加(令元条例第2号))

(使用料及び敷金)

第56条 併設施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は月額60,000円の使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 使用者は、第1項に定める使用料のほか、使用料の3月分に相当する額の敷金を納入しなければならない。

4 使用者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、使用者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

5 第3項の敷金は、使用者が併設施設を明け渡す時に返還する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を返還する。

6 第2項の規定により返還する使用料及び前項の規定により返還する敷金には利子を付けない。

(改正(令2条例第7号))

(使用料の減額及び徴収の猶予)

第57条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(追加(令元条例第2号))

(使用者の責任)

第58条 使用者は、併設施設を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、周辺住環境との調和に努めなければならない。

(追加(令元条例第2号))

(権利の譲渡等の禁止)

第59条 使用者は、併設施設の使用の許可に係る権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(追加(令元条例第2号))

(損害の賠償)

第60条 使用者は、併設施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、災害等やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(追加(令元条例第2号))

(原状回復義務)

第61条 使用者は、併設施設の使用を終了したとき又は次条の規定により使用の許可が取り消されたときは、町長の指定する期日までに自己の負担において施設を原状に回復し、これを明け渡さなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用者は、施設を現状のまま明け渡すことができる。

2 使用者は、前項の規定により施設を原状に回復したときは、その旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(追加(令元条例第2号))

(使用許可の取消し等)

第62条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、併設施設の使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わない。

(1) この条例、この条例に基づく規則又は第54条第3項の規定に基づく使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 法令に関する重大な違反行為又は違法行為が明らかになったとき。

(5) 正当な理由によらないで第66条第1項の規定による施設の立入検査を拒んだとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。

(追加(令元条例第2号))

(併設施設の明渡請求等)

第63条 第34条第1項から第2項までに規定は、併設施設の建替えについて準用する。この場合において同条第1項中「法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた使用者が同項の期限が到来しても併設施設を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該併設施設の明渡しを行う日までの期間について、第56条第1項に規定する使用料の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

(追加(令元条例第2号))

第7章 補則

(繰下げ(令元条例第2号))

(町営住宅監理員)

第64条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町営住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

(繰下げ(令元条例第2号))

(町営住宅管理人)

第65条 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は、町長が入居者(入居予定者を含む。)又は当該地区内に居住する者のうちから任命する。

3 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、入居者との連絡事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(令元条例第2号))

(立入検査)

第66条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長が指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により入居者が現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(繰下げ(令元条例第2号))

(暴力団員である入居者又は同居者に関する勧告)

第67条 町長は、入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、警察署その他の関係機関と協力の上、暴力団員である当該入居者又は同居者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に暴力団から脱退するか、又は入居している公営住宅又は改良住宅から退去するかのいずれかを行うことを勧告するものとする。

2 前項の規定による勧告は、文書により行うものとする。

(繰下げ(令元条例第2号))

(罰則)

第68条 町長は、入居者が詐欺その他の不正な行為により家賃、割増賃料又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(繰下げ(令元条例第2号))

(施行規則の制定)

第69条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(令元条例第2号))

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づき供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第6条第7条第12条から第20条まで、第23条から第38条までの規定は適用せず、旧条例第3条、第4条第8条第1項第2号第10条から第13条第17条第1号の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第14条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅の入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条から第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃から旧条例第10条から第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条から第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条から第12条の規定による家賃の額に旧条例第18条の4の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条から第12条の規定による家賃の額及び旧条例第18条の4の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条から第12条の規定による家賃の額及び旧条例第18条の4の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 当分の間、公営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該公営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(延滞金の割合の特例)

7 第18条第2項の規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加(平25条例第22号))

(平成11年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改良住宅に入居している者については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第44条及び第45条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の添田町営住宅管理条例附則第7項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月9日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月4日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令5条例第8号))

町営住宅設置一覧表(公営住宅)

団地名

建設年度

建設戸数

構造別

戸当たり床面積(m2)

所在地(代表番地)

備考

朝日ケ丘団地

昭和40年

4

木造

36.87

添田町大字添田字原野山1793番地の3

外1筆

朝日ケ丘団地

昭和40年

1

木造

31.15

添田町大字添田岩石山1788番地の10


朝日ケ丘団地

昭和41年

3

木造

36.87

添田町大字添田字岩石山1788番地の10


朝日ケ丘団地

昭和41年

6

木造

31.15

添田町大字添田字岩石山2532番地の57


朝日ヶ丘団地

昭和42年

3

木造

36.76

添田町大字添田字岩石山1788番地の10


朝日ケ丘団地

昭和42年

9

木造

31.48

添田町大字添田岩石山2532番地の57

 

朝日ケ丘団地

昭和43年

5

木造

36.76

添田町大字添田岩石山2532番地の57


朝日ケ丘団地

昭和43年

4

木造

31.64

添田町大字添田字岩石山2532番地の57


朝日ケ丘団地

昭和43年

8

簡平

31.64

添田町大字添田字岩石山2532番地の57

 

朝日ケ丘団地

昭和44年

7

木造

36.76

添田町大字添田字岩石山2532番地の57

 

朝日ケ丘団地

昭和44年

2

木造

31.64

添田町大字添田字岩石山2532番地の57

 

朝日ケ丘団地

昭和44年

8

簡平

31.64

添田町大字添田字岩石山2532番地の57

 

朝日ケ丘団地

昭和45年

7

木造

36.76

添田町大字添田岩石山2532番地の57

 

朝日ケ丘団地

昭和45年

12

簡平

33.55

添田町大字添田字岩石山2532番地の57

 

朝日ケ丘団地

昭和46年

7

簡平

36.40

添田町大字添田字岩石山2532番地の57


朝日ケ丘団地

昭和47年

2

簡平

35.97

添田町大字添田字岩石山2532番地の57


朝日ケ丘団地

昭和49年

5

簡平

46.11

添田町大字添田字岩石山2532番地の97


朝日ケ丘団地

昭和49年

10

簡平

41.92

添田町大字添田字岩石山2532番地の26


朝日ケ丘団地

昭和50年

5

簡平

43.82

添田町大字添田字岩石山2532番地の26

 

朝日ケ丘団地

昭和52年

13

簡平

51.42

添田町大字添田字岩石山2532番地の97

 

朝日ケ丘団地

昭和53年

9

簡平

54.78

添田町大字添田字岩石山2532番地の97


朝日ケ丘団地

令和元年

12

中耐

35.26

添田町大字添田字岩石山2530番地の1


朝日ケ丘団地

令和元年

17

中耐

51.51

添田町大字添田字岩石山2530番地の1


朝日ケ丘団地

令和元年

6

中耐

67.83

添田町大字添田字岩石山2530番地の1


朝日ケ丘団地

令和3年

3

中耐

35.26

添田町大字添田字岩石山2532番地の2


朝日ケ丘団地

令和3年

9

中耐

51.45

添田町大字添田字岩石山2532番地の2


朝日ケ丘団地

令和3年

9

中耐

67.64

添田町大字添田字岩石山2532番地の2


長平団地

昭和42年

5

木造

31.45

添田町大字庄字林口431番地の1

 

長平団地

昭和43年

5

木造

31.48

添田町大字庄字林口460番地の1

 

長平団地

昭和44年

3

木造

31.48

添田町大字庄字林口460番地の1

外1筆

長平団地

昭和45年

5

木造

32.28

添田町大字庄字林口416番地の1

 

長平団地

昭和46年

4

木造

32.28

添田町大字庄字林口416番地の1

 

長平団地

昭和47年

4

簡平

35.79

添田町大字庄字林口460番地の3


畑井団地

昭和44年

4

木造

31.48

添田町大字庄字椎木迫389番地

 

畑井団地

昭和46年

1

木造

32.48

添田町大字庄字椎木迫389番地

 

畑井団地

昭和49年

5

簡平

46.11

添田町大字庄字畑井838番地

 

畑井団地

昭和52年

2

簡平

51.42

添田町大字庄字畑井857番地

 

畑井団地

平成6年

12

耐2

71.17

添田町大字庄字畑井866番地の1

 

豊川団地

昭和45年

4

木造

32.28

添田町大字添田字シトキ田3330番地の1


豊川団地

昭和46年

5

木造

32.28

添田町大字添田字シトキ田3330番地の1

 

豊川団地

昭和47年

10

簡平

40.79

添田町大字添田字シトキ田3330番地の2

 

豊川団地

昭和48年

9

簡平

45.78

添田町大字添田字シトキ田3330番地の2

 

豊川団地

昭和52年

8

簡平

5,142

添田町大字添田字寺崎3371番地

 

豊川団地

昭和53年

20

簡平

51.42

添田町大字添田字寺崎3371番地

 

豊川団地

平成21年

4

木2

76.30

添田町大字添田字松ヶ迫3359番地の31

 

朝日団地

昭和48年

6

簡平

45.78

添田町大字庄字ミダシ橋2326番地の1

 

朝日団地

昭和49年

5

簡平

46.11

添田町大字庄字ミダシ橋2326番地の1

 

朝日団地

昭和59年

6

簡平

62.30

添田町大字庄字新城谷2364番地

 

朝日団地

昭和60年

6

簡平

62.30

添田町大字庄字新城谷2364番地

 

鳥迫団地

昭和49年

5

簡平

46.11

添田町大字添田字岩瀬峠2169番地

 

鳥迫団地

昭和50年

5

簡平

46.11

添田町大字添田字岩瀬峠2169番地

 

千代町団地

昭和50年

18

中耐

59.73

添田町大字添田字上西川1052番地

 

千代町団地

昭和50年

12

簡平

47.17

添田町大字添田字上西川1052番地

 

千代町団地

昭和51年

36

中耐

59.73

添田町大字添田字上西川1052番地

 

庄団地

昭和53年

8

簡平

51.86

添田町大字庄字八ツ田986番地

 

庄団地

昭和53年

36

中耐

64.11

添田町大字庄字三反田966番地の1

 

庄団地

昭和54年

12

中耐

64.11

添田町大字庄字三反田966番地の1

 

鏡町団地

昭和54年

5

簡平

54.78

添田町大字庄字刎ケ本1381番地の15

 

鏡町団地

昭和54年

12

中耐

64.11

添田町大字庄字下川原1380番地の1

 

中鶴団地

昭和55年

5

簡平

75.63

添田町大字添田字大川田982番地の1

 

中鶴団地

昭和56年

18

中耐

71.40

添田町大字添田字下ツル976番地の1

 

岩瀬団地

昭和55年

4

簡2

67.00

添田町大字庄字南山1106番地の1

 

峰地団地

昭和55年

6

簡平

61.33

添田町大字添田字荒木1062番地の1

 

峰地団地

昭和56年

6

簡平

61.33

添田町大字添田字荒木1062番地の1

 

夢の里団地

平成5年

24

中耐

71.18

添田町大字添田字塚原1977番地の1

 

扇団地

平成5年

6

木造

69.30

添田町大字津野字前1770番地

 

彦の里団地

平成10年

6

木造

67.32

添田町大字落合796番地

 

合計


543





町営住宅設置一覧表(改良住宅)

団地名

建設年度

建設戸数

構造別

戸当たり床面積(m2)

所在地(代表番地)

備考

峰地団地

平成21年

4

耐2

53.16

添田町大字添田字荷苗1142番地の3


峰地団地

平成21年

6

耐2

67.67

添田町大字添田字荷苗1142番地の3


峰地団地

平成23年

6

中耐

53.16

添田町大字添田字荷苗1142番地の1


峰地団地

平成23年

9

中耐

67.67

添田町大字添田字荷苗1142番地の1


峰地団地

平成25年

6

中耐

53.16

添田町大字添田字荷苗1142番地の1


峰地団地

平成25年

9

中耐

67.67

添田町大字添田字荷苗1142番地の1


幸地町団地

平成24年

6

中耐

56.61

添田町大字添田字大川田985番地の1


幸地町団地

平成24年

9

中耐

71.91

添田町大字添田字大川田985番地の1


幸地町団地

平成26年

12

中耐

56.61

添田町大字添田字フケ978番地の1


幸地町団地

平成26年

5

中耐

71.91

添田町大字添田字フケ978番地の1


不動団地

昭和49年

20

簡2

66.19

添田町大字中元寺字尾畑4266番地


不動団地

昭和50年

18

簡2

66.19

添田町大字中元寺字尾畑4269番地


不動団地

昭和57年

16

簡2

65.33

添田町大字中元寺字尾畑4264番地


真木団地

昭和51年

30

簡平

51.37

添田町大字庄字櫻木2548番地の1


真木団地

昭和51年

42

簡2

55.46

添田町大字庄字櫻木2548番地の1


真木団地

昭和52年

1

簡平

51.37

添田町大字庄字櫻木2548番地の1

(店舗)

真木団地

昭和52年

46

簡2

55.47

添田町大字庄字櫻木2548番地の1


真木団地

昭和53年

36

中耐

58.30

添田町大字庄字櫻木2548番地の1


中鶴団地

昭和52年

16

中耐

70.00

添田町大字添田字大川田985番地の2


栄内町団地

昭和53年

18

中耐

64.11

添田町大字添田字大川田985番地の2


栄内町

団地

昭和53年

12

耐2

59.36

添田町大字添田字イカツチ1078番地の1


豊川団地

昭和55年

28

簡2

79.98

添田町大字添田字松ケ迫3359番地の3


小計


355





合計


898





構造別の用語の定義

木造~木造、木2~木造2階建て、簡平~簡易耐火構造平屋建て、簡2~簡易耐火構造2階建て、耐2~耐火構造2階建て

中耐~中層耐火構造3階建て(一部、2階建てを含む。)

添田町営住宅管理条例

平成9年12月25日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第28号
平成11年6月30日 条例第12号
平成21年3月24日 条例第2号
平成22年3月17日 条例第3号
平成22年12月20日 条例第14号
平成24年3月15日 条例第7号
平成24年12月14日 条例第30号
平成25年12月9日 条例第22号
平成27年3月9日 条例第10号
平成28年6月7日 条例第19号
令和元年6月4日 条例第2号
令和2年3月5日 条例第7号
令和3年9月7日 条例第17号
令和5年3月3日 条例第8号