○添田町国土調査実施委員会設置規則
平成元年10月6日
添田町規則第10号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、添田町国土調査事業の円滑なる実施を図るため、添田町国土調査実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(改正(平31規則第4号))
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を行う。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び推進に関すること。
(2) 長狭物、敷地及び畦畔の帰属等の調査基準に関すること。
(3) 市町村及び大字、字界の調査確認並びに境界紛争の処理に関すること。
(4) その他地籍調査の実施に関すること。
(改正(平31規則第4号))
(組織)
第3条 委員会の委員は、10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 添田町議会議員 2名
(2) 添田町農業委員会委員 1名
(3) 添田町森林組合 1名
(4) 調査対象地区の行政区長 3名以内
(5) 水路管理者 1名
(6) 関係課等の長 2名以内
(改正(平31規則第4号))
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は辞任したものとみなす。
2 辞任における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(全改(平31規則第4号))
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから、会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、欠けたときは、その職務を代理する。
(改正、繰上げ(平28規則第3号))
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
4 会議の議長は、会長をもって充てる。
(繰上げ(平28規則第3号))
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(追加(平31規則第4号))
(報酬等)
第8条 委員の出務等の費用は、添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第46号)によるものとする。
(改正、繰下げ(平31規則第4号))
(事務局)
第9条 事務局は、道路整備課に置く。
2 事務局長は、道路整備課長をもって充てる。
(繰下げ(平31規則第4号))
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(平31規則第4号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第10号の2)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の添田町国土調査実施委員会設置規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月22日規則第15号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の規定は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。