○添田町国土調査実施委員会設置規則

平成元年10月6日

添田町規則第10号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、添田町国土調査事業の円滑なる実施を図るため、添田町国土調査実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(改正(平31規則第4号))

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を行う。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び推進に関すること。

(2) 長狭物、敷地及び畦畔の帰属等の調査基準に関すること。

(3) 市町村及び大字、字界の調査確認並びに境界紛争の処理に関すること。

(4) その他地籍調査の実施に関すること。

(改正(平31規則第4号))

(組織)

第3条 委員会の委員は、10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 添田町議会議員 2名

(2) 添田町農業委員会委員 1名

(3) 添田町森林組合 1名

(4) 調査対象地区の行政区長 3名以内

(5) 水路管理者 1名

(6) 関係課等の長 2名以内

(改正(平31規則第4号))

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は辞任したものとみなす。

2 辞任における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(全改(平31規則第4号))

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから、会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、欠けたときは、その職務を代理する。

(改正、繰上げ(平28規則第3号))

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。

4 会議の議長は、会長をもって充てる。

(繰上げ(平28規則第3号))

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(追加(平31規則第4号))

(改正、繰下げ(平31規則第4号))

(事務局)

第9条 事務局は、道路整備課に置く。

2 事務局長は、道路整備課長をもって充てる。

(繰下げ(平31規則第4号))

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(繰下げ(平31規則第4号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月31日規則第10号の2)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の添田町国土調査実施委員会設置規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年6月22日規則第15号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

添田町国土調査実施委員会設置規則

平成元年10月6日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成元年10月6日 規則第10号
平成16年5月31日 規則第10号の2
平成24年3月21日 規則第2号
平成27年6月22日 規則第15号
平成28年2月24日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第4号