○添田町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年8月23日

添田町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年添田町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平28規則第8号))

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する保護者及びその配偶者の所得が福岡県子ども医療費支給事業費県費補助金の交付該当・非該当の判定が可能となる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(改正(平30規則第6号))

(子ども医療証の交付及び未交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、町長が同条同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査した上、行うものとする。

2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(改正(平28規則第8号))

(医療証の有効期限等)

第4条 医療証の有効期限は、条例第5条の認定を受けた日から子ども(条例第2条第2号に規定する子どもをいう。以下同じ。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは有効期限を別に定めることができる。

2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。

(改正(平28規則第8号))

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(改正(平8規則第12号))

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(改正(平20規則第9号))

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を、町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、医療費請求書を提出するものとする。

(改正(平28規則第8号))

(子ども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて、子ども医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、子どもが添田町国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略することができる。

(改正(平28規則第8号))

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(改正(平28規則第8号))

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他町長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

(改正(平28規則第8号))

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 子ども医療証 様式第2号

(3) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子障親医療費請求書(医科歯科用) 様式第4号

(5) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) 子ども医療費支給申請書 様式第7号

(8) 子ども医療変更届 様式第8号

(9) 第三者の行為による被害届 様式第9号

(10) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第10号

(改正(令3規則第19号))

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(昭和52年4月1日規則第6号)

この施行規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成8年9月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月25日規則第7号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年9月18日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の添田町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、添田町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年添田町条例第17号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成18年9月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条に定める様式第4号から第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。

(平成20年8月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の添田町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、添田町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年添田町条例第8号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成27年1月6日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の添田町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、受給資格の認定及び受給資格者に対する医療証の交付手続きをすることができる。

(平成28年6月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の添田町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号及び第3号による医療証は、当分の間、この規則による改正後の添田町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号とみなす。

(平成30年7月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴う様式第1号の改正は、当分の間、改正前の様式に所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全改(平30規則第6号))

画像

(全改(平28規則第8号))

画像

(全改(平28規則第8号))

画像

(改正(令3規則第19号))

画像

(改正(令3規則第19号))

画像

(改正(令3規則第19号))

画像

(全改(平28規則第8号))

画像

(全改(平28規則第8号))

画像

(全改(平28規則第8号))

画像

(全改(平28規則第8号))

画像

添田町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年8月23日 規則第3号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
昭和49年8月23日 規則第3号
昭和52年4月1日 規則第6号
平成8年9月26日 規則第12号
平成11年3月26日 規則第5号
平成14年9月25日 規則第7号
平成15年9月18日 規則第9号
平成18年9月29日 規則第13号
平成20年8月26日 規則第9号
平成27年1月6日 規則第1号
平成28年6月15日 規則第8号
平成30年7月31日 規則第6号
令和3年9月22日 規則第19号