○添田町印鑑条例

昭和57年3月31日

添田町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(改正(令2条例第3号))

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該印鑑登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させる場合には委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他町長が本人であることが確認することができる資料の提示があったとき。

4 第2項及び前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

5 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理することができない。

(改正(平24条例第15号))

(登録印鑑の規制)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録印鑑として町長が適当でないと認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(改正(令2条例第3号))

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、当該申請に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、印影のほか次に掲げる事項を登録し、これを厳重に保管しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製する。

(改正(令2条例第3号))

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者は、登録証が著しく汚染又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて町長に引換えのための再交付を申請することができる。この申請は代理人によることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証と引換えに新たに登録証を交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者が、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により当該印鑑を添えて直ちに町長に届け出なければならない。

2 登録者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら届出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人によりすることができる。

(登録事項の修正)

第10条 登録者は、印鑑票の登録事項に変更が生じたときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。この届出は代理人によることができる。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(印鑑登録の廃止)

第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失又は改印した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 登録者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届け出ることができる。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者の死亡、又は転出等により住民票を消除したとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の左欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合は除く。)

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号又は第4号の規定により印鑑登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(改正(令元条例第5号))

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下「電子計算組織」という。)であることを町長が証明するものとする。

2 印鑑登録証明は、印影のほか第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとし電子計算組織により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は転記によることができる。

3 登録者は、前項ただし書の印鑑票の転記による場合は、登録された印鑑を町長に提出しなければならない。

(改正(令元条例第5号))

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。この申請は代理人によることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請書と登録証及び印鑑票を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(改正(平24条例第15号))

(印鑑登録証明書の不交付)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提出がないとき。

(2) 提出された登録証が著しく汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(改正(令元条例第5号))

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提出を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(添田町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、添田町行政手続条例(平成9年添田町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(追加(平9条例第15号))

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平9条例第15号))

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の添田町印鑑条例により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和58年3月31日までの間は、この条例の規定により登録したものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証の規定は、当該印鑑については適用しない。

3 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書をもって代えることができる。

4 第2項に定める期間内に同項に規定する印鑑をもってこの条例による登録申請があったときは、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

(平成7年3月27日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第18号)

この条例は、平成14年1月4日から施行する。

(平成16年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月22日条例第8号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の添田町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の添田町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月10日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町印鑑条例

昭和57年3月31日 条例第1号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第8章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第4号
平成13年12月20日 条例第18号
平成16年3月31日 条例第5号
平成16年6月22日 条例第8号
平成24年6月11日 条例第15号
令和元年9月10日 条例第5号
令和2年3月5日 条例第3号