○添田町印鑑条例施行規則

平成16年3月31日

添田町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、添田町印鑑条例(昭和57年添田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の受理)

第2条 町長は、条例又はこの規則の規定による申請書等は、申請人の住所及び氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)並びに生年月日を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請書等を受理しなければならない。

(改正(平24規則第10号))

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状とする。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日内とする。

(使用する印肉)

第5条 印鑑登録原票及び印鑑証明を作成するために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となったとき、又は住所等を記載する余白がなくなったときは、登録者にその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提出を求めて、印鑑登録原票を改製しなければならない。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(申請書等の様式)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次のとおりとする。

なお、申請行為に当たっては、本条に規定するものによらなければならない。

(1) 印鑑登録申請書 印鑑登録証再交付申請書 印鑑登録証明書交付申請書 印鑑登録廃止届 印鑑登録証亡失届 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 印鑑証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録原票改製通知書 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(改正(令4規則第2号))

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年間

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年の翌年から2年間

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の添田町印鑑条例施行規則により備えられた印鑑登録原票については、なおその効力を有する。

(令和4年2月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(印鑑登録証の切替に係る経過措置)

2 改正前の第4号様式による印鑑登録証は、この規則の施行日から令和7年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。

(全改(令4規則第2号))

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(全改(令4規則第2号))

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(全改(平24規則第10号))

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(全改(令4規則第2号))

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(全改、繰上げ(令4規則第2号))

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(全改、繰上げ(令4規則第2号))

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(全改、繰上げ(令4規則第2号))

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(全改、繰上げ(令4規則第2号))

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(全改、繰上げ(令4規則第2号))

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添田町印鑑条例施行規則

平成16年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)