○添田町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日

添田町規則第11号

添田町営住宅管理条例施行規則(昭和52年添田町規則第1号)を全部改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居(第2条―第11条)

第2節 家賃等(第12条―第18条)

第3節 入居者の義務(第19条―第21条)

第4節 収入超過者等(第22条―第25条)

第5節 雑則(第26条―第28条)

第3章 公営住宅以外の町営住宅の管理(第29条―第31条)

第4章 社会福祉事業への活用(第32条)

第5章 併設施設(第33条―第47条)

第6章 補則(第48条―第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、添田町営住宅管理条例(平成9年添田町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の町営住宅入居申込書は、様式第1号による。

2 町長は、町営住宅入居申込書を受理したときは、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)に町営住宅入居申込受付票兼抽選番号通知書(様式第2号)を交付する。

(公開抽選)

第3条 条例第9条第1項の公開抽選は、町営住宅入居申込受付票兼抽選番号通知書に記載された抽選番号により行う。

2 町長は、公開抽選を行うときは、入居申込者のうちから抽選立会人を選び、これに立ち会わせるものとする。

3 町長は、公開抽選において、併せて入居補欠者を抽出するものとし、当該公開抽選により入居補欠者として抽出された者に対し、その旨及び入居の順位を通知する。

(選考の特例)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める特別の事由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条各号に掲げる特別の事由に係る者であること。

(2) 60歳以上の者と、その配偶者又は60歳以上若しくは18歳未満の親族のみからなる世帯であること。

(3) 20歳未満の子を扶養している寡婦であること。

(4) 引揚者であること。

(5) 入居申込者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する者であること。

 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する者

 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所で知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度がA1、A2又はB1に該当する者

 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する者

 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同表第1号表の3の第1款症に該当する者

 からまでに掲げる者のほか、これらの者と同程度の障害を有すると町長が認める者

(6) 相当な回数にわたり町営住宅の入居の申込みをしている者であること。

(7) 公共団体が施行する事業であって公共の利益になると町長が認めるものの施行に伴う住宅の除去により住宅を失うこととなる者であること。

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が優先的に選考する必要があると認める特別な事由のある者

(改正(平23規則第10号))

(資格審査及び入居決定者の通知)

第5条 町長は、入居申込者(条例第9条第1項の規定により公開抽選を行った場合は、これにより抽出されたものに限る。以下この条において同じ。)に対し、期限を指定して次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し。

(2) 市町村長が発行する入居しようとする者全員の所得を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により提出させた書類により、入居申込者が入居者資格を有するかどうかを審査する。

3 町長は、前項の規定による審査の結果、入居申込者が入居者資格を有すると認める場合は、その者を入居者として決定し、町営住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知する。

4 町長は、第2項の規定による審査の結果、入居申込者が入居資格を有しないと認めるときは、その旨を通知する。

(改正(平24規則第11号))

第6条 削除

(令2規則第10号)

(連帯保証人に関する手続)

第7条 入居者は、条例第11条第1項第1号の手続として、請書(様式第4号)に緊急連絡先の印鑑証明書を添付して、町長に提出しなければならない。

(改正(令2規則第10号))

(既存入居者の公営住宅の変更)

第8条 条例第5条第5号に規定する事由に該当することにより他の公営住宅に入居しようとする既存入居者は、町営住宅住居変更承認申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町営住宅住居変更承認申請書には、条例第5条第5号の規定による申請をする原因となった事実を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、町営住宅住居変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅住居変更承認・不承認通知書(様式第6号)により通知する。

(改正(令2規則第10号))

(異動届)

第9条 入居者は、同居者の出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

2 町営住宅同居者異動届には、異動の事実を証する書類を添付しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第12条の承認を受けようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

2 町営住宅同居承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との続柄を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得を証する書類

3 町長は、町営住宅同居承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅同居承認・不承認通知書(様式第9号)により通知する。

4 町長は、町営住宅同居承認申請書を受理した場合において、その申請の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、条例第12条の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法規」という。)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 第1項の規定による申請をした入居者が、条例第11条第4項の入居可能日から引き続き1年以上居住している者であること。

(3) 同居させようとする者が、入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

(4) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。

5 町長は、前項に規定する場合のほか、同居させようとする者が、婚姻又は養子縁組により入居者又は同居者の配偶者又は親族となること、入居者又は同居させようとする者が病気にかかっていることその他の特別な事由があると認めたときは、条例第12条の承認をすることができる。

(改正(令2規則第10号))

(入居の承継の承認)

第11条 条例第13条の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、町営住宅入居承継承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第11号)により通知する。

3 町長は、町営住宅入居承継承認申請書を受理した場合において、その申請の内容が次の各号のいずれにも該当し、かつ、町営住宅の管理上支障がないと認めたときは、条例第13条の承認をすることができる。

(1) 公住法規第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 条例第13条の承認を受けようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

4 町長は、前項に規定する場合のほか、特別な事由があると認めるときは、条例第13条の承認をすることができる。

5 町長が条例第13条の承認をした場合における条例第26条から第31条までの規定については、その承認による変更前の入居者が町営住宅に入居していた期間は、その承認を受けた者が当該町営住宅に入居している期間に通算する。

6 条例第13条の承認を受けた者は、その承認の通知を受けた日から10日を経過する日までに条例第11条により、入居の手続をするものとする。

(改正(令2規則第10号))

第2節 家賃等

(家賃の算定の基礎となる事項の公表)

第12条 町長は、町営住宅の毎月の家賃を算定する基礎となる次の各号に掲げる事項を記載した帳票を作成し、これを入居者及び入居を希望する者の閲覧に供するものとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第2条第1項第2号に規定する公営住宅の住戸の床面積の合計

(2) 公営住宅の構造及び竣工年度

(3) 条例第14条第1項の近傍同種の住宅の家賃

(4) 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値

(収入の申告)

第13条 条例第15条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第12号)によらなければならない。

2 収入申告書には、これを提出する日の属する前年1年間の収入を記載しなければならない。

3 収入申告書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する所得を証する書類

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票

(3) 前2号に掲げるもののほか、収入を証するに足りると町長が認める書類

4 入居者(入居決定者を含む。次条において同じ。)又はその同居者が条例第6条第1項第2号アに該当する場合においては、入居者は、その書類を収入申告書に添付しなければならない。

(改正(令2規則第10号))

(収入の認定等)

第14条 町長は、条例第15条第1項第2項又は第4項の規定に基づき、収入の額を認定したときは、入居者に、認定した収入の額及びその者の家賃(入居者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃、入居決定者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度における家賃をいう。)の額を収入認定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 条例第15条第5項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定通知書を受け取った日から30日以内に収入認定更正申請書(様式第14号)を町長に提出してこれを行わなければならない。

3 収入認定更正申請書には、収入の額の更正を必要とする事由を証する書類を添付しなければならない。

4 町長は、収入認定更正申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を収入認定更正・再認定の承認・不承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

5 入居者は、条例第15条第4項の規定による収入の認定後(同条第5項の規定により更正されたときは、その更正後)において新たに生じた事由により、認定された収入の額(同条第5項の規定により更正されたときは、その更正の額)について再度認定を受けようとするときは、収入再認定申請書(様式第16号)により町長に申請しなければならない。

6 前条第3項第4項及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

(改正(令2規則第10号))

(家賃の減免又は徴収猶予の基準等)

第15条 条例第16条の家賃の減免又は徴収猶予は、当該減免又は徴収猶予を受けようとする入居者の総収入及び当該減免又は徴収猶予に係る入居者及び同居者の特別の事由を勘案して、必要と認める範囲内において行うものとする。

2 前項の総収入には、年金その他町長が定める収入を含むものとする。

3 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年の範囲内において町長が必要と認める期間とする。

4 町長は、家賃の減免又は徴収猶予をした者について必要があると認めるときは、当該減免又は徴収猶予の期間を更新することができる。

5 家賃の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合であって、支給される住宅扶助の額が家賃の額に満たない額であるとき、家賃の額から支給される住宅扶助の額を控除した額

(2) 入居者又は同居者の退職その他認定した収入の額の再認定をしたならば家賃の額の変更が生じると認められる事由が発生した場合において、収入の額の再認定を行わないとき、家賃の額から収入の額を再認定した場合に算定される家賃の額を控除した額

6 家賃の減免は、前項に規定する場合のほか、次の各号に掲げる場合について行うものとし、その場合の基準については、第1項から第4項までの規定にかかわらず、町長が別に定める。

(1) 公営住宅建替事業の実施に伴い必要と認める場合

(2) 既設住宅改善事業の実施に伴い必要と認める場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

第16条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第17号)又は家賃徴収猶予申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。ただし、前条第6項に規定する場合について行う家賃の減免を受けようとする者については、この限りではない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を家賃減免承認・不承認通知書(様式第19号)又は家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予の基準等)

第17条 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収猶予は、次の各号に掲げる場合について行うものとする。

(1) 入居者又は入居決定者が、災害等により敷金を支払うことが困難な場合

(2) その他町長が必要と認める場合

(改正(令2規則第10号))

第18条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、敷金減免申請書(様式第21号)又は敷金徴収猶予申請書(様式第22号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を敷金減免承認・不承認通知書(様式第23号)又は敷金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第24号)により通知するものとする。

第3節 入居者の義務

(修繕に要する費用)

第19条 条例第21条第1項に規定する修繕に要する費用は、町長が別に定める。

(改正(令2規則第10号))

(町営住宅用途併用等の承認)

第20条 条例第24条第3項ただし書の規定による住宅以外の用途との併用の承認を受けようとする者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第25号)により町長に申請しなければならない。

2 条例第24条第4項ただし書の規定により模様替え、増築又は物件の設置の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替等承認申請書(様式第26号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前2項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を町営住宅用途併用承認・不承認通知書(様式第27号)又は町営住宅模様替等承認・不承認通知書(様式第28号)により通知する。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による申請があったときは、町営住宅の管理上支障がないと認める場合に限り、その承認をするものとする。

(緊急連絡先の変更時における手続)

第21条 第7条の規定による緊急連絡先を変更しようとする者は、緊急連絡先変更届出書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(改正(令2規則第10号))

第4節 収入超過者等

(収入超過者の認定等)

第22条 町長は、条例第26条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第14条第1項の規定にかかわらず、条例第15条第4項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)の額を収入超過者認定通知書(様式第31号)により通知する。

2 第14条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(高額所得者の認定等)

第23条 町長は、条例第26条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第14条第1項の規定にかかわらず、条例第15条第4項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を高額所得者認定通知書(様式第32号)により通知する。

2 第14条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(明渡し期限後に高額所得者から徴収する金銭)

第24条 条例第30条第2項の町長が定める金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。

(あっせんの申出)

第25条 条例第31条の規定によるあっせんを希望する収入超過者又は高額所得者は、移転先住宅あっせん願書(様式第33号)により町長に申し出なければならない。

第5節 雑則

(明渡しを請求することができる理由)

第26条 条例第34条に規定する必要理由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公営住宅の改築又は撤去

(2) 天災その他の事由により入居を継続することが入居者又は同居者の安全上又は衛生上支障があると認めるとき。

(長期不在届)

第27条 入居者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、条例第38条第1項第4号のただし書により、長期不在届(様式第34号)により町長に届け出なければならない。

(明渡届)

第28条 入居者は、町営住宅を退去する場合には、町営住宅明渡届(様式第35号)により町長に届け出なければならない。

第3章 公営住宅以外の町営住宅の管理

(規則の規定の準用)

第29条 改良住宅の管理については、次条から第32条までに定めるもののほか、第2条第1項第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条第14条第15条第1項から第5項まで、第16条から第22条まで、第25条第26条から第28条まで及び様式第1号様式第3号様式第4号様式第7号から様式第31号まで、様式第33号から様式第35号までの規定を準用する。

2 第2条第2項第3条第4条第8条及び様式第2号様式第5号様式第6号の規定は、条例第41条第2項の規定により改良住宅に入居させるべき者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

3 前2項の規定によりこの規定を準用する場合においては、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第14条第1項中「家賃(入居者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃、入居決定者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度における家賃をいう。)」とあるのは「家賃」と、第22条第1項中「条例第26条第1項」とあるのは「条例第44条第1項」と、「及びその者の家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)」とあるのは「並びにその者の家賃及び割増賃料」と、第25条中「収入超過者又は高額所得者」とあるのは「収入超過者」と読み替えるものとする。

(改正(令2規則第10号))

(改良住宅の家賃)

第30条 条例第42条の規定による改良住宅の家賃は、町長が別に定める。

(改良住宅の家賃の減免)

第31条 改良住宅の家賃の減免については、第29条第1項において準用する第15条第1項から第5項まで及び第16条に規定するもののほか、町長が別に定める。

第4章 社会福祉事業への活用

(許可の手続)

第32条 条例第46条第1項の規定による公営住宅の使用許可を受けようとする特定法人は、社会福祉事業使用許可申請書(様式第36号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を社会福祉事業使用許可・不許可通知書(様式第37号)により通知する。

第5章 併設施設

(追加(令2規則第10号))

(使用者の公募)

第33条 条例第54条第1項の規定により併設施設の使用を許可しようとするときは、当該使用者を公募するものとする。ただし、条例第55条ただし書の規定により併設施設の使用を更新するとき又は町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(追加(令2規則第10号))

(公募の申込みの資格)

第34条 前条に規定する公募(以下この章において「公募」という。)に申し込むことができる者は、併設施設において地域の福祉に寄与すると認められる事業を実施しようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)又は公職にある者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的の一部とする法人等でないこと。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある法人等又はその活動が暴力団若しくは暴力団の構成員等の利益となることが認められる法人等でないこと。

(3) 法人及び法人の代表者(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)の市町村民税について滞納がないこと。

(追加(令2規則第10号))

(公募の申込み)

第35条 公募に申し込もうとする者は、添田町営住宅併設施設運営提案書(様式第38号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。

(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類

(2) 併設施設で実施しようとする事業の計画書

(3) 法人等の役員の名簿

(4) 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類

(5) 法人及び法人の代表者(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)の市町村税について滞納のないことを証明する書類

(6) 申込みの属する事業年度の前1事業年度における法人等の収支決算書、財産目録及び貸借対照表又はこれらに類する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(追加(令2規則第10号))

(使用候補者の選定通知)

第36条 町長は、公募により併設施設の使用を許可する候補者(以下「使用候補者」という。)を選定したときは、公募による申込みをした法人等に対し、添田町営住宅併設施設使用候補者選定結果通知書(様式第39号)により、その結果を通知する。

(追加(令2規則第10号))

(使用候補者の選定結果の取消し)

第37条 町長は、使用候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定結果を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により使用候補者に選定されたとき。

(2) 第34条各号に該当しないことが明らかになったとき。

(3) 町長が指定する期日までに次条第1項に規定する使用許可の申請を行わないとき。

(4) その他条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(追加(令2規則第10号))

(使用許可の申請等)

第38条 使用候補者又は第33条ただし書の規定により町長が必要と認めて公募によらずに併設施設の使用許可を受けようとするものは、町長が指定する期日までに、添田町営併設施設使用許可申請書(様式第40号)第35条各号に定める書類を添えて、町長に併設施設の使用を申請しなければならない。ただし、使用候補者が申請する場合であって公募の申込みの際添付した書類に変更がないときは、当該書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

2 町長は、併設施設の使用を許可したときは、添田町営住宅併設施設使用許可書(様式第41号)を当該申請をした者に交付する。

(追加(令2規則第10号))

(使用期間の更新)

第39条 条例第55条ただし書の規定により使用期間の更新の許可を受けようとする者は、使用許可の期間が終了する1年前までに添田町営住宅併設施設使用期間更新許可申請書(様式第42号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該使用者の事業等を評価した上、申請書を受理した日から6月以内に当該申請に対する処分を決定する。

3 前条第2項の規定は、併設施設の使用期間の更新を許可した場合について準用する。

(追加(令2規則第10号))

(使用料及び敷金)

第40条 条例第56条第1項に規定する使用料及び同条第3項に規定する敷金は、当該年度の末日までに納入しなければならない。

2 月の中途において、併設施設の使用が許可され、又は許可の期間が終了したときは、その月の使用許可の期間が15日を超えないときは、その月の納付すべき使用料は、その月の使用料の額の2分の1に相当する額とする。

(追加(令2規則第10号))

(使用料の減額等)

第41条 条例第57条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 天災その他災害を受けたとき。

(2) その他町長が特別の事情があると認めるとき。

2 使用料の減額又は徴収の猶予を受けようとする者は、添田町営住宅併設施設使用料減額等申請書(様式第43号)により町長に申請しなければならない。

(追加(令2規則第10号))

(併設施設の変更等)

第42条 使用者は、事業の運営のために併設施設に特別の装備をし、又は変更を加えようとするときは、添田町営住宅併設施設変更等許可申請書(様式第44号)に町長が必要と認めると図書類を添えて町長に申請しなければならない。

(追加(令2規則第10号))

(費用負担)

第43条 使用者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、電話、ガス及び水道の使用料等

(2) ごみ等の処理、清掃等に要する費用

(3) 併設施設の敷地の管理に要する費用

(4) 共同街路灯及び共同排水路の清掃等、使用者及び地域の共通の利益を図るため必要と認められる費用

(5) 前条の規定による併設施設の変更等に要する費用及び当該変更部分の修繕に要する費用

(6) 併設施設の使用により損傷した部分の修繕に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める費用

(追加(令2規則第10号))

(届出)

第44条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を添田町営住宅併設施設使用変更届(様式第45号)により町長に届け出なければならない。

(1) 法人等の名称又は所在地を変更したとき。

(2) 定款及び登記事項又はこれらに相当するものを変更したとき。

(3) 法人等の役員に変更があったとき。

(4) 併設施設の使用を15日以上休止しようとするとき。

(5) 併設施設を損傷し、又は滅失したとき。

2 使用者は、使用許可の期間中に併設施設の使用を中止しようとするときは、当該使用を中止する日の6月前までに、添田町営住宅併設施設使用中止届(様式第46号)により町長に届け出なければならない。

(追加(令2規則第10号))

(事業内容の変更)

第45条 使用者は、申請した事業内容と異なる事業を実施しようとするときは、当該事業を開始しようとする日の6月前までに町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付けることができる。

(追加(令2規則第10号))

(併設施設における行為の制限)

第46条 使用者は、併設施設において特定の政治活動及び宗教活動を目的とする一切の行為を行ってはならない。

(追加(令2規則第10号))

(使用許可の取消し等)

第47条 条例第62条第6号の町長が公益上特に必要があると認めるときとは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 使用者が第34条各号に該当しないことが明らかとなったとき。

(2) 使用者が第45条第2項の条件に違反したとき。

(3) 使用者が正当な理由なく3月以上併設施設の事業を休止したとき。

(4) 使用者又は使用者の代表者が市町村税を12月以上滞納したとき。

(5) 使用者が法人の場合、所轄官庁の解散命令を受けたとき。

(6) その他町長が公益上特に必要があると認めるとき。

(追加(令2規則第10号))

第6章 補則

(繰下げ(令2規則第10号))

(町営住宅監理員の任命)

第48条 町長は、条例第64条の規定による住宅監理員は、住環境整備課職員をもって充てる。

(改正(令3規則第11号))

(町営住宅監理員の所掌事務)

第49条 町営住宅監理員は、条例第24条及び第39条第1項に規定する検査を行うほか、町営住宅管理人を指導し、次の職務を行うものとする。

(1) 町営住宅及び共同施設の使用及び維持に関する管理指導

(2) 戸外の利用に関する指導

(3) 団地内の共同生活に関する指導

(4) 町営住宅の入居の許可を受けた者が、条例及び規則の規定により提出する申請書等に対する意見等

(5) その他必要な管理指導

(繰下げ(令2規則第10号))

(町営住宅管理人)

第50条 条例第65条第4項の事項は、次のとおりとする。

2 町営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 職務を忠実に遂行していないと認めたとき。

(2) 疾病等のため、職務の執行が不可能であると認められるとき。

(3) 町営住宅管理人が当該町営住宅地区から他に転居したとき。

(4) その他町長が町営住宅管理人として不適当と認めたとき。

4 町営住宅管理人は、町営住宅の1団地ごとに40戸を基準として1人置く。ただし、町長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。

5 町長は、町営住宅管理人に対し管理戸数1戸につき月額25円、管理区域均等年額5,000円を管理手当として支給する。

(改正、繰下げ(令2規則第10号))

(身分証明書)

第51条 条例第66条第3項に規定する身分証明書は、様式第38号による。

(改正、繰下げ(令2規則第10号))

(委任)

第52条 この規則に定めるもののほか町営住宅の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(繰下げ(令2規則第10号))

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に旧規則によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成23年6月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに備えられた外国人登録済証明書の写しについては、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

様式 省略

添田町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日 規則第11号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
平成9年12月25日 規則第11号
平成23年6月7日 規則第5号
平成23年6月17日 規則第10号
平成24年7月6日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年4月28日 規則第11号