○添田町出産育児奨励金支給に関する条例施行規則
平成9年3月21日
添田町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、添田町出産育児奨励金支給に関する条例(平成9年添田町条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の通知は、申請のあった日から15日以内に行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等特別の理由がある場合は、この期間を延長することができる。この場合においては、申請のあった日から30日を超えないものとする。
(支払)
第4条 出産奨励金は、申請のあった日の属する月の翌月末までに支払うものとし、育児奨励金については、毎年7月、11月、3月に支払うものとする。
(改正(平28規則第13号))
(帳簿の備付け)
第6条 出産育児奨励金支給の事務を担当する者は、出産育児奨励金支給台帳を備え付けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。