○添田町クアハウスの設置及び管理に関する条例
平成15年3月25日
添田町条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、添田町クアハウス(以下「クアハウス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平18条例第25号))
(目的及び設置)
第2条 地域住民に温泉を利用した多目的な健康づくりの場を提供し、みんなが健康で明るい生活ができるよう健康保持増進施設として、クアハウスを設置する。
(名称及び位置)
第3条 クアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 添田町クアハウス「ハピネス」
位置 添田町大字野田1316番地の1
(管理及び運営)
第4条 町長は、クアハウスの管理及び運営を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加(平18条例第25号))
(使用の条件)
第5条 町長は、クアハウスを使用しようとする者に、管理上必要な条件を付することができるものとする。
(繰下げ(平18条例第25号))
(使用の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を拒み、使用を取り消し又は使用を停止し若しくは使用を制限することができるものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) クアハウス若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認められたとき。
(4) その他クアハウスの管理運営上支障があると認められるとき。
(繰下げ(平18条例第25号))
3 使用者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 前項の規定により納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を返還することができる。
5 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(改正(平26条例第8号))
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(繰下げ(平18条例第25号))
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によりクアハウスの設備等を損傷し、汚損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(繰下げ(平18条例第25号))
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第9条の規定により行われている管理の委託については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年3月5日条例第8号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(全改(平26条例第8号))
クアハウス使用料
区分 | 料金 | 超過料金 | 摘要 |
一般 | 240円 | 95円 | 一般は、高校生以上とする。 使用時間は、1時間20分を基本とする。 時間を超過した場合、30分ごとに超過料金を徴収する。 4歳未満児は、無料とする。 |
70歳以上 | 145円 | 50円 | |
障害者 | 145円 | 50円 | |
中学生 | 145円 | 50円 | |
小学生以下 | 95円 | 50円 |
回数券(11枚つづり)
区分 | 料金 |
一般 | 2,400円 |
70歳以上 | 1,450円 |
障害者 | 1,450円 |
中学生 | 1,450円 |
小学生以下 | 950円 |
定期券
区分 | 1箇月 | 3箇月 |
一般 | 2,860円 | 7,620円 |
70歳以上 | 1,900円 | 4,760円 |
障害者 | 1,900円 | 4,760円 |
中学生 | 1,900円 | 4,760円 |
小学生以下 | 1,140円 | 2,860円 |
別表第2(第7条関係)
(全改(平26条例第8号))
足湯使用料
1回 | 95円 |
回数券(10枚つづり)
760円 |