○添田町出産育児奨励金支給に関する条例

平成9年3月21日

添田町条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う出生児を祝福し、本町での子どもたちの健やかな成長を期待するとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図るため出産育児奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することを目的とする。

(改正(平30条例第7号))

(奨励金の額)

第2条 奨励金の額は、次に定める額とする。

(1) 出産奨励金は、出生児1人につき10万円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による生活保護制度の適用を受けている者に対する出産奨励金は一律5万円とする。

(2) 育児奨励金は、第3子以上1人につき月額1万円とする。ただし、法による生活保護制度の適用を受けている者に対する育児奨励金は月額8千円とする。

(改正(令5条例第6号))

(受給資格)

第3条 出産奨励金を受給できる者は、子の出生日に、本町に生活の本拠を有し住民基本台帳に登録されている者(以下「町内居住者」という。)で、出生児を養育し以下の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内居住者となって継続して1年以上を経過している者

(2) 子の出生日に前号の規定を満たしていない者で、子の出生日以降1年以内に前号の規定が満たされた者

2 育児奨励金を受給できる者は、町内居住者となって継続して1年を経過している者で、第3子以上の出産があり、現在2児を養育している者とする。

(全改(平28条例第6号))

(申請及び決定)

第4条 奨励金は、対象児を出産及び養育している者の申請に基づき、町長がその給付を決定する。

(支給時期及び期間)

第5条 出産奨励金は、第3条第1項に規定する受給資格を満たした日から発生するものとする。

2 育児奨励金は、奨励金を申請した月から満3歳に達する日の前月まで支給する。

(改正(平28条例第6号))

(受給資格の消滅及び効力の停止)

第6条 奨励金を受ける資格を有する者で、支給日までの間、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 支給対象児が欠けたとき。

(2) 添田町から転出したとき。

(3) 養育児が3人未満となったとき。

(4) 申請人及びその配偶者が町税等を前年度以前から滞納している場合

(譲渡等の禁止)

第7条 奨励金を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により奨励金の支給を受けた者があるときは、奨励金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(繰上げ(令5条例第6号))

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条第1号ただし書の規定は、この条例の施行日前に受給資格を満たした場合は、なお従前の例による。

3 改正後の条例第2条第2号ただし書の規定は、この条例の施行日以前に係る奨励金については、なお従前の例による。

(平成30年3月15日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の添田町出産育児奨励金支給に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後に提出された妊娠届出書による出産育児奨励金の支給について適用し、同日前に提出された妊娠届出書による出産育児奨励金の支給については、なお従前の例による。

添田町出産育児奨励金支給に関する条例

平成9年3月21日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)