○添田町社会教育関係団体及び地区公民館建築事業費を補助する条例施行規則
平成3年12月20日
添田町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町社会教育関係団体及び地区公民館建築事業費を補助する条例(昭和45年添田町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 条例第2条第2号に規定する地区公民館の新築又は改築に対する補助の対象は、原則として1行政区当たり1館とする。ただし、既設の地区公民館についてはこの限りでない。
2 条例第2条第3号に規定する事業は、次に定める工事費とし、維持修繕とみなされるものは対象外とする。
(1) 既設の建物に主要構造物を増築し用途の拡大を図る工事
(2) 窓枠、床の改造、外壁、屋根の防水工事など施設の一部改造工事
(3) 給排水施設、電気、ガス設備等の附帯設備工事
(4) 社会教育内容、方法の変化に適用させるための内部改造工事
(改正(平6規則第3号))
(補助の基準)
第3条 条例第2条第2号に規定する地区公民館の新築又は改築事業の規模基準は、次の区分による。
世帯数 | 建築面積 | 建築単価 |
100世帯以内 | 86m2以内 | m2当たり 100,000円以内 |
200世帯以内 | 116m2以内 | |
200世帯以上 | 132m2以内 |
2 条例第2条第3号に規定する事業の基準は、改造面積が建物延べ面積の3分の1以上又は事業費が100万円以上とする。
(改正(平6規則第3号))
(補助事業者の責務)
第4条 地区公民館の補助事業者は、不測の事態に備え「建物災害共済等」に加入しなければならない。
(追加(平6規則第3号))
(1) 補助金交付申請書 様式第1号
(2) 事業実績報告書 様式第2号
(3) 補助金交付確定通知書 様式第3号
(改正、繰下げ(平6規則第3号))
(その他の事項)
第6条 地区公民館の円滑なる推進を図るため年度別整備計画をあらかじめ定めることができる。
2 前項の計画作成に当たり検討委員会を設置する。
(追加(平6規則第3号))
(所掌事務)
第7条 この規則に関する事務は、教育委員会で取り扱うものとする。
(繰下げ(平6規則第3号))
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会で別に定める。
(繰下げ(平6規則第3号))
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成6年3月28日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
様式 省略