○添田町隣保館管理規則

平成14年4月1日

添田町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、添田町隣保館設置及び管理に関する条例(平成14年添田町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の任務)

第2条 隣保館の職員は、次の任務を有する。

(1) 館長は、隣保館の行う各種の企画実施その他必要な事務を行い所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、館長の命を受けて必要な事務を行う。

(使用時間)

第3条 隣保館の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、夜間を使用する場合は、午後10時までとする。

2 町長が特に認めたときは、前項の時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日から3日まで及び12月29日から31日まで

(使用許可申請書)

第5条 隣保館を使用しようとするものは、使用申請書(様式第1号)を原則として使用の3日前までに提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 前条の申請を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用許可について、町長はその権限を館長に委任することができる。

(運営審議会)

第7条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議するものとする。

(1) 添田町隣保館の円滑な運営に関する事項

(2) その他、添田町隣保館の円滑な運営に関し、町長が特に必要と認める事項

(改正(令元規則第7号))

(組織)

第8条 審議会の委員の定数は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民の代表

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 社会福祉協議会の代表者

(5) その他町長が認めた者

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は、町長が別に委員を委嘱し、その任期は前任者の残任期間とする。

(改正(令元規則第7号))

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その勤務を代理する。

(改正(令元規則第7号))

(会議)

第10条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他諸規則の準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、隣保館の事務処理に関して必要な事項は、添田町の諸規則を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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添田町隣保館管理規則

平成14年4月1日 規則第3号

(令和元年10月2日施行)