○添田町社会教育関係団体及び地区公民館建築事業費を補助する条例

昭和45年3月31日

添田町条例第11号

添田町社会教育振興事業費の一部を支給する条例(昭和41年添田町条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、添田町における社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体の行う事業及び地区公民館の建築事業費を補助することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 前条の規定により補助する事業は、次のとおりとする。

(1) 社会教育関係団体が行う社会教育に関する事業で、町長が適当と認めた事業

(2) 地区公民館の新築、改築事業(備品、調度類を除く。)

(3) 地区公民館の増築、改造及び補修事業

(改正(平6条例第7号))

(申請手続)

第3条 事業費の補助を受けようとする事業体(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「交付申請書」という。)を、教育委員会を経由して、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称、代表者の氏名及び住所

(2) 事業の目的及び内容

(3) 補助を受けようとする金額

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事にあっては、工事設計書及び設計図

(3) 資金計画書

(4) その他町長が必要と認める書類

(事業実績報告書)

第4条 申請者は、事業が完了したときは速やかに事業実績報告書を、教育委員会を経由して、町長に提出しなければならない。

(補助金)

第5条 町長は、予算の範囲内で、第2条に規定する事業に対して、次のとおり補助する。ただし、国又は県から補助金等を交付される事業にあっては、事業費から当該補助金等を控除した額をもって事業費とみなす。

(1) 第2条第1号に該当する事業に対しては、町長が適当と認めた金額

(2) 第2条第2号に該当する事業に対しては、事業費の80パーセント以内の金額

(3) 第2条第3号に該当する事業に対しては、事業費の60パーセント以内の金額

(改正(平6条例第7号))

(交付及び取消し)

第6条 補助金は、事業実績報告書の提出があった後に補助額を確定し、交付する。ただし、第2条第1号の事業にあっては、交付申請書に基づき交付することができる。

2 町長は、事業について不正があると認めたときは、補助金の一部又は全部を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項については、町長が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成6年3月28日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

添田町社会教育関係団体及び地区公民館建築事業費を補助する条例

昭和45年3月31日 条例第11号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第11号
平成3年12月20日 条例第18号
平成6年3月28日 条例第7号