○添田町隣保館設置及び管理に関する条例

平成14年3月20日

添田町条例第7号

添田町隣保館設置及び管理条例(昭和51年添田町条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地域福祉の向上を図るとともに、国民的課題としての人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的として、添田町隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 添田町隣保館

位置 福岡県田川郡添田町大字庄415番地

(事業)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 調査研究事業

(2) 相談事業

(3) 福祉事業

(4) 交流事業

(5) その他必要な事業

(職員)

第4条 隣保館には館長及び指導職員を置く。

2 館長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(施設の使用)

第5条 隣保館は、事業に支障のない限り町民に使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 隣保館を使用する者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところによりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

(使用料金)

第7条 施設の使用料金は、無料とする。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序、若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(転貸等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は制限することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、町長はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用により施設・設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(隣保館運営審議会)

第13条 隣保館の運営に関する重要事項を調査審議するため、隣保館に運営審議会を置く。

2 隣保館運営審議会は、町長の諮問に応じ、又は関係行政機関に意見を具申するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町隣保館設置及び管理に関する条例

平成14年3月20日 条例第7号

(平成14年3月20日施行)