○添田町出産育児奨励金支給に関する条例施行規則

平成9年3月21日

添田町規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、添田町出産育児奨励金支給に関する条例(平成9年添田町条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条の規定による支給の申請は、出産育児奨励金支給申請書(第1号様式)に戸籍謄本を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときはその支給を決定し、出産育児奨励金支給決定通知書(第2号様式)を申請人に交付する。

2 前項の通知は、申請のあった日から15日以内に行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等特別の理由がある場合は、この期間を延長することができる。この場合においては、申請のあった日から30日を超えないものとする。

(支払)

第4条 出産奨励金は、申請のあった日の属する月の翌月末までに支払うものとし、育児奨励金については、毎年7月、11月、3月に支払うものとする。

(改正(平28規則第13号))

(却下通知)

第5条 町長は、第2条の申請に基づき、出産育児奨励金の支給が適当でないと認めたときは、その理由を記載した出産育児奨励金支給却下通知書(第3号様式)を申請人に通知する。

(帳簿の備付け)

第6条 出産育児奨励金支給の事務を担当する者は、出産育児奨励金支給台帳を備え付けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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添田町出産育児奨励金支給に関する条例施行規則

平成9年3月21日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)