○添田町工場等誘致条例施行規則
昭和49年7月1日
添田町規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、添田町工場等誘致条例(昭和37年添田町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(令3規則第23号))
2 条例第4条の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、固定資産税の課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
(改正(令3規則第23号))
(1) 工場等の事業を開始したとき 事業開始届(様式第5号)
(2) 工場等の事業の全部又は一部を廃止若しくは休止したとき 事業休(廃)止届(様式第6号)
(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条の2又は第45条の規定による特別償却の申請を行い、その結果、申請内容と異った決定を受けたとき 変更の内容を記載した書類
(改正(令3規則第23号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の添田町工場等誘致条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前にこの規則による改正前の奨励措置の指定を受けた者は、なお従前の例による。
(全改(令3規則第23号))
(全改(令3規則第23号))
(全改(令3規則第23号))
(全改(令3規則第23号))
(全改(令3規則第23号))
(全改(令3規則第23号))
(全改(令3規則第23号))
(全改(令3規則第23号))