○添田町工場等誘致条例施行規則

昭和49年7月1日

添田町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、添田町工場等誘致条例(昭和37年添田町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(令3規則第23号))

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定による奨励措置を受けようとする者は、工場等の取得等の工事に着手する前に、工場等誘致条例適用申請書(様式第1号)に工場建設計画書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第4条の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、固定資産税の課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請に対して奨励措置を決定したときは、それぞれ決定通知書(様式第4号)を交付する。

(改正(令3規則第23号))

(届出事項)

第3条 奨励措置の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その事由の生じた日から10日以内に、それぞれ、当該各号に定める届書を町長に提出しなければならない。

(1) 工場等の事業を開始したとき 事業開始届(様式第5号)

(2) 工場等の事業の全部又は一部を廃止若しくは休止したとき 事業休(廃)止届(様式第6号)

(3) 条例第7条の規定による工場等の取得等の計画を変更しようとするとき 事業計画変更届(様式第7号)

(4) 条例第8条の規定による奨励措置の継承を行うとき 事業継承届(様式第8号)

(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条の2又は第45条の規定による特別償却の申請を行い、その結果、申請内容と異った決定を受けたとき 変更の内容を記載した書類

(改正(令3規則第23号))

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の添田町工場等誘致条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの規則による改正前の奨励措置の指定を受けた者は、なお従前の例による。

(全改(令3規則第23号))

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(全改(令3規則第23号))

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(全改(令3規則第23号))

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(全改(令3規則第23号))

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(全改(令3規則第23号))

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(全改(令3規則第23号))

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(全改(令3規則第23号))

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(全改(令3規則第23号))

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添田町工場等誘致条例施行規則

昭和49年7月1日 規則第1号

(令和3年12月16日施行)