○添田町ふれあいの館設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年6月24日
添田町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町ふれあいの館設置及び管理に関する条例(平成8年添田町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 添田町ふれあいの館そえだジョイ(以下「そえだジョイ」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後9時まで。ただし、次に掲げる日については、午前10時から午後5時30分までとする。
ア 月曜日(次号アに該当する場合を除く。)
イ 8月13日から8月15日まで
ウ 1月1日から1月3日まで
(2) 休館日 次に掲げる日
ア 毎月の第2月曜日及び第4月曜日
イ 12月29日から12月31日まで
(改正(平20規則第5号))
(使用の手続)
第3条 そえだジョイを使用する者は、使用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載し許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、そえだジョイの職員の指示に従うとともに、次の事項を守らなくてはならない。
(1) 許可なくして物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し又は喫煙をしないこと。
(3) 許可なくして施設に張り紙、くぎ打ち等しないこと。
(4) 許可なくして器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(5) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(減免の範囲)
第6条 使用料の減免の範囲は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉センターの使用料は、町内に住所を有する70歳以上の高齢者及び重度身体障害者が利用する場合は、無料とする。ただし、浴室を利用する場合は、100円とする。
(2) 施設を使用する場合で町及び福祉団体等が主催又は町が共催する行事等で使用するときは、無料とする。
(3) その他、町長が特別の事由により減免することが適当と認めたとき。
(改正(平20規則第11号))
(原状回復義務)
第7条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用の制限を受けた場合は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失により、建物、附属施設又は備品等を破損若しくは滅失した場合は、町長の裁定する額を賠償しなければならない。
(備品使用料)
第9条 備品使用料は別表のとおりとし、これを前納しなければならない。
(補則)
第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月8日規則第5号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料額表
区分 | 単位 | 金額 |
カラオケ | 1時間以内 | 1,000円 |
囲碁・将棋 | 1組 | 100円 |
コインロッカー | 1回 | 100円 |
電気炉 | 1時間当たり | 400円 |
ゲーム機 | 1回 | 100円 |
様式 略