○添田町民総合余暇利用施設の設置及び管理に関する規則

昭和50年5月26日

添田町教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、添田町民総合余暇利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和50年添田町条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、添田町民総合余暇利用施設(以下「余暇利用施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平24教委規則第4号))

(使用条件)

第2条 余暇利用施設を使用できる条件は、次のとおりとする。

(1) 町民の健康と体位の向上に資すること。

(2) 町民の教育文化の交流と向上に資すること。

(3) その他社会教育法(昭和24年法律第207号)及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)の目的達成に資すること。

(改正(平24教委規則第4号))

第3条 削除

(昭54教委規則第1号)

(開場期間及び時間)

第4条 余暇利用施設の開場(開館)期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会において相当の理由があると認めたときは、変更することができる。

施設

開場(開館)期間

開場(開館)時間

町体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

毎週月曜日を休館日とする。

町武道館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

毎週月曜日を休館日とする。

グランドゴルフ場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

毎週月曜日を休場日とする。

そえだサン・スポーツランド多目的グランド

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時30分まで

毎週月曜日を休場日とする。

そえだサン・スポーツランド多目的グランド照明設備

1月4日から12月28日まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

そえだサン・スポーツランド野球場

1月4日から3月31日まで

11月1日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

4月1日から10月31日まで

午前6時から午後5時30分まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

毎週月曜日を休場日とする。

そえだサン・スポーツランド野球場照明設備

4月1日から10月31日まで

午後5時30分から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時30分まで

そえだドーム2F屋内多目的練習場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

毎週月曜日を休場日とする。

そえだドーム2F屋内テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

毎週月曜日を休場日とする。

そえだドーム1Fゲートボール場

4月1日から10月31日まで

午前6時から午後8時まで

1月4日から3月31日まで

11月1日から12月28日まで

午前7時から午後8時まで

毎週月曜日を休場日とする。

2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 午後5時30分以降の野球場の利用については、開場時間帯で定めた範囲内で利用すること。

(改正(令元教委規則第2号))

(使用許可の手続)

第5条 条例第4条の規定による余暇利用施設の使用許可は、次の各号によりそれぞれ教育委員会に提出して許可を受けなければならない。ただし、個人使用を除く。

(1) 町体育館、町武道館の使用者は、様式1の使用許可申請書を使用期日の5日前までに

(2) グランドゴルフ場、そえだサン・スポーツランド多目的グランド及び同照明設備、そえだサン・スポーツランド野球場及び同照明設備の使用者は、様式2の利用許可申請書を使用期日の5日前までに

(3) そえだドーム2F屋内多目的練習場、そえだドーム2F屋内テニスコート、そえだドーム1Fゲートボール場の使用者は、様式3の利用許可申請書を使用期日の5日前までに

2 前項の申請書は、使用の日の6箇月前まではこれを受理しない。ただし、町の主催する行事については、この限りではない。

(改正(令元教委規則第2号))

(使用許可等)

第6条 教育委員会は、前条の使用許可申請書を受理したときは、速やかに許可、不許可の決定をし、申請者に通知するものとする。

2 前項の許可の決定については、申請者に様式4による許可書を交付するものとする。

3 不許可の決定は、その理由を明示して、口頭又は文書をもって申請者に告知するものとする。

(改正(平21教委規則第1号))

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により、使用料を免除し、減額する場合は、次のとおりとする。

2 次の各号に該当する場合は、使用料を免除する。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 町及び教育委員会が共催する社会教育法、スポーツ基本法に基づく行事に使用するとき。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校及び添田町私立幼稚園の助成に関する条例(昭和43年添田町条例第13号)により添田町が助成する私立幼稚園が使用するとき。

(4) 各種の公式競技会等に町を代表して派遣される選手が練習のため使用するとき。

(5) その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき。

3 次の各号の一に該当する場合は、使用料を2分の1に減額することができる。

(1) 地区公民館、社会体育協会、婦人会、青年団、子供会等社会教育関係団体が自主的に使用するとき。

(2) その他教育委員会が減額を適当と認めたもの

(改正(平24教委規則第4号))

(使用料の納付)

第8条 余暇利用施設の使用者は、使用許可書の交付を受けたときは、条例第8条別表各号の使用料を教育委員会に納めなければならない。

(改正(平24教委規則第4号))

(使用料の返還)

第9条 前納した使用料を返還するやむを得ない事由とは、次のとおりである。

(1) 施設の管理上の理由により使用を禁止したとき。

(2) 天候等の理由により使用できなかったとき。

(3) その他の理由により、使用期日の前日までに使用しないことを申し出たとき。

(損害の賠償)

第10条 使用者が、設備及び備品を破損し、又は滅失したときは、次の基準によって賠償の責めを負うものとする。

(1) 使用者の故意又は重大な過失に基因する場合は、被害額の全額

(2) 前号以外の理由に基因する場合は、教育委員会が相当と認定した額

(3) 賠償は、教育委員会の指示により、速やかに行わなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に必要な事項は、教育長が定める。

(改正(平24教委規則第4号))

この規則は、昭和50年5月26日から施行する。

(昭和53年12月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(全改(令元教委規則第2号))

画像

(全改(平21教委規則第1号))

画像

(全改(平21教委規則第1号))

画像

(全改(令元教委規則第2号))

画像

添田町民総合余暇利用施設の設置及び管理に関する規則

昭和50年5月26日 教育委員会規則第1号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和50年5月26日 教育委員会規則第1号
昭和53年12月25日 教育委員会規則第1号
昭和54年5月16日 教育委員会規則第1号
平成2年12月26日 教育委員会規則第1号
平成4年3月24日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年3月16日 教育委員会規則第4号
平成28年9月7日 教育委員会規則第3号
令和元年6月20日 教育委員会規則第2号