○添田町クアハウス管理規則
平成15年3月26日
添田町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町クアハウスの設置及び管理に関する条例(平成15年添田町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 添田町クアハウス(以下「クアハウス」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時まで(日曜日は午前10時から午後6時まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(全改(平20規則第4号))
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 町長が運営上必要と認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用券の交付)
第4条 クアハウスを使用しようとする者には、使用料と引換えに使用券を交付するものとする。
2 使用券の交付を受けたものは、これを携帯し、職員から要求があったときは、提示しなければならない。
(使用料金の返還)
第5条 条例第7条の規定により既納の使用料を返還することができるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事情により使用できなかったとき。
(2) 町長が管理上支障があると認めて利用を取り消したとき。
(3) 条例第6条の規定により町長が入館の制限等を命じたとき。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、条例第5条に基づき次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け文字などを書き、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月8日規則第4号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。