○添田町工場等誘致条例

昭和37年7月23日

添田町条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、添田町内における工場等の取得等を積極的に奨励し、本町産業の振興と雇用の増大を図り、もって町民の福祉を増進することを目的とする。

(改正(令3条例第20号))

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 土地、建物、機械器具等を設備し、常時従業員を使用して製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業を営む施設をいう。

(2) 新設 新たに工場等を開設することをいう。

(3) 増設 既存の工場等が生産能力を増加させるために、新たに工場等を拡張した部分で、第5条の基準に該当するものをいう。

(4) 取得等 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号、以下「法」という。)第23条に規定する取得等をいう。

(改正(令3条例第20号))

(奨励措置)

第3条 町長は、工場等を取得等する者に対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 資金のあっせん

(2) 町有普通財産の優先的貸付け又は3箇年以内の貸付料の減免

(3) 町有普通財産の優先的譲渡又は譲渡価額の低減

(4) 用地、用水の獲得等に関する援助、協力又はあっせん

(5) その他工場等の取得等に必要な条件の整備に関する便宜の供与

(改正(令3条例第20号))

第4条 町長は、工場等を取得等した者のうち、法第24条の規定の適用を受けることができるものについては、前条各号に規定するもののほか、固定資産税の課税免除の奨励措置を行うことができる。

2 前項の適用を受けた者のうち、町長が特に必要と認めた場合は、法第24条の規定の適用にかかわらず、固定資産税の課税免除の奨励措置を行うことができる。

(改正(令3条例第20号))

(指定の基準)

第5条 第3条及び前条に規定する奨励措置を受けることができる者は、法第24条の規定の適用を受け別表第1に掲げる工場等の用に供す設備の取得等するもので、町長の指定したものとする。

(改正(令3条例第20号))

(適用申請)

第6条 奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

(奨励措置の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査した後奨励措置をなすべきものと認めたときは、奨励事項を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けた場合において、これに異議がないときは、町長に請書を提出しなければならない。

(計画変更の届出)

第8条 前条の規定により奨励措置の決定を受けた者は、当該工場等の取得等の計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(改正(令3条例第20号))

(奨励措置の継承)

第9条 奨励措置を受けている者は、当該工場等を合併、譲渡その他の事由により、他人に継承する必要を生じたときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合には、当該取得等された工場等を引き継ぐ者に対して、奨励措置の継承を認めることができる。

(改正(令3条例第20号))

(奨励措置の取消し等)

第10条 奨励措置を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、その奨励措置の全部又は一部を取り消し、若しくは停止し、又は既に課税免除をした固定資産税について、その課税を免除した額の全部又は一部を固定資産税として賦課徴収することができる。

(1) 工場等を事業の目的のために使用せず、他の用途に供したとき。

(2) 工場等を廃止若しくは休止したとき又は工場等が廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により奨励措置を受けたとき。

(4) その他町長において奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。

(改正(平13条例第17号))

(審議会の設置等)

第11条 町長は、奨励措置の決定、計画変更及び奨励措置の継承並びに奨励措置の取消しその他工場等誘致に関する事項について適正を図るため、添田町工場等誘致審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。

2 審議会は、町長の諮問により前項前段に規定する事項を審議する。

3 審議会は、委員5人以内をもって構成し、町議会議員、学識経験者の中から町長が任命する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

(改正(平13条例第17号))

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の添田町工場等誘致条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の奨励措置の指定を受けた者は、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(追加(令3条例第20号))

対象業種

資本金の規模

設備の取得金額

設備投資の形態

製造業

旅館業

5,000万円以下

500万円以上

取得等

5,000万円超1億円以下

1,000万円以上

新設・増設

1億円超

2,000万円以上

新設・増設

情報サービス業等

農林水産物等販売業

5,000万円以下

500万円以上

取得等

5,000万円超

500万円以上

新設・増設

添田町工場等誘致条例

昭和37年7月23日 条例第9号

(令和3年12月7日施行)